抵当証券制度の創設に伴い、納税者の財産に設定された抵当権について抵当証券が発行され、証券が転々流通して所持人が不明となった場合、税務署が権利者に通知できず、債権者が国税に対する先取権行使の機会を失う恐れがある。そのため、このような場合に相当期間の猶予を与え、権利行使の機会を確保する必要があることから本法案を提出した。また、従来の税法の改廃に伴う必要な改正も併せて行うこととした。
参照した発言: 第59回帝国議会 衆議院 本会議 第16号