(北海道及町村制ヲ施行セサル島嶼ノ国税徴収ノ件)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 明治23年2月4日
法令の形式: 法律
朕北海道及町村制ヲ施行セサル島嶼ノ國稅徵收ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月三日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第四號
第一條 北海道及町村制ヲ施行セサル島嶼東京府管轄小笠原島伊豆七島ヲ除クニハ明治二十二年三月法律第九號國稅徵收法中第六條第七條第十條第十四條乃至第十九條ノ外他ノ條項ヲ施行セス此法律ニ據リ國稅ヲ徵收ス
第二條 北海道ニ於テハ水產稅ハ郡區長ヨリ水產物營業人組合ニ對シ其他ノ國稅ハ郡區長ヨリ戶長ニ對シ徵稅令書ヲ發スヘシ
町村制ヲ施行セサル島嶼ニ於テハ島司ヨリ戶長ニ對シ徵稅令書ヲ發スヘシ
第三條 水產物營業人組合ハ其組合中ノ水產稅ヲ取纒メ之ヲ金庫ニ納付スヘシ
第四條 戶長又ハ水產物營業人組合納稅委員ハ徵稅令書ニ據リ徵稅傳令書ヲ調製シ之ヲ各納稅人ニ發スヘシ
第五條 各納稅人ハ稅金ヲ戶長又ハ水產物營業人組合納稅委員ニ拂込ミ其領收證ヲ受クヘシ
第六條 戶長又ハ水產物營業人組合納稅委員ハ其領收シタル稅金ヲ金庫ニ拂込ミ其別符附領收證ヲ得之ヲ收入官吏ニ差出シ其別符ノ切離及領收證ノ檢印ヲ受クヘシ
第七條 戶長又ハ水產物營業人組合納稅委員ハ納期限ヲ過キ稅金ヲ完納セサル者アルトキハ其滯納ノ稅目金額及滯納人ノ住所氏名ヲ記載シ之ヲ收入官吏ニ報吿スヘシ
第八條 戶長ハ過誤怠慢ニ依リ其徵收シタル稅金ヲ亡失シタルトキハ之ヲ辨償スルノ責ニ任スヘシ
水產物營業人組合ハ過誤怠慢ニ依リ其取纒メタル稅金ヲ亡失シタルトキハ之ヲ辨償スルノ責ニ任スヘシ
第九條 戶長又ハ水產物營業人組合ハ避クヘカラサル變災ニ罹リ稅金ヲ亡失シタルトキハ北海道廳長官若クハ縣知事ヲ經テ其責任ノ免除ヲ大藏大臣ニ訴願スルコトヲ得
第十條 此法律ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス
朕北海道及町村制ヲ施行セサル島嶼ノ国税徴収ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月三日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第四号
第一条 北海道及町村制ヲ施行セサル島嶼東京府管轄小笠原島伊豆七島ヲ除クニハ明治二十二年三月法律第九号国税徴収法中第六条第七条第十条第十四条乃至第十九条ノ外他ノ条項ヲ施行セス此法律ニ拠リ国税ヲ徴収ス
第二条 北海道ニ於テハ水産税ハ郡区長ヨリ水産物営業人組合ニ対シ其他ノ国税ハ郡区長ヨリ戸長ニ対シ徴税令書ヲ発スヘシ
町村制ヲ施行セサル島嶼ニ於テハ島司ヨリ戸長ニ対シ徴税令書ヲ発スヘシ
第三条 水産物営業人組合ハ其組合中ノ水産税ヲ取纒メ之ヲ金庫ニ納付スヘシ
第四条 戸長又ハ水産物営業人組合納税委員ハ徴税令書ニ拠リ徴税伝令書ヲ調製シ之ヲ各納税人ニ発スヘシ
第五条 各納税人ハ税金ヲ戸長又ハ水産物営業人組合納税委員ニ払込ミ其領収証ヲ受クヘシ
第六条 戸長又ハ水産物営業人組合納税委員ハ其領収シタル税金ヲ金庫ニ払込ミ其別符附領収証ヲ得之ヲ収入官吏ニ差出シ其別符ノ切離及領収証ノ検印ヲ受クヘシ
第七条 戸長又ハ水産物営業人組合納税委員ハ納期限ヲ過キ税金ヲ完納セサル者アルトキハ其滞納ノ税目金額及滞納人ノ住所氏名ヲ記載シ之ヲ収入官吏ニ報告スヘシ
第八条 戸長ハ過誤怠慢ニ依リ其徴収シタル税金ヲ亡失シタルトキハ之ヲ弁償スルノ責ニ任スヘシ
水産物営業人組合ハ過誤怠慢ニ依リ其取纒メタル税金ヲ亡失シタルトキハ之ヲ弁償スルノ責ニ任スヘシ
第九条 戸長又ハ水産物営業人組合ハ避クヘカラサル変災ニ罹リ税金ヲ亡失シタルトキハ北海道庁長官若クハ県知事ヲ経テ其責任ノ免除ヲ大蔵大臣ニ訴願スルコトヲ得
第十条 此法律ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス