現行の国税徴収法には不都合な点が多く、実務上の不便を解消するため改正案を提出した。主な改正理由として、現行法では滞納処分を受けた者の財産に対して、民法・商法の規定による競売が開始され配当段階に至った場合、国税処分に基づく徴収が不可能となる事例が頻発している。また、国税滞納処分問題において、強制競売および破産手続の費用が国税処分費用に優先するか否かについて、執達吏との間で争いが生じ、裁判となっても上告審で判断が分かれ、決定に混乱が生じている。これらの問題を法律の規定によって明確に決定することを目的としている。
参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 国税徴収法中改正法律案委員会 第2号