(国税徴収法中改正法律)
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和6年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

抵当証券制度の創設に伴い、納税者の財産に設定された抵当権について抵当証券が発行され、証券が転々流通して所持人が不明となった場合、税務署が権利者に通知できず、債権者が国税に対する先取権行使の機会を失う恐れがある。そのため、このような場合に相当期間の猶予を与え、権利行使の機会を確保する必要があることから本法案を提出した。また、従来の税法の改廃に伴う必要な改正も併せて行うこととした。

参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第16号

審議経過

第59回帝国議会

衆議院
(昭和6年2月19日)
(昭和6年3月7日)
貴族院
(昭和6年3月9日)
(昭和6年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國稅徵收法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
法律第十六號
國稅徵收法中左ノ通改正ス
第四條ノ五中「地租、營業稅、所得稅、醬油稅」ヲ「所得稅、地租、營業收益稅、資本利子稅」ニ改ム
第二十八條ニ左ノ一項ヲ加フ
賣却シタル物件抵當證券ヲ發行シタル抵當權ノ目的物ニシテ第三條ノ證明ヲ爲スヘキ抵當證券所持人分明ナラサル場合ニ於テ其ノ代金ヨリ督促手數料、延滯金及滯納處分費ヲ徵シタル殘額カ債權者ニ交付スヘキ債務額及徵收スヘキ稅金ニ充タサルトキハ其ノ抵當證券所持人ニ交付スヘキ金額ハ之ヲ保管ス此ノ場合ニ於テ債權ノ辨濟期限後四月ヲ過クルモ尙其ノ證明ヲ爲ササルトキハ其ノ保管シタル金額ヲ稅金ニ充テ尙殘餘アルトキハ之ヲ抵當證券所持人ニ交付ス物件ノ賣却後二年內ニ其ノ證明ヲ爲ササルトキ亦同シ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国税徴収法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
法律第十六号
国税徴収法中左ノ通改正ス
第四条ノ五中「地租、営業税、所得税、醬油税」ヲ「所得税、地租、営業収益税、資本利子税」ニ改ム
第二十八条ニ左ノ一項ヲ加フ
売却シタル物件抵当証券ヲ発行シタル抵当権ノ目的物ニシテ第三条ノ証明ヲ為スヘキ抵当証券所持人分明ナラサル場合ニ於テ其ノ代金ヨリ督促手数料、延滞金及滞納処分費ヲ徴シタル残額カ債権者ニ交付スヘキ債務額及徴収スヘキ税金ニ充タサルトキハ其ノ抵当証券所持人ニ交付スヘキ金額ハ之ヲ保管ス此ノ場合ニ於テ債権ノ弁済期限後四月ヲ過クルモ尚其ノ証明ヲ為ササルトキハ其ノ保管シタル金額ヲ税金ニ充テ尚残余アルトキハ之ヲ抵当証券所持人ニ交付ス物件ノ売却後二年内ニ其ノ証明ヲ為ササルトキ亦同シ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム