地租の徴収費用として国庫から交付される額を、現行の千分の七から、所得税・営業税と同様の百分の四に増加することを提案する。従来、地租には徴収手数料が交付されなかったが、明治44年から千分の七が交付されるようになった。地租は村落部に多く、営業税・所得税は都市部に多いため、現状では都市部が有利となっている。本改正により、約250万円の費用で都市部との権衡が図られ、間接的に農民の負担軽減にもつながる。
参照した発言: 第31回帝国議会 衆議院 本会議 第11号