(国税徴収法中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 大正3年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國稅徵收法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第十二號
國稅徵收法中左ノ通改正ス
第五條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項徵收ノ費用トシテ其ノ徵收金額ノ百分ノ三ニ相當スル金額及納稅吿知書一通ニ付金二錢ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ其ノ市町村ニ交付ス
附 則
本法ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国税徴収法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第十二号
国税徴収法中左ノ通改正ス
第五条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項徴収ノ費用トシテ其ノ徴収金額ノ百分ノ三ニ相当スル金額及納税告知書一通ニ付金二銭ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ其ノ市町村ニ交付ス
附 則
本法ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス