国税徴収法における書類の調達、差押物件の印税、債権所有権以外の財産権の差押等に関する現行法の不備を補完することを目的とする改正案である。これらの点について法的整備を行うことで、より適切な国税徴収の執行を図るものである。
参照した発言: 第21回帝国議会 衆議院 本会議 第17号