日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(国税徴収法中改正法律)
法令番号: 法律第四十六號
公布年月日: 明治38年3月10日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国税徴収法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國稅徵收法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第四十六號
國稅徵收法中左ノ通改正ス
第四條ノ八中「書類ノ受取ヲ拒ミタルトキ」ノ下ニ「又ハ帝國內ニ住所、居所アラサルトキ」ヲ加フ
第二十二條ニ左ノ一項ヲ加フ
差押物件ノ保管證ニ關シテハ印紙稅ヲ納ムルコトヲ要セス
第二十三條ノ二
債權及所有權以外ノ財產權ノ差押ヲ爲ストキハ收稅官吏ハ之ヲ其ノ權利者ニ通知スヘシ
前項ノ財產權ニシテ其ノ移轉ニ付登記又ハ登錄ヲ要スルモノニ在リテハ差押ノ登記又ハ登錄ヲ關係官廳ニ囑託スヘシ其ノ抹消又ハ變更ニ付テモ亦同シ
第二十三條ノ三
不動產又ハ船舶ヲ差押ヘタルトキハ收稅官吏ハ差押ノ登記ヲ所轄登記所ニ囑託スヘシ其ノ抹消又ハ變更ノ登記ニ付テモ亦同シ
差押ノ爲不動產ヲ分割又ハ區分シタルトキハ收稅官吏ハ分割又ハ區分ノ登記ヲ所轄登記所ニ囑託スヘシ其ノ合併又ハ變更ノ登記ニ付テモ亦同シ
第二十三條ノ四
差押ノ解除ニ關シテハ登錄稅ヲ納ムルコトヲ要セス
第二十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
債權及所有權以外ノ財產權ニ付テハ前二項ノ規定ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国税徴収法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第四十六号
国税徴収法中左ノ通改正ス
第四条ノ八中「書類ノ受取ヲ拒ミタルトキ」ノ下ニ「又ハ帝国内ニ住所、居所アラサルトキ」ヲ加フ
第二十二条ニ左ノ一項ヲ加フ
差押物件ノ保管証ニ関シテハ印紙税ヲ納ムルコトヲ要セス
第二十三条ノ二
債権及所有権以外ノ財産権ノ差押ヲ為ストキハ収税官吏ハ之ヲ其ノ権利者ニ通知スヘシ
前項ノ財産権ニシテ其ノ移転ニ付登記又ハ登録ヲ要スルモノニ在リテハ差押ノ登記又ハ登録ヲ関係官庁ニ嘱託スヘシ其ノ抹消又ハ変更ニ付テモ亦同シ
第二十三条ノ三
不動産又ハ船舶ヲ差押ヘタルトキハ収税官吏ハ差押ノ登記ヲ所轄登記所ニ嘱託スヘシ其ノ抹消又ハ変更ノ登記ニ付テモ亦同シ
差押ノ為不動産ヲ分割又ハ区分シタルトキハ収税官吏ハ分割又ハ区分ノ登記ヲ所轄登記所ニ嘱託スヘシ其ノ合併又ハ変更ノ登記ニ付テモ亦同シ
第二十三条ノ四
差押ノ解除ニ関シテハ登録税ヲ納ムルコトヲ要セス
第二十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
債権及所有権以外ノ財産権ニ付テハ前二項ノ規定ヲ準用ス
本文
詳細・沿革