第一條 收稅官吏國稅ヲ徵收セムトスルトキハ納稅人ニ對シ其ノ納金額、納期日及納付場所ヲ記載シタル納稅吿知書ヲ發スヘシ但シ金庫ニ納付セシムル場合ノ外口頭ヲ以テ吿知スルコトヲ得
第二條 市町村ニ於テ徵收スヘキ國稅ハ收稅官吏書面ヲ以テ其ノ金額ヲ市町村ニ通知スヘシ
市町村ハ前項ノ通知ニ依リ納稅人ニ對シ其ノ納金額、納期日及納付場所ヲ記載シタル納稅吿知書ヲ發スヘシ
第三條 國稅徵收法第四條ノ一ニ依リ納期ノ到ラサル稅金ヲ徵收セムトスルトキハ納期日ヲ定メ第一條ノ吿知又ハ第二條ノ通知ヲ爲スト同時ニ其ノ旨吿知又ハ通知スヘシ
納稅吿知ヲ爲シタル後國稅徵收法第四條ノ一ニ依リ納期日前之ヲ徵收セムトスルトキハ收稅官吏ハ納期日ノ變更ヲ納稅人ニ吿知スヘシ
前項ノ國稅ニシテ市町村ノ徵收スルモノナルトキハ納稅人ニ吿知スルト同時ニ其ノ旨市町村ニ通知スヘシ
第四條 市町村ニ於テ稅金ヲ徵收シタルトキハ領收證ヲ納稅人ニ交付スヘシ
第五條 市町村ニ於テ徵收シタル稅金ハ送付書ヲ添ヘ漸次之ヲ金庫ニ送付スヘシ但シ納期後三日ヲ過クルコトヲ得ス
第六條 市町村ニ於テ國稅徵收法第八條ニ依リ稅金送付ノ責任ノ免除ヲ請ハムトスルトキハ地方長官ヲ經由シテ大藏大臣ニ申請書ヲ提出スヘシ
地方長官前項ノ申請書ヲ受ケタルトキハ其ノ事實ヲ調査シ意見ヲ具シテ大藏大臣ニ送付スヘシ
第七條 市町村ハ納期內ニ稅金ノ納付ヲ了ラサル者アルトキハ直ニ其ノ氏名、住所若ハ居所及納金額滯納ノ事由ヲ所轄稅務署ニ報吿スヘシ
第八條 國稅徵收法第四條ノ一ニ依リ徵收スルコトヲ得ル國稅ハ左ニ揭クルモノニシテ納期ニ到リ稅金ノ徵收ヲ完ウスルコト能ハスト認ムルモノニ限ル
二 造石數査定濟ノ酒類、酒精、酒精含有飮料竝醬油ノ造石稅及造石數査定濟ノ麥酒稅
第九條 納稅義務者納稅管理人ヲ定メ若ハ變更シタルトキハ其ノ氏名及住所若ハ居所ヲ所轄稅務署ニ申吿スヘシ
納稅管理人其ノ氏名、住所又ハ居所ヲ變更シタルトキハ之ヲ所轄稅務署ニ申吿スヘシ
市町村ニ於テ徵收スヘキ國稅ニ係ルトキハ前二項ノ申吿ハ其ノ市町村ヲ經由スヘシ
第十條 國稅徵收法ニ依ル書類ノ送達ハ使丁又ハ郵便ニ依ルヘシ
第十一條 國稅徵收法第九條ニ依リ納稅ノ督促ヲ爲サムトスルトキハ收稅官吏ハ納稅者ニ對シ督促狀ヲ發スヘシ
第十二條 質權又ハ抵當權ノ設定セラレタル財產ヲ差押フルトキハ收稅官吏ハ督促手數料、滯納處分費及稅金額其ノ他必要ト認ムル事項ヲ其ノ債權者ニ通知スヘシ
國稅ニ對シ先取權ヲ有スル債權者前項ノ通知ヲ受ケ其ノ權利ヲ行使セムトスルトキハ證憑書類ヲ添ヘ其ノ事實ヲ證明スヘシ
第十三條 民事訴訟法ニ依リ假差押ヲ受ケタル財產ヲ差押フルトキハ之ヲ執行裁判所又ハ執達吏若ハ强制管理人ニ通知スヘシ假處分ヲ受ケタル財產ヲ差押フルトキ亦之ニ準ス
第十四條 差押フヘキ財產管轄區域外ニ在ルトキハ收稅官吏ハ其ノ財產所在地ノ收稅官吏ニ滯納處分ノ引繼ヲ爲スヘシ
第十五條 差押フヘキ財產數人ノ共有ニ係ルトキハ滯納者ニ屬スル持分ニ就キ滯納處分ヲ爲シ其ノ持分ノ定メナキモノハ持分相均キモノトシテ處分スヘシ
第十六條 收稅官吏財產ヲ差押ヘタルトキハ差押調書二通ヲ作リ立會人ト共ニ之ニ署名捺印シ其ノ一通ハ立會人ニ交付スヘシ但シ立會人ニ於テ署名捺印ヲ拒ミ又ハ署名捺印スルコト能ハサルトキハ其ノ理由ヲ附記スヘシ
差押調書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
二 差押財產ノ名稱、數量、性質、重要ナル事情竝所在ヲ明ニスル事項
第十七條 收稅官吏財產ヲ差押ヘタル場合ニ於テ滯納者又ハ第三者ヨリ督促手數料、滯納處分費及稅金ヲ完納シタルトキハ其ノ財產ノ差押ヲ解クヘシ
第十八條 公賣ハ入札又ハ競賣ノ方法ヲ以テ之ヲ爲スヘシ
第十九條 國稅徵收法第二十四條ニ依リ公賣ヲ爲サムトスルトキハ左ノ事項ヲ公吿スヘシ
二 公賣財產ノ名稱、數量、性質、重要ナル事情竝所在ヲ明ニスル事項
第二十條 財產公賣ノ場合ニ於テ必要ト認ムルトキハ加入保證金又ハ契約保證金ヲ徵スヘシ
落札者又ハ買受人義務ヲ履行セサルトキハ其ノ保證金ハ之ヲ政府ノ所得トス
第二十一條 公賣ハ財產所在ノ市區町村內ニ於テ之ヲ爲スヘシ但シ收稅官吏必要ト認ムルトキハ他ノ地方ニ於テ之ヲ爲スコトヲ得
第二十二條 公賣ハ公吿ノ初日ヨリ十日ノ期間ヲ過キタル後之ヲ執行スヘシ但シ其ノ物件不相應ノ保存費ヲ要スルモノ若ハ著シク其ノ價格ヲ減損スルノ虞アルモノナルトキハ此ノ限ニ在ラス
第二十三條 財產ヲ公賣セムトスルトキハ收稅官吏ハ其ノ財產ノ價格ヲ見積リ之ヲ封書トシ公賣ノ場所ニ置クヘシ
第二十四條 記名式又ハ指圖式有價證券ヲ賣却シタルトキハ收稅官吏ハ期限ヲ指定シ滯納者ヲシテ權利移轉ノ手續ヲ爲サシムヘシ
前項ノ期間內ニ滯納者其ノ手續ヲ爲ササルトキハ收稅官吏ハ滯納者ニ代リテ之ヲ爲スコトヲ得
第二十五條 入札ノ方法ヲ以テ公賣ニ付スル場合ニ於テ落札トナルヘキ同價ノ入札ヲ爲シタル者二名以上アルトキハ其ノ同價ノ入札人ヲシテ追加入札ヲ爲サシメ落札者ヲ定ム追加入札ノ價格仍同キトキハ抽籤ヲ以テ落札者ヲ定ム
第二十六條 財產ヲ公賣ニ付スルモ買受望人ナキカ又ハ其ノ價格見積價格ニ達セサルトキハ更ニ公賣ヲ爲スコトアルヘシ
第二十七條 公賣財產ノ買受人代金納付ノ期限マテニ其ノ代金ヲ完納セサルトキハ收稅官吏ハ其ノ賣買ヲ解除シ更ニ之ヲ公賣ニ付スヘシ
第二十八條 前二條ニ依リ再公賣ヲ爲ス場合ニ於テハ第二十二條ノ期間ヲ短縮スルコトヲ得
第二十九條 國稅徵收法第四條ノ一第二號乃至第六號ニ該當スル場合ニ於テハ收稅官吏ハ當該官廳、公共團體、執行裁判所、執達吏、强制管理人、破產主任官又ハ淸算人ニ督促手數料、滯納處分費及滯納稅金ノ交付ヲ求ムヘシ但シ他ニ差押フヘキ財產アルトキハ之ヲ差押フルコトヲ妨ケス
第三十條 滯納處分ヲ結了シタルトキハ收稅官吏ハ其ノ處分ニ關スル計算書ヲ作リ之ヲ滯納者ニ交付スヘシ
賣却シタル財產ニ對シ質權又ハ抵當權ヲ有スル者ハ其ノ計算ニ關スル記錄ノ閱覽ヲ收稅官吏ニ求ムルコトヲ得
第三十一條 納稅吿知督促及滯納處分ニ關スル公吿ハ稅務署ニ之ヲ爲スヘシ但シ必要ト認ムルトキハ稅務署ノ外適當ノ場所ニ又ハ他ノ方法ヲ以テ之ヲ爲スヘシ