朕は、帝國議会の協賛を経た特別法人税法の一部を改正する等の法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 植原悦二郎
大藏大臣 石橋湛山
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衞門
法律第二十九号
第一條 特別法人税法の一部を次のように改正する。
第四條第五項中「前三項」を「前四項」に改め、第三項の次に次の一項を加える。
特別ノ法人ガ各事業年度ニ於テ爲シタル寄附金中命令ノ定ムル所ニ依リ計算シタル金額ヲ超ユル部分ノ金額ハ第一項ノ剩餘金ノ計算上之ヲ損金ニ算入セズ但シ命令ヲ以テ定ムル寄附金ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ損金ニ算入ス
第五條に次の一項を加える。
特別ノ法人ガ解散シタル場合ニ於テ清算中ニ爲シタル寄附金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ價額ハ之ヲ殘餘財產ノ價額ヨリ控除ス
第六條 削除
第九條第一項第二号中「百分ノ三十五」を「百分ノ二十」に、「百分ノ五十」を「百分ノ四十」に改める。
第十條 納税義務アル特別ノ法人ハ各事業年度ノ決算確定ノ日ヨリ一箇月以内ニ當該事業年度ノ剩餘金額ヲ記載シタル申告書ヲ政府ニ提出スベシ
前項ノ規定ニ依ル申告書ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ財產目録、貸借對照表、損益計算書、第四條ノ規定ニ依リ計算シタル各事業年度ノ剩餘金額ノ計算ニ關スル明細書竝ニ當該剩餘金額ニ對スル特別法人税ノ税額ノ計算ニ關スル明細書ヲ添附スベシ
前二項ノ規定ハ特別ノ法人ニ特別法人税ヲ課スベキ各事業年度ノ剩餘金ナキ場合ニ付之ヲ準用ス
第十條ノ二 解散シタル特別ノ法人ハ殘餘財產中拂込濟出資金額ヲ超過スル部分ヲ分配セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ命令ヲ以テ定ムル期限迄ニ清算剩餘金額ヲ記載シタル申告書ヲ政府ニ提出スベシ
前項ノ申告書ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ解散ノ時ニ於ケル財產目録及貸借對照表、殘餘財產分配ノ時ニ於ケル財產目録及貸借對照表其ノ他清算ニ關スル計算書竝ニ當該清算剩餘金ニ對スル特別法人税ノ税額ノ計算ニ關スル明細書ヲ添附スベシ
第十條ノ三 合併後存續スル特別ノ法人又ハ合併ニ因リ設立シタル特別ノ法人ハ合併ノ日ヨリ二箇月以内ニ合併ニ因リ消滅シタル特別ノ法人ノ清算剩餘金額ヲ記載シタル申告書ヲ政府ニ提出スベシ
前項ノ申告書ニハ合併ニ因リ消滅シタル特別ノ法人ノ合併ノ時ニ於ケル貸借對照表其ノ他合併ニ關スル書類及合併ニ因リ繼承シタル資產ノ明細書ヲ添附スベシ
第十條ノ四 前三條ノ規定ニ依リ政府ニ申告書ヲ提出シタル特別ノ法人又ハ前三條ノ申告期限後ニ申告書ヲ提出シタル特別ノ法人ハ申告書ニ記載シタル各事業年度ノ剩餘金額又ハ清算剩餘金額ニ付脱漏アルコトヲ發見シタルトキハ直ニ政府ニ申出デ其ノ申告書ヲ修正スベシ
前項ノ申告書ノ修正ヲ爲ス場合ニ於テハ修正ニ關スル明細書ヲ政府ニ提出スベシ
第十一條 左ノ各號ニ掲グル特別法人税ハ命令ノ定ムル所ニ依リ當該各號ニ定ムル期限内ニ之ヲ納付スベシ
一 第十條第一項ノ規定ニ依ル申告書ニ記載シタル各事業年度ノ剩餘金ニ對スル特別法人税ニ付テハ同項ノ申告期限
二 第十條ノ二第一項ノ規定ニ依ル申告書ニ記載シタル清算剩餘金ニ對スル特別法人税ニ付テハ同項ノ命令ヲ以テ定ムル申告期限
三 第十條ノ三第一項ノ規定ニ依ル申告書ニ記載シタル清算剩餘金ニ對スル特別法人税ニ付テハ同項ノ申告期限
第十條乃至第十條ノ三ノ申告期限後ニ申告書ヲ提出シタル特別ノ法人ノ各事業年度ノ剩餘金又ハ清算剩餘金ニ對スル特別法人税又ハ第十條ノ四第一項ノ規定ニ依ル申告書ノ修正ニ因リ増加シタル各事業年度ノ剩餘金又ハ清算剩餘金ニ對スル特別法人税ニ付テハ當該申告書ノ提出又ハ修正ノ日ニ納付スベシ
第十一條ノ二 納税義務アル特別ノ法人ガ前條第一項ニ定ムル期限内又ハ同條第二項ニ定ムル申告書ノ提出又ハ修正ノ日ニ特別法人税ヲ完納セザルトキハ政府ハ國税徴收法第九條ノ規定ニ依リ之ヲ督促ス
第十一條ノ三 第十條第一項、第十條ノ二第一項、第十條ノ三第一項ノ規定ニ依ル申告書ノ提出アリタル場合又ハ此等ノ申告書ニ付第十條ノ四第一項ノ規定ニ依ル修正アリタル場合ニ於テ申告又ハ修正ニ係ル各事業年度ノ剩餘金額又ハ清算剩餘金額ガ政府ニ於テ調査シタル各事業年度ノ剩餘金額又ハ清算剩餘金額ト異ルトキハ政府ハ其ノ調査ニ依リ各事業年度ノ剩餘金額又ハ清算剩餘金額ヲ更正ス
第十一條ノ四 政府ハ納税義務アリト認ムル特別ノ法人ガ申告書ヲ提出セザリシ場合又ハ特別法人税ヲ課スベキ剩餘金ナキ旨ノ申告書ヲ提出シタル場合ニ於テハ政府ノ調査ニ依リ各事業年度ノ剩餘金額又ハ清算剩餘金額ヲ決定ス
第十一條ノ五 政府ハ前二條ノ規定ニ依ル各事業年度ノ剩餘金額又ハ清算剩餘金額ノ更正又ハ決定後更正又ハ決定シタル各事業年度ノ剩餘金額又ハ清算剩餘金額ニ付脱漏アルコトヲ發見シタルトキハ政府ノ調査ニ依リ各事業年度ノ剩餘金額又ハ清算剩餘金額ヲ更正ス
第十一條ノ六 政府ハ前三條ノ規定ニ依リ各事業年度ノ剩餘金額又ハ清算剩餘金額ヲ更正又ハ決定シタルトキハ之ヲ納税義務アル特別ノ法人ニ通知ス
第十一條ノ七 第十一條ノ三乃至第十一條ノ五ノ規定ニ依リ各事業年度ノ剩餘金額又ハ清算剩餘金額ヲ更正シ又ハ決定シタル場合ニ於テハ前條ノ通知ヲ爲シタル日ヨリ一箇月後ヲ納期限トシ其ノ追徴税額(其ノ不足税額又ハ決定ニ依ル税額ヲ謂フ以下同ジ)ヲ徴收ス
第十三條 削除
第十四條 納税義務アル特別ノ法人ハ第十一條ノ六ノ規定ニ依リ政府ノ通知シタル各事業年度ノ剩餘金額若ハ清算剩餘金額又ハ第十八條ノ四ノ規定ニ依リ政府ノ通知シタル税額ニ對シ異議アルトキハ通知ヲ受ケタル日ヨリ一箇月以内ニ不服ノ事由ヲ具シ政府ニ審査ノ請求ヲ爲スコトヲ得
前項ノ請求アリタル場合ト雖モ政府ハ税金ノ徴收ヲ猶豫セズ但シ政府ニ於テ已ムコトヲ得ザル事由アリト認ムルトキハ税金ノ徴收ヲ猶豫スルコトヲ得
第十五條 政府ハ前條第一項ノ請求アリタルトキハ之ヲ決定シ納税義務アル特別ノ法人ニ通知ス
前項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第十六條中「行政裁判所」を「裁判所」に改め、同條に次の一項を加える。
第十四條第一項ニ規定スル事件ニ關シテハ訴願又ハ訴訟ハ前條第一項ノ規定ニ依ル決定ヲ經タル後ニ非ザレバ之ヲ爲スコトヲ得ズ
第十七條 削除
第十八條ノ二 納税義務アル特別ノ法人ハ第十一條第二項ニ掲グル特別法人税ニ付テハ同項ノ規定ニ依リ特別法人税ヲ納付スベキ日ニ命令ノ定ムル所ニ依リ命令ヲ以テ定ムル期間ニ應ジ當該税額百圓ニ付一日三錢ノ割合ヲ乘ジテ算出シタル金額ニ相當スル税額ヲ加算シテ納付スベシ
前項ノ規定ハ政府ガ第十一條ノ七ノ規定ニ依ル追徴税額ヲ徴收スル場合ニ付之ヲ準用ス
第十八條ノ三 第十一條第二項ノ規定ニ依ル特別法人税ノ納付アリタル場合又ハ第十一條ノ七ノ規定ニ依ル追徴税額ニ相當スル特別法人税ヲ徴收スルコトトナリタル場合ニ於テ第十條、第十條ノ三ノ申告期限又ハ第十條ノ二第一項ノ規定ニ依リ命令ヲ以テ定ムル申告期限内ニ申告書ノ提出ガナカリシコト、第十條ノ四ノ規定ニ依ル申告書ノ修正アリタル場合ニ於テ前ノ申告若ハ修正ニ係ル各事業年度ノ剩餘金額又ハ清算剩餘金額ニ付誤謬アリタルコト又ハ納税義務アル特別ノ法人ノ申告若ハ修正シタル各事業年度ノ剩餘金額又ハ清算剩餘金額ガ政府ノ調査シタル各事業年度ノ剩餘金額又ハ清算剩餘金額ト異ルコトニ付已ムコトヲ得ザル事由アリト認ムル場合ヲ除クノ外政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ命令ヲ以テ定ムル期間ニ應ジ當該税額ニ一箇月ヲ經過スル毎ニ百分ノ五ノ割合ヲ乘ジテ算出シタル金額ニ相當スル税額ノ特別法人税ヲ追徴ス但シ此ノ金額ハ當該税額ニ百分ノ五十ヲ乘ジテ算出シタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
第十八條ノ四 政府ハ前條ノ規定ニ依リ追徴スル税額ヲ決定シタルトキハ之ヲ納税義務アル特別ノ法人ニ通知ス
第十九條 詐僞其ノ他不正ノ行爲ニ依リ特別法人税ヲ逋脱シタル場合ニ於テ特別ノ法人ノ代表者、代理人、使用人其ノ他ノ從業者ニシテ其ノ違反行爲ヲ爲シタル者ハ之ヲ一年以下ノ懲役又ハ其ノ逋脱シタル税金ノ三倍以下ニ相當スル罰金若ハ科料ニ處ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
第一項ノ場合ニ於テハ政府ハ直ニ其ノ剩餘金額ヲ決定シ其ノ税金ヲ徴收ス
第二十條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ之ヲ一年以下ノ懲役又ハ一萬圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第十二條ノ規定ニ依ル帳簿書類其ノ他ノ物件ノ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者
二 前號ノ帳簿書類ニシテ虚僞ノ記載ヲ爲シタルモノヲ呈示シタル者
三 第十二條ノ規定ニ依ル收税官吏ノ質問ニ對シ答辯ヲ爲サザル者
四 前號ノ質問ニ對シ虚僞ノ答辯ヲ爲シタル者
第二十一條 特別法人税ノ調査ニ關スル事務ニ從事シ又ハ從事シタル者其ノ事務ニ關シ知得タル祕密ヲ漏洩シ又ハ竊用シタルトキハ之ヲ二年以下ノ懲役又ハ二萬圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十一條ノ二 特別ノ法人ノ代表者又ハ特別ノ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者其ノ特別ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シ第十九條第一項又ハ第二十條ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ其ノ行爲者ヲ罰スルノ外其ノ特別ノ法人又ハ人ニ對シ各本條ノ罰金刑ヲ科ス
第二十二條中「第十九條」を「第十九條第一項」に改め、同條に次の但書を加える。
但シ懲役刑ニ處スルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二條 有價証券移轉税法の一部を次のように改正する。
第五條中「萬分ノ五」を「千分ノ一」に、「取引所ノ實物市場」を「證券取引所」に、「萬分ノ十」を「千分ノ二」に、「萬分ノ二十」を「千分ノ四」に改める。
第三條 登録税法の一部を次のように改正する。
第二條第一項及び第四項中「三圓」を「十圓」に、「二圓」を「五圓」に、「二十圓」を「五十圓」に改める。
第三條第一項中「三圓」を「二十圓」に、「二圓」を「十圓」に、「一圓」を「五圓」に改める。
第三條ノ三及び第三條ノ四中「十五圓」を「五十圓」に改める。
第三條ノ五中「五十錢」を「三圓」に、「二十錢」を「二圓」に、「十錢」を「一圓」に、「二圓」を「二十圓」に改める。
第四條第一項中「一圓五十錢」を「十圓」に、「三十錢」を「二圓」に、「二十錢」を「一圓」に、「一圓」を「十圓」に改める。
第四條ノ二、第五條及び第五條ノ二中「五十圓」を「二百圓」に、「十五圓」を「五十圓」に改める。
第六條第一項中「百圓」を「五百圓」に、「百五十圓」を「五百圓」に、「六十圓」を「二百圓」に、「五十圓」を「百五十圓」に、「十五圓」を「五十圓」に改め、同條第二項中「十五圓」を「五十圓」に改める。
第六條ノ二第一項中「五十圓」を「二百圓」に改め、同條第二項中「十五圓」を「五十圓」に改める。
第六條ノ三中「五十圓」を「二百圓」に改める。
第六條ノ四第一項中「六十圓」を「二百圓」に、「三十圓」を「百圓」に、「十五圓」を「五十圓」に改め、同條第二項中「五圓」を「二十圓」に改める。
第七條中「百五十圓」を「五百圓」に、「五十圓」を「二百圓」に、「五圓」を「二十圓」に改める。
第八條中「醫師」の下に「、齒科醫師」を加え、「百五十圓」を「五百圓」に、「八十圓」を「二百五十圓」に、「三十圓」を「百圓」に、「二十圓」を「七十圓」に、「三圓」を「十圓」に改める。
第九條中「五十圓」を「百五十圓」に、「三十圓」を「百圓」に、「二十圓」を「六十圓」に、「十圓」を「四十圓」に、「七圓」を「三十圓」に、「五圓」を「二十圓」に、「二十五圓」を「八十圓」に、「六十圓」を「二百圓」に、「二圓」を「十圓」に改める。
第十條中「五圓」を「二十圓」に、「三十圓」を「百圓」に、「三圓」を「十圓」に、「十五圓」を「五十圓」に、「二圓」を「五圓」に改める。
第十條ノ二中「六十圓」を「二百圓」に、「五圓」を「二十圓」に、「三十圓」を「百圓」に、「三圓」を「十圓」に、「二圓」を「五圓」に改める。
第十一條及び第十二條中「五圓」を「二十圓」に、「十五圓」を「五十圓」に、「三圓」を「十圓」に改める。
第十二條ノ二中「五圓」を「二十圓」に、「十五圓」を「五十圓」に、「三圓」を「十圓」に、「五十錢」を「十圓」に改める。
第十三條中「五圓」を「二十圓」に、「六十圓」を「二百圓」に、「十五圓」を「五十圓」に、「三圓」を「十圓」に改める。
第十四條中「三百圓」を「千圓」に、「百五十圓」を「五百圓」に、「三十圓」を「百圓」に、「十五圓」を「五十圓」に、「三圓」を「十圓」に、「六百圓」を「二千圓」に、「六十圓」を「二百圓」に、「五圓」を「二十圓」に、「一圓」を「五圓」に、「五十錢」を「三圓」に改める。
第十五條中「五十圓」を「百五十圓」に、「十圓」を「三十圓」に、「三圓」を「十圓」に、「十五圓」を「五十圓」に、「五圓」を「十五圓」に、「五十錢」を「三圓」に、「二圓」を「五圓」に、「三十圓」を「百圓」に、「一圓」を「五圓」に改める。
第十五條ノ二中「三圓」を「二十圓」に、「十五圓」を「百圓」に、「一圓」を「十圓」に、「十圓」を「七十圓」に、「二圓」を「十圓」に、「五圓」を「五十圓」に、「五十錢」を「五圓」に改める。
第十九條第四号ノ二を削り、同條第五号を次のように改める。
五 市町村ノ一部ニ屬スル財產ヲ其ノ市町村ニ移ス場合ニ於ケル市町村ノ權利ノ取得又ハ其ノ市町村ニ所有權ヲ移スニ付爲ス所有權ノ保存ノ登記又ハ登録
同條第五号ノ二を削り、同條第六号中「、町内會部落會」を削る。
第十九條ノ七及び第十九條ノ八を削る。
第十九條ノ九中「評價」を「國税徴收法第三十一條ノ二第一項ノ規定ニ依ル審査」に改め、同條を第十九條ノ七とする。
第十九條ノ十乃至第十九條ノ十三を削る。
第四條 酒税法の一部を次のように改正する。
第二十五條第二項中「第二十二條第二項」の下に「及第二十三條」を加える。
第二十七條第一項を次のように改める。
酒税ノ税率左ノ如シ
一 清酒
第一級 一石ニ付 八千八百三十圓
第二級 一石ニ付 六千四百圓
二 合成清酒 一石ニ付 六千三百二十圓
三 濁酒 一石ニ付 四千圓
四 白酒 一石ニ付 八千八百三十圓
五 味淋 一石ニ付 七千五十圓
六 燒酎 一石ニ付 六千二百三十圓
七 麥酒 一石ニ付 四千四百六十圓
八 果實酒
第一級 一石ニ付 六千圓
第二級 一石ニ付 四千五百圓
第三級 一石ニ付 三千九百圓
九 雜酒
第一級 一石ニ付 一萬二千八百圓
第二級 一石ニ付 八千八百五十圓
アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ五百三十一圓ヲ加フ
第三級 一石ニ付 八千圓
アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ四百八十圓ヲ加フ
第四級 一石ニ付 六千八百圓
同條第三項中「百三十八圓」を「四百四十八圓」に改める。
第二十七條ノ四 酒場、料理店其ノ他酒類ヲ自己ノ營業場ニ於テ飮料ニ供スルコトヲ業トスル者ガ其ノ業務ノ用ニ供スル酒類ニ付テハ第二十七條、第二十七條ノ二又ハ第八十三條ニ規定スル酒税ノ外左ノ酒税ヲ課ス
一 麥酒 一石ニ付 一萬千四百圓
二 雜酒 一石ニ付 五萬圓
三 前二號ニ掲グルモノ以外ノ酒類 一石ニ付 二萬圓
第三十三條但書中「引取人ヨリ」の下に「、第二十七條ノ四ニ規定スル者ノ業務ノ用ニ供スル酒類ニ付テハ其ノ業務ノ用ニ供スル爲販賣シタル石數ニ應ジ販賣者ヨリ」を加える。
第三十四條ノ二 酒類ノ製造者又ハ販賣業者ガ酒類ヲ自己ノ經營スル酒場、料理店其ノ他酒類ヲ營業場ニ於テ飮料ニ供スルコトヲ目的トスル場所ニ於テ飮料ニ供シタルトキハ第三十三條但書ノ規定ノ適用ニ付テハ其ノ製造者又ハ販賣業者ヲ以テ第二十七條ノ四ノ規定ニ依リ酒税ヲ課スベキ酒類ヲ販賣シタル者ト看做ス
第三十五條ノ二 第二十七條ノ四ノ規定ニ依リ酒税ヲ課スベキ酒類ヲ同條ニ規定スル者ニ販賣シタル者ハ毎月其ノ販賣シタル酒類ノ種類毎ニ石數ヲ記載シタル申告書ヲ翌月十日迄ニ政府ニ提出スベシ但シ酒類販賣業ノ免許ヲ取消サレ又ハ同條ノ規定ニ依リ酒税ヲ課スベキ酒類ノ販賣ヲ廢止シタルトキハ直ニ申告書ヲ提出スベシ
前條第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第三十六條第一項但書中「第三十三條但書ノ場合ニ於テハ」を「保税地域ヨリ引取ル酒類ニ付テハ」に改め、同條第二項中「前條第一項」を「第三十五條第一項但書又ハ前條第一項」に改める。
第五十九條及び第五十九條ノ二中「酒類業團體法」を「酒類業組合法」に、「團體」を「組合」に改める。
第六十四條第一項第四号中「又ハ第二項」を「若ハ第二項又ハ第三十五條ノ二第一項」に改める。
第八十三條第一項中「千八百五十五圓」を「六千三百四十五圓」に、「百四十八圓」を「五百七十圓」に、「千六百九十五圓」を「六千百七十五圓」に、「八十一圓」を「二百九十六圓」に改める。
第五條 酒類業團体法の一部を次のように改正する。
題名を次のやうに改める。
酒類業組合法
第三條中「整備發達及統制運營」を「改良發達」に改める。
第三條ノ二第一項第一号中「統制」を削る。
第四條ノ二 削除
第五條 酒類製造者カ酒造組合ニ加入セムトスルトキハ酒造組合ハ正當ナル事由ナクシテ其ノ加入ヲ拒ムコトヲ得ス
第五條ノ二 酒造組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ニ對シ經費ヲ分賦シ及過怠金ヲ徴收スルコトヲ得
第五條ノ三及第五條ノ四 削除
第五條ノ六 酒造組合ノ組合員ハ左ノ事由ニ因リテ脱退ス
一 組合員タル資格ノ喪失
二 死亡又ハ解散
三 除名
組合員ハ前項ノ規定ニ拘ラス三月前ニ豫告ヲ爲シ事業年度ノ終ニ於テ酒造組合ヲ脱退スルコトヲ得
前項ニ定ムルモノノ外組合員ノ脱退ノ場合ニ付必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條ノ三 削除
第六條ノ六 削除
第六條ノ七及び第六條ノ八中「第四條ノ二、第四條ノ三、第五條ノ二第一項、同條第二項、同條第五項、第五條ノ三、第五條ノ四、第五條ノ七及」を「第四條ノ三乃至第五條ノ二及第五條ノ六乃至」に改める。
第六條ノ九及び第九條ノ三を削る。
第十條中「定款若ハ統制規程」を「法令ニ基キテ爲ス處分若ハ定款」に改める。
第十條ノ三中「整備發達及統制運營」を「改良發達」に改める。
第十條ノ七 削除
第十條ノ八中「第四條ノ二」を「第四條ノ三乃至第五條ノ二、第五條ノ五」に改める。
第十條ノ九中「第四條ノ二乃至第五條、第五條ノ二第一項、同條第二項、同條第五項、第五條ノ三、第五條ノ四、第五條ノ七、」を「第四條ノ三乃至第五條ノ二、第五條ノ六乃至」に改める。
第十條ノ十一第一項中「酒類業團體」を「酒類業組合」に改める。
第十條ノ十二乃至第十條ノ十五 削除
第十條ノ十六乃至第十一條中「酒類業團體」を「酒類業組合」に改める。
第六條 清涼飮料税法の一部を次のように改正する。
第二條中「三百二十圓」を「千三百圓」に「五百五十圓」を「二千三百圓」に、「二百圓」を「八百五十圓」に改める。
第七條 砂糖消費税法の一部を次のように改正する。
第三條中「二百八十圓」を「八百七十圓」に、「三百四十圓」を「九百圓」に、「三百五十圓」を「千五十圓」に、「三百六十圓」を「千八十圓」に、「四百六十圓」を「千四百圓」に、「八十五圓」を「三百二十五圓」に、「四百八十圓」を「千四百四十圓」に、「百二十圓」を「三百六十圓」に、「二百五十圓」を「八百五十圓」に、「百四十圓」を「四百二十圓」に、「三百十圓」を「八百五十圓」に改める。
第七條第二項中「製造場外ニ移出シ」の下に「又ハ保税地域ヨリ引取リ」を、「移出先」の下に「又ハ引取先」を加える。
第八條 織物消費税法の一部を次のように改正する。
第二條但書中「原料トスル織物」の下に「及命令ヲ以テ定ムル織物」を加える。
第九條第三項乃至第五項を削り、同條第六項中「此ノ場合ニ於テハ前三項ノ規定ヲ準用ス」を削る。
第九條 物品税法の一部を次のように改正する。
第一條第一項第一種中
二 寫眞用ノ乾板、フィルム及感光紙
三 蓄音器及同部分品
四 蓄音器用レコード
五 樂器、同部分品及附屬品
六 雙眼鏡、隻眼鏡及同ケース
七 銃及同部分品
八 藥莢及彈丸
九 ゴルフ用具、同部分品及附屬品
十 娯樂用ノモーターボート、スカール及ヨット
十一 撞球用具
十二 ネオン管及同變壓器
十三 喫煙用ライター及電氣マッチ
十四 乘用自動車
十五 化粧品
十六 貴石若ハ半貴石又ハ之ヲ用ヒタル製品
十七 眞珠又ハ眞珠ヲ用ヒタル製品
十八 貴金屬製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品
十九 鼈甲製品
二十 珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品及七寶製品
二十一 毛皮又ハ毛皮製品但シ第四十五號ニ掲グルモノヲ除ク
二十二 羽毛、羽毛製品又ハ羽毛ヲ用ヒタル製品
二 蓄音器及同部分品
三 雙眼鏡、隻眼鏡及同ケース
四 銃及同部分品
五 藥莢及彈丸
六 ゴルフ用具、同部分品及附屬品
七 娯樂用ノモーターボート、スカール及ヨット
八 撞球用具
九 ネオン管及同變壓器
十 乘用自動車
十一 貴石若ハ半貴石又ハ之ヲ用ヒタル製品
十二 眞珠又は眞珠ヲ用ヒタル製品
十三 貴金屬製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品
十四 鼈甲製品
十五 珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品及七寶製品
十六 毛皮又ハ毛皮製品但シ第四十五號ニ掲グルモノヲ除ク
十七 羽毛、羽毛製品又ハ羽毛ヲ用ヒタル製品
乙類
十八 寫眞用ノ乾板、フィルム及感光紙
十九 蓄音器用レコード
二十 樂器、同部分品及附屬品
二十一 喫煙用ライター及電氣マッチ
二十二 化粧品
に、「乙類」を「丙類」に、「丙類」を「丁類」に、「丁類」を「戊類」に改める。
同項第一種第八十五号を次のように改める。
八十五 削除
同項第一種第八十七号を次のように改める。
八十七 削除
第一條第二項中「又ハ丁類」を「、丁類又ハ戊類」に、「丁類ニ該當スルモノハ之ヲ丙類トス」を「丁類又ハ戊類ノ何レカニ該當スルモノハ之ヲ丙類トシ丁類ニ該當スル物品ニシテ戊類ニ該當スルモノハ之ヲ丁類トス」に改める。
第二條第一項を次のように改める。
物品税ノ税率左ノ如シ
第一種
甲類 物品ノ價格百分ノ百
乙類 物品ノ價格百分ノ八十
丙類 物品ノ價格百分ノ五十
丁類 物品ノ價格百分ノ三十
戊類 物品ノ價格百分ノ二十
第二種
一 燐寸 千本ニ付 一圓五十錢
二 飴、葡萄糖及麥芽糖 百斤ニ付 六百圓
三 サッカリン及ヅルチン 一瓩ニ付 二千四百圓
四 蜂蜜 百斤ニ付 九百圓
第十六條ノ二第二項を削り、同條第三項中「第一項ノ規定ニ依リ」を「前項ノ規定ニ依リ」に改める。
第十九條第一項第一号中「第三項」を「第二項」に改める。
第十條 入場税法の一部を次のように改正する。
第三條第一項を次のように改める。
入場税ノ税率ハ入場料ノ百分ノ百トス
第四條第一項中「五十錢」を「一圓」に改める。
第六條ノ二第一項中「税率ノ區別ニ從ヒ」を削る。
第八條ノ二第二項を削り、同條第三項中「第一項ノ規定ニ依リ」を「前項ノ規定ニ依リ」に改める。
第十條第一項を次のように改める。
特別入場税ノ税率ハ特別入場料ノ百分ノ四十トス
第十一條第一項中「五十錢」を「一圓」に改める。
第十四條第一項中「税率ノ區別ニ從ヒ區分シテ」を削る。
第十六條ノ二第一項第一号中「第三項」を「第二項」に改める。
第十一條 取引所税法の一部を次のように改正する。
第四條中「及日本證券取引所」を削る。
第五條 取引所(證券取引所ヲ含ム以下同シ)ニ於ケル賣買取引ニシテ差金ノ授受ニ依リテ決濟ヲ爲シ得ルモノニハ其ノ賣買各約定金高ニ對シ左ノ税率ニ依リ取引税ヲ課ス
第一種 地方債證券又ハ社債券ノ賣買取引 萬分ノ一
第二種 有價證券ノ賣買取引 萬分ノ十
第三種 商品ノ賣買取引
甲 銘柄又ハ等級別ニ相對賣買ノ方法ニ依リ行ヒ履行期ニ於テノミ差金ノ授受ニ依リテ決濟ヲ爲シ得ル取引ニ屬スルモノ 萬分ノ一・二五
乙 其ノ他ノモノ 萬分ノ二・五
賣買ヲ解約スルモ其ノ税金ハ之ヲ免除セス
第十七條第一項中「第二十五條」の下に「第一項」を加え、「日本證券取引所法第五十四條」を「證券取引法第六十六條第一項」に改める。
第十二條 骨牌税法の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「百圓」を「三百圓」に、「十圓」を「三十圓」に改め、同條第二項中「二圓」を「六圓」に改める。
第十三條 印紙税法の一部を次のように改正する。
第四條第一項第一号乃至第五号中「十錢」を「三十錢」に、「五十錢」を「一圓」に、「一圓」を「二圓」に、「五圓」を「十圓」に、「十圓」を「二十圓」に、「五十圓」を「百圓」に、「同百萬圓ヲ超ユルモノ 百圓」を「同百萬圓ヲ超ユルモノ 二百圓」に、同項第六号中
記載金高三圓以下ノモノ 五錢
同五圓以下ノモノ 二十錢
同十圓以下ノモノ 六十錢
同二十圓以下ノモノ 一圓二十錢
を「記載金高二十圓以下ノモノ 一圓二十錢」に、「五錢」を「一圓二十錢」に、同項第七号中「十錢」を「二十錢」に、同項第八号乃至第三十二号中「十錢」を「三十錢」に、同項第三十三号中「二十錢」を「五十錢」に、同項第三十四号中「二圓」を「五圓」に改める。
第五條第十号中「一圓」を「十圓」に改める。
第六條ノ二中「十錢」を「三十錢」に改める。
第十一條中「又ハ科料」を削り、「十圓」を「二十圓」に、「科料」を「罰金」に改める。
第十二條中「十圓以上ノ」を「百圓以下ノ罰金又ハ」に改める。
第十四條 狩猟法の一部を次のように改正する。
第八條第一項中「綜合所得税」を「所得税年額五千圓以上」に、「二百圓」を「六百圓」に、「分類所得税年額百五十圓以上」を「所得税」に、「百二十圓」を「四百圓」に、「五十圓」を「二百圓」に改める。
第十五條 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第一條中「特別法人税、營業税」を「相續税、財產税」に改める。
第二條中「甲種の配當利子所得」を「公債、社債又は預金の利子」に、「分類所得税」を「所得税」に改め、同條第一号中「(日本銀行を除く。)」を削る。
第三條を削る。
第四條中「分類所得税」を「所得税」に改め、同條を第三條とする。
第五條乃至第七條を削る。
第八條中「及び營業税法による純益」を削り、同條を第四條とする。
第九條中「及び營業税法による純益」を削り、同條を第五條とする。
第六條 昭和二十年八月十四日以前に開始した相續につき相續税を納付すべき義務のある者が、相續財產(相續開始前一年以内に被相續人が贈與した財產を含む。以下同じ。)のうちに含まれてゐた財產を昭和二十一年三月三日まで引き續き有してゐた場合において、その引き續き有してゐた財產(第七條に規定する在外財產等を除く。)について財產税法第三章の規定及びこれに基いて發する命令により算定した價額の合計額が當該財產の相續開始當時における價額の合計額に比し十分の三以上減少してゐるときは、當該相續税について、命令の定めるところにより、その減少額の當該相續についての課税價格に對する割合を昭和二十年八月十五日以後に納期限の定められた相續税の税額に乘じて算出した金額に相當する税額を免除する。
前項の規定により免除された相續税の額は、財產税の課税價格の計算上、これを財產税法に規定する調査時期における財產の價額に加算する。
第七條 昭和二十年八月十五日以後に相續の開始があつた場合において、相續財產のうちに命令で定める地域外にある財產その他命令で定める財產(以下在外財產等という。)が含まれてゐるときは、命令の定めるところにより、當該在外財產等の價格を算定することができることとなるまで、當該相續についての課税價格の計算上、その價額(相續開始の時において命令で定める債務があるときは、その債務の金額を控除した金額)を相續財產の價格に算入しない。
前項の規定を適用して課税價格を計算した場合においては、政府は、在外財產等の價額を算定することができることとなつた際に、命令の定めるところにより、その課税價格を更正することができる。
第八條 昭和二十年八月十四日以前に開始した相續につき相續税を納付すべき義務のある者が、相續財產のうちに含まれてゐた在外財產等を昭和二十年八月十五日まで引き續き有してゐたときは、政府は、命令の定めるところにより、その引き續き有してゐた在外財產等の價額(同日において命令で定める債務があるときは、その債務の金額を控除した金額)の當該相續についての課税價格に對する割合を同日以後に納期限を定められた相續税額に乘じて算出した金額を限度として、相續税の徴收を猶豫することができる。
第十條乃至第十六條を削り、第十七條を第九條とし、第十八條を第十條とする。
第十六條 國税徴收法の一部を次のように改正する。
第四條ノ五 既納ノ税金過納ナルトキハ其ノ過納額ヲ未納ノ税金ニ充ツルコトヲ得
第五條 削除
第六條中「又ハ市町村」を削る。
第八條 削除
第三十一條の次に次の一章を加える。
第三章ノ二 審査、訴願及訴訟
第三十一條ノ二 租税ノ賦課徴收ニ關スル處分又ハ滯納處分ニ關シ異議アル者ハ所得税其ノ他別ニ法律ヲ以テ定ムルモノノ外當該處分アリタル日ヨリ二箇月以内ニ不服ノ事由ヲ具シ政府ニ審査ノ請求ヲ爲スコトヲ得
政府ハ已ムコトヲ得サル事情アリト認ムルトキハ前項ノ期限經過後ニ於テモ仍同項ノ審査ノ請求ヲ受理スルコトヲ得
第一項ノ請求ハ税金ノ徴收又ハ滯納處分ノ續行ヲ妨ケス但シ政府ハ已ムコトヲ得サル事由アリト認ムルトキハ税金ノ全部若ハ一部ノ徴收ヲ猶豫シ又ハ滯納處分ノ續行ヲ停止スルコトヲ得
第三十一條ノ三 政府ハ前條第一項ノ請求アリタルトキハ之ヲ決定シ當該請求人ニ通知スヘシ
前項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十一條ノ四 前條第一項ノ決定ニ對シ不服アル者ハ訴願ヲ爲シ又ハ裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三十一條ノ二第一項ニ規定スル事件ニ關シテハ訴願又ハ訴訟ハ審査ノ決定ヲ經タル後ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第十七條 納税施設法の一部を次のように改正する。
「第一章 納税團體」を削る。
第一條中「納税團體」を「納税組合」に、「團體員」を「組合員」に、「町内會部落會其ノ他ノ團體」を「組合」に改める。
第二條 納税組合ヲ組織シタルトキハ組合ノ代表者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ規約ヲ税務署長及市町村長ニ屆出ヅベシ規約ヲ變更シタルトキ亦同ジ
第三條乃至第六條中「納税團體」を「納税組合」に改める。
第六條ノ二第一項中「納税團體」を「納税組合」に、「團體員」を「組合員」に、同條第二項中「團體員」を「組合員」に改め、同條を第七條とする。
第六條ノ三第一項中「納税團體」を「納税組合」に改め、同條を第八條とする。
第六條ノ四を第九條とする。
第二章及び「第三章 納税準備預金」を削る。
第四章及び「第五章 雜則」を削る。
第二十六條中「納税團體」を「納税組合」に改め、同條を第十七條とする。
第二十七條を削る。
第二十八條中「納税團體」を「納税組合」に改め、同條を第十八條とする。
第二十九條中「納税團體」を「納税組合」に改め、同條を第十九條とする。
第三十條を第二十條とする。
第三十一條中「納税團體、法人納税積立金」を「納税組合」に改め、同條を第二十一條とする。
第十八條 間接國税犯則者処分法の一部を次のように改正する。
第一條 收税官吏ハ間接國税ニ關スル犯則事件(以下犯則事件ト稱ス)ヲ調査スル爲必要アルトキハ犯則嫌疑者若ハ參考人ニ對シ質問シ又ハ犯則嫌疑者ノ所持スル物件、帳簿、書類等ヲ檢査シ又ハ之ヲ領置スルコトヲ得
第二條 收税官吏ハ犯則事件ヲ調査スル爲必要アルトキハ其ノ所屬官署ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ臨檢、搜索又ハ差押ヲ爲スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ急速ヲ要スルトキハ收税官吏ハ臨檢スヘキ場所、搜索スヘキ身體若ハ物件又ハ差押ヲ爲スヘキ物件ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ前項ノ處分ヲ爲スコトヲ得
收税官吏第一項又ハ前項ノ許可ヲ請求セントスルトキハ其ノ理由ヲ明示シテ之ヲ爲スヘシ
前項ノ請求アリタルトキハ地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ハ臨檢スヘキ場所、搜索スヘキ身體又ハ物件、差押ヲ爲スヘキ物件、請求者ノ官職氏名、有效期間及裁判所名ヲ記載シ自己ノ記名捺印シタル許可状ヲ收税官吏ニ交付スヘシ
此ノ場合ニ於テ犯則嫌疑者ノ氏名及犯則事實明カナルトキハ裁判官ハ此等ノ事項ヲモ記載スヘシ
收税官吏ハ前項ノ許可状ヲ他ノ收税官吏ニ交付シテ臨檢、搜索又ハ差押ヲ爲サシムルコトヲ得
第三條 現ニ犯則ヲ行ヒ又ハ現ニ犯則ヲ行ヒ終リタル際ニ發覺シタル事件ニ付其ノ證憑ヲ集取スル爲必要ニシテ且急速ヲ要シ前條第一項又ハ第二項ノ許可ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ犯則ノ現場ニ於テ收税官吏ハ同條第一項ノ處分ヲ爲スコトヲ得
現ニ犯則ニ供シタル物件若ハ犯則ニ因リ得タル物件ヲ所持シ又ハ顯著ナル犯則ノ痕跡アリテ犯則アリト思料セラルル者アル場合ニ於テ其ノ證憑ヲ集取スル爲必要ニシテ且急速ヲ要シ前條第一項又ハ第二項ノ許可ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ者ノ所持スル物件ニ對シ收税官吏ハ同條第一項ノ處分ヲ爲スコトヲ得
第四條中「臨檢、搜索、尋問」を「質問、檢査、領置、臨檢、搜索」に改める。
第五條中「、尋問」を削る。
第八條第一項中「現行犯ノ場合」を「第三條ノ規定ニ依ル處分ヲ爲ス場合」に改める。
第九條中「臨檢、搜索、尋問」を「質問、檢査、臨檢、搜索」に改める。
第十條中「臨檢、搜索、尋問」を「質問、檢査、臨檢、搜索」に、「又ハ尋問」を「又ハ質問」に改める。
第十二條第一項中「臨檢、搜索、尋問」を「質問、檢査、領置、臨檢、搜索」に改める。
第十八條第一項中「裁判所」を「檢察官」に改める。
第十九條ノ二 第一條ノ規定ニ依ル收税官吏ノ檢査ヲ拒ミ、妨ケ又ハ忌避シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第十九條 関税法の一部を次のように改正する。
第三十二條第二項を削る。
「第五章 異議及訴願」を「第五章審査、訴願及訴訟」に改める。
第六十一條中「二十日以内ニ文書ヲ以テ税關長ニ異議ノ申立」を「一箇月以内ニ理由ヲ具シ税關長ニ審査ノ請求」に改め、但書を削る。
第六十二條 前條ノ規定ニ依リ審査ノ請求アリタルトキハ税關長ハ文書ヲ以テ之ヲ決定シ審査請求人ニ之ヲ交付スヘシ
前項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第六十三條乃至第六十六條 削除
第六十七條中「異議ノ申立」を「審査ノ請求」に改める。
第六十八條中「判定」を「決定」に改め、「訴願」の下に「ヲ爲シ又ハ裁判所ニ出訴」を加え、同條に次の一項を加える。
第六十一條ニ規定スル事件ニ關シテハ訴願又ハ訴訟ハ第六十二條第一項ノ規定ニ依ル決定ヲ經タル後ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第七十六條ノ二 第八十四條ノ規定ニ依ル檢査又ハ第八十五條ノ規定ニ依ル開示ヲ拒ミ、妨ケ又ハ忌避シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第八十二條ノ四に次の但書を加える。
但シ第七十六條ノ二ノ罪ヲ犯シタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第八十四條中「其ノ他ノ場所ニ臨檢シ搜索ヲ爲スコトヲ得」を「其ノ他ノ場所ヲ檢査スルコトヲ得」に改める。
第八十五條中「其ノ開示ヲ求メ若之ニ從ハサルトキハ身邊ノ搜索ヲ爲スコトヲ得」を「其ノ開示ヲ求ムルコトヲ得」に改める。
第八十六條中「參考人ヲ訊問」を「參考人ニ對シ質問」に改める。
第八十六條ノ二 税關官吏ハ犯則事件ヲ調査スル爲必要アルトキハ其ノ所屬官署ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ臨檢、搜索又ハ差押ヲ爲スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ急速ヲ要スルトキハ税關官吏ハ臨檢スヘキ場所、搜索スヘキ身體若ハ物件又ハ差押ヲ爲スヘキ物件ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ前項ノ處分ヲ爲スコトヲ得
税關官吏第一項又ハ前項ノ許可ヲ請求セントスルトキハ其ノ理由ヲ明示シテ之ヲ爲スヘシ
前項ノ請求アリタルトキハ地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ハ臨檢スヘキ場所、搜索スヘキ身體又ハ物件、差押ヲ爲スヘキ物件、請求者ノ官職氏名、有效期間及裁判所名ヲ記載シ自己ノ記名捺印シタル許可状ヲ税關官吏ニ交付スヘシ此ノ場合ニ於テ犯則者ノ氏名及犯則事實明カナルトキハ裁判官ハ此等ノ事項ヲモ記載スヘシ
税關官吏ハ前項ノ許可状ヲ他ノ税關官吏ニ交付シテ臨檢、搜索又ハ差押ヲ爲サシムルコトヲ得
第八十六條ノ三 現ニ犯則ヲ行ヒ又ハ現ニ犯則ヲ行ヒ終リタル際ニ發覺シタル事件ニ付其ノ證憑ヲ集取スル爲必要ニシテ且急速ヲ要シ前條第一項又ハ第二項ノ許可ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ犯則ノ現場ニ於テ税關官吏ハ同條第一項ノ處分ヲ爲スコトヲ得
現ニ犯則ニ供シタル物件若ハ犯則ニ因リ得タル物件ヲ所持シ又ハ顯著ナル犯則ノ痕跡アリテ犯則アリト思料セラルル者アル場合ニ於テ其ノ證憑ヲ集取スル爲必要ニシテ且急速ヲ要シ前條第一項又ハ第二項ノ許可ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ者ノ所持スル物件ニ對シ税關官吏ハ同條第一項ノ處分ヲ爲スコトヲ得
第八十七條中「臨檢、搜索、訊問ヲ爲ス」を「質問、檢査(第八十四條ノ場合ニ限ル)、臨檢、搜索若ハ差押ヲ爲シ又ハ開示ヲ求ムル」に改める。
第九十條第一項中「犯則事件ノ調査ニ依リ發見シタル物件犯則ノ事實ヲ證明スルニ足ルヘシト思料シタルトキハ之ヲ差押ヘ」を「犯則事實ヲ證明スヘキ物件ヲ差押ヘタルトキハ」に改める。
第九十一條第一項中「臨檢搜索及物件差押」を「臨檢、搜索又ハ差押」に、「現行犯ノ場合」を「第八十六條ノ三ノ規定ニ依ル處分ヲ爲ス場合」に改め、同條第二項中「臨檢搜索又ハ物件差押」を「臨檢、搜索又ハ差押」に改める。
第九十三條第一項中「臨檢、搜索、訊問」を「質問、臨檢、搜索」に、「若ハ訊問」を「若ハ質問」に改め、同條第二項中「訊問」を「質問」に改める。
第二十條 保税工場法の一部を次のように改正する。
第七條 税關官吏ハ取締上必要アリト認ムルトキハ保税工場ニ出入スル者ニ對シ身邊ニ所持スル物件ノ開示ヲ求ムルコトヲ得
第十三條第二号中「搜索」を「開示」に改める。
第二十一條 税関貨物取扱人法の一部を次のように改正する。
第十一條 削除
第二十二條 税務代理士法の一部を次のように改正する。
第一條中「、營業税」を削り、「行政訴訟」を「訴訟」に改める。
第二十三條 耕地整理法の一部を次のように改正する。
第十二條 耕地整理ノ施行ニ依ル土地ノ異動ニ關シテハ土地臺帳法第十八條、第十九條、第二十一條第二項、第二十三條、第二十四條、第二十六條乃至第三十條及第三十二條乃至第三十四條ノ規定ヲ適用セス
第十三條第一項中「定ム」の下に「但シ公有水面埋立法ニ依ル埋立ヲ爲シ同法第二十四條若ハ第五十條ノ規定ニ依リ埋立地ノ所有權ヲ取得シ土地臺帳法第三條第一項ノ規定ニ依ル第一種地ト爲リタルモノニ付テハ賃貸價格ヲ除ク」を加え、同條第二項中「第十四條ノ四ノ有租地」を「前項但書ニ規定スル土地」に改め、同項但書を削る。
第十三條ノ二 削除
第十三條ノ三第一項中「第十三條第二項ノ規定ニ依リ賃貸價格ノ配賦ヲ爲シタル土地」を「第十三條第一項ノ規定ニ依リ處分ヲ爲シタル土地」に、「七十年」を「三十年」に、「耕地整理減租年期」を「耕地整理年期」に改め、同條第二項中「地租法第九條第一項」を「土地臺帳法第十一條」に、「耕地整理減租年期地」を「耕地整理年期地」に改め、同條第三項中「地租法第九條第三項」を「土地臺帳法第十七條」に改める。
第十三條ノ四中「耕地整理減租年期地」を「耕地整理年期地」に改め、「、地類變換又ハ開墾」を削り、「耕地整理減租年期」を「耕地整理年期」に改める。
第十三條ノ五 削除
第十三條ノ六中「耕地整理減租年期地」を「耕地整理年期地」に改め、「滿了スル年」の下に「ノ翌年」を加え、「地租法第九條第三項」を「土地臺帳法第十七條」に、「修正シ其ノ修正ヲ爲シタル年ノ翌年分ヨリ修正賃貸價格ニ依リ地租ヲ徴收ス」を「設定又ハ修正ス」に改める。
第十四條 削除
第十四條ノ二中「無租地」を「土地臺帳法第三條第二項ノ規定ニ依ル第二種地」に、「有租地」を「同條第一項ノ規定ニ依ル第一種地」に、「地租法第九條第三項」を「同法第十七條」に改め、同條に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依リ賃貸價格ノ設定ヲ爲シタル土地ニ付テハ其ノ設定賃貸價格ハ之ヲ土地臺帳法ニ依ル土地臺帳(以下土地臺帳ト謂フ)ニ登録セス
第十四條ノ三中「第十四條第一項又ハ」を削り、「前條」の下に「第一項」を加え、「修正又ハ」を削り、「地租法第九條第一項」を「土地臺帳法第十一條」に改め、「修正賃貸價格又ハ」を削る。
第十四條ノ四を削る。
第十五條第一項中「開墾減租年期、地目變換減租年期、開拓減租年期、埋立免租年期、耕地整理減租年期、耕地整理開拓免租年期又ハ耕地整理埋立免租年期」を「耕地整理年期」に、「地租法第九條第三項」を「土地臺帳法第十七條」に改め、同條第二項及び第三項を削り、同條に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依リ賃貸價格ノ修正又ハ設定ヲ爲シタル土地ニ付テハ其ノ修正賃貸價格又ハ設定賃貸價格ハ之ヲ土地臺帳ニ登録セス
第十五條ノ二中「又ハ第三項」を削り、「地租法第九條第一項」を「土地臺帳法第十一條」に改め、「、前條第三項ノ設定賃貸價格ハ工事完了ノトキノ現況ニ依リ」を削る。
第十五條ノ三 第十五條第一項ノ土地ニ付テハ其ノ年期カ賃貸價格配賦前ニ滿了スル場合ニ於テハ其ノ滿了スル年ノ翌年ニ於テ同項ノ規定ニ依ル修正賃貸價格又ハ設定賃貸價格ヲ土地臺帳ニ登録ス
第十六條乃至第十六條ノ七 削除
第十六條ノ八中「第十四條第一項、第十四條ノ二、第十五條第一項、第三項、第十六條及第十六條ノ二」を「第十四條ノ二第一項及第十五條第一項」に改める。
第二十四條 森林法の一部を次のように改正する。
第十二條 削除
第二十五條 北海道國有未開地処分法の一部を次のように改正する。
第十九條 削除
第二十六條 北海道旧土人保護法の一部を次のように改正する。
第二條ノ二 削除
第二十七條 大正八年法律第三十八号(私立学校用地免租に関する法律)の一部を次のように改正する。
第一條第二号中「大藏大臣」の下に「及内務大臣」を加える。
第二條中「大藏大臣」の下に「及内務大臣」を加える。
第二十八條 昭和十四年法律第三十九号(災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律)の一部を次のように改正する。
第二條中「課税標準ノ決定又ハ更訂」を「課税標準ノ計算」に改める。
第三條中「申請」の下に「(審査ノ請求ヲ含ム)」を加える。
第二十九條 左の各号に掲げる法律は、これを廃止する。
一 地租法
二 家屋税法
三 営業税法
四 鉱区税法
五 遊興飮食税法
六 大正七年法律第四十三号(地種変更免租年期に関する法律)
七 昭和二年法律第十八号(御料地拂下地の地租及び登録税免除に関する法律)
附 則
第一條 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第二條及び第十一條の規定は、政令で定める日から、第一條中特別法人税法第十四條乃至第十六條の改正規定、第三條中登録税法第十九條第四号ノ二乃至第六号及び第十九條ノ七乃至第十九條ノ十三の改正規定、第八條中織物消費税法第九條第三項乃至第六項の改正規定、第十六條中國税徴收法第三章ノ二の改正規定、第十七條中納税施設法第一章、第二章、第四章及び第五章の改正規定並びに第十八條乃至第二十一條の規定は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。
第二條 第一條(同條中特別法人税法第十四條乃至第十六條の改正規定を除く。)の規定は、特別の法人の各事業年度の剩余金に対する特別法人税については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算剩余金に対する特別法人税については、同日以後の解散又は合併に因る分から、これを適用する。
特別の法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した各事業年度の剩余金に対する特別法人税及び同日以前の解散又は合併に因る清算剩余金に対する特別法人税については、なお從前の特別法人税法の例による。但し、改正前の同法第十五條第一項の規定により、剩余金額は決定すべき場合においては、同項の規定にかかわらず、昭和二十二年の所得税法を改正する法律による改正前の所得税法の所得審査委員会の決議によることなく、政府において、その剩余金額を決定する。
第三條 第三條中登録税法第十九條第五号の改正規定施行の際、現に町内会部落会に属する財產の整理のため、当該財產が市町村その他政令で指定する者に移轉された場合において、当該市町村その他政令で指定する者の権利の取得の登記又は登録で当該規定施行後六箇月以内になすものに対しては、登録税を課さない。
第四條 第四條の規定施行前に課した又は課すべきであつた酒税については、なお從前の例による。
第四條の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、酒類の製造者又は販賣業者が各種類を通じて合計四斗以上の酒類を所持する場合及びその所持する酒類が合計四斗に満たない場合でも命令で定める酒類が合計一斗以上である場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなして、その所持する酒類に対し酒税を課する。この場合においては、同條の規定施行の日に、その酒類を製造場から移出したものとみなし、改正後の酒税法第二十七條、第二十七條ノ二又は第八十三條の規定により算出した税額と從前の規定により算出した税額との差額をその税額として、命令の定めるところにより徴收する。
前項の製造者又は販賣業者が酒場、料理店その他酒類を自己の営業場において飮料に供することを業とする者であるときは、その業務の用に供するため所持する麦酒については一石につき一万千四百円、雜酒については一石につき五万円、その他の酒類については一石につき二万円の割合により算出した金額を、前項の酒税額に加算する。
第二項の製造者又は販賣業者は、その所持する酒類の種類、級別及びアルコール分の異なるごとに数量、價格及び貯藏の場所並びに前項の規定に該当するときはその旨を、第四條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第四條の規定施行の際、製造場に現存する酒類で、戻入又は移入したものについては、酒税法第三十八條第一項の規定にかかわらず、これを移出した時に酒税を徴收する。この場合においては、第二項後段に定める税額を、その税額とする。
第五條 第六條の規定施行前に課した又は課すべきであつた清涼飮料税については、なお從前の例による。
第六條の規定施行の際、製造場以外の場所で、同一人が第一種又は第二種を通じて合計一石以上の清涼飮料を所持する場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなして、清涼飮料税を課する。この場合においては、同條の規定施行の日に、その清涼飮料を製造場外に移出したものとみなし、第一種の清涼飮料については一石につき九百八十円、第二種の清涼飮料については一石につき千七百五十円の割合により算出した金額をその税額として、命令の定めるところにより徴收する。
前項の清涼飮料の所持者は、その所持する清涼飮料の種別、数量及び貯藏の場所を、第六條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第六條 第七條の規定施行前に課した又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお從前の例による。
第七條の規定施行後一箇月以内に輸出した菓子、糖果その他命令で定める物品に対する砂糖消費税法第十二條ノ二の規定による交付金については、なお從前の例による。
從前の砂糖消費税法第三條の税率により消費税を課せられた砂糖、糖蜜又は糖水を原料として製造した砂糖(第三種の砂糖を除く。)、糖蜜又は糖水で、第七條の規定施行後製造場から引き取られるものについては、同法第十二條の規定にかかわらず、消費税を徴收する。この場合においては、改正後の同法第三條の税率により算出した金額と從前の同條の税率により算出した金額との差額を、その税額とする。
從前の砂糖消費税法第三條の税率により消費税を課せられた第二種乙の砂糖を以て製造した第三種の砂糖で、第七條の規定施行後製造場から引き取られるものについては、改正後の同法第三條中「三百二十五圓」とあるのは「千二十五圓」、「三百六十圓」とあるのは「千八十圓」と読み替えるものとする。
第七條の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、同一人が各種類を通じて合計二百斤以上の砂糖、糖蜜又は糖水を所持する場合においては、その者が、同條の規定施行の日に、これを製造場から引き取つたものとみなして、消費税を課する。この場合においては、改正後の砂糖消費税法第三條の税率により算出した金額と從前の同條の税率により算出した金額との差額(第三種の砂糖については、氷砂糖は百斤につき九百四十円、その他のものは百斤につき九百六十円の割合により算出した金額)をその税額として、命令の定めるところにより徴收する。
前項の砂糖、糖蜜又は糖水の所持者は、その所持する砂糖、糖蜜又は糖水の種別、数量及び貯藏の場所を、第七條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第七條 第九條の規定施行前に課した又は課すべきであつた物品税については、なお從前の例による。
第九條の規定施行後一箇月以内に輸出した菓子、糖果その他命令で定める物品に対する物品税法第十四條の規定による交付金については、なお從前の例による。
第九條の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、改正後の物品税法第一條に掲げる第二種の物品の製造者若しくは販賣者又は命令で定める者が左の各号の一に該当する物品を所持する場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなして、物品税を課する。この場合においては、同條の規定施行の日に、その物品を製造場外に移出したものとみなし、改正後の物品税法第二條の税率により算出した金額と從前の同條の税率により算出した金額との差額をその税額として、命令の定めるところにより徴收する。
一 三十万本以上の燐寸
二 飴、葡萄糖又は麦芽糖で、合計三百斤以上のもの
二 サツカリン又はヅルチンで、合計一瓩以上のもの
四 二百斤以上の蜂蜜
前項の製造者若しくは販賣者又は命令で定める者は、その所持する物品の品名ごとに数量及び貯藏の場所を、第九條の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第八條 第十二條の規定施行前に課した又は課すべきであつた骨牌税については、なお從前の例による。
第十二條の規定施行の際、骨牌の製造又は販賣をなす者の所持する骨牌については、製造又は販賣をなす者が、改正後の骨牌税法第四條の規定による税額と從前の規定による税額との差額に相当する金額を税額として、骨牌税を納めなければならない。
第九條 第十四條の規定施行の日から昭和二十三年四月十五日までに狩猟の免許を受ける者については、昭和二十一年分の綜合所得税又は増加所得税を納める者及びその家族を以て狩猟法第八條第一項に規定する一等に該当する者、分類所得税年額百五十円以上を納める者及びその家族を以て同項に規定する二等に該当する者、これらの者以外の者を以て同項に規定する三等に該当する者とみなす。
前項の分類所得税年額の算定について必要な事項は、命令でこれを定める。
第十條 昭和二十一年分以前の甲種及び乙種の事業所得、山林の所得及び個人の総所得に対する所得税、増加所得税、個人の昭和二十一年分以前の営業税、法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した各事業年度の普通所得、超過所得及び資本に対する法人税及び純益に対する営業税、法人の同日以前の解散又は合併に因る清算所得に対する法人税及び清算純益に対する営業税又は特別の法人の同日以前に終了した各事業年度の剩余金に対する特別法人税及び同日以前の解散又は合併に因る清算剩余金に対する特別法人税の軽減又は免除並びにこれらの租税の課税標準の計算、徴收又は納税積立金若しくは納税準備預金の特例に関しては、なお從前の租税特別措置法の例による。
第十一條 第十六條(同條中國税徴收法第三章ノ二の改正規定を除く。)の規定施行前に市町村のなした納税の告知に係る國税の徴收及び税金送付に関する市町村の責任並びに徴收の費用として市町村に対し交付すべき交付金については、なお從前の例による。
第十二條 第十七條中納税施設法第一章、第二章、第四章及び第五章の改正規定の施行前納税團体たる町内会部落会が管理していた納税資金又は納税團体たる町内会部落会に対し國税その他の租税公課の納付を委託して交付した金銭等が当該規定施行前に亡失したため被害を受けた團体員に対する國税の軽減又は免除及びこの場合における町内会部落会の役員、使用人等の賠償の責任については、なお從前の例による。
法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した事業年度分に係る從前の納税施設法第七條第一項に規定する租税に関する納税積立金については、なお從前の例による。
第十三條 第十八條及び第十九條の規定施行の際、從前の間接國税犯則者処分法第一條又は從前の関税法第九十條第一項の規定による差押中の物件がある場合において、收税官吏又は税関官吏がその差押につき第十八條及び第十九條の規定施行後十日以内にその所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けたときは、当該差押は、これを改正後の間接國税犯則者処分法第二條第一項又は改正後の関税法第八十六條ノ二第一項の規定による差押とみなす。
前項の規定は、第十八條及び第十九條の規定施行の際、從前の間接國税犯則者処分法第一條又は從前の関税法第九十條第一項の規定を準用する他の法律による差押中の物件がある場合について、これを準用する。
改正後の間接國税犯則者処分法第二條第三項及び第四項又は改正後の関税法第八十六條ノ二第三項及び第四項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により裁判官の許可を受ける場合に、これを準用する。
第十四條 第二十三條の規定施行の際現に從前の耕地整理法による耕地整理減租年期、耕地整理開拓免租年期又は耕地整理埋立免租年期を有する土地は、その残年期間に限り(その残年期間が昭和四十四年までに満了しないものについては、同年までは)、改正後の同法による耕地整理年期を有するものとみなす。
第二十三條の規定施行の際現に從前の耕地整理法による耕地整理開墾減租年期若しくは耕地整理地目変換減租年期を有する土地又は從前の同法第十四條第一項の規定により賃貸價格を修正し、第二十三條の規定施行の際まだ從前の同法第十四條第二項に規定する年期を許可されていなかつた土地に関しては、改正後の同法第十三條第二項の規定による現賃貸價格の計算については、從前の同法第十四條第一項の規定による賃貸價格の修正がなかつたものとみなす。
第二十三條の規定施行の際現に從前の耕地整理法第十六條の規定により配当金を有する土地があるときは、その賃貸價格については、同條の年期の残年期間の満了するまで(その残年期間が昭和四十四年までに満了しない場合においては、同年まで)は、その期間中に当該土地の異動に因り賃貸價格を修正することとなつた場合を除く外、なお從前の同法の例による。
前項の土地の賃貸價格は、同項の期間が満了した年の翌年において、これを修正する。この場合においては、その期間が満了した時における賃貸價格に從前の耕地整理法第十六條の規定による配当金を加えたものを以て、その土地の賃貸價格とする。
第十五條 第二十九條第一号乃至第四号の規定は、法人の各事業年度の純益に対する営業税については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算純益に対する営業税については、同日以後における解散又は合併に因る分から、個人の営業税並びに地租及び家屋税については、昭和二十二年分から、鉱区税については、昭和二十三年分から、それぞれこれを適用する。
法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した各事業年度の純益又は同日以前の解散若しくは合併に因る清算純益に対する営業税、昭和二十一年分以前の個人の営業税、地租及び家屋税並びに昭和二十二年分以前の鉱区税については、なお從前の地租法、家屋税法、営業税法又は鉱区税法の例による。但し、從前の営業税法第十七條第二項又は第二十二條第一項の規定により純益金額を決定すべき場合においては、これらの規定にかかわらず、昭和二十二年の所得税法を改正する法律による改正前の所得税法の所得調査委員会又は所得審査委員会の調査又は決議によることなく、政府において、その純益金額を決定する。
第二十九條第三号の規定施行の際、他の法令(地方税法及び地方分與税法並びにこれらに基く命令を除く。)中「営業税法」とあるのは「地方税法」、「営業税」又は「営業收益税」とあるのは「地方税法による営業税」、「営業税法による純益」とあるのは「地方税法による営業の純益」、「営業税の附加税」とあるのは「地方税法による営業税、営業税附加税及び営業税割」と読み替えるものとする。
第十六條 附則第十四條及び第十五條に規定するものの外、第二十三條乃至第二十七條並びに第二十九條第一号、第六号及び第七号の規定の施行に関し必要な事項は、勅令でこれを定める。
第十七條 改正後の税務代理士法第一條の規定中「訴訟」とあるのは、日本國憲法施行の日までは、「行政訴訟」と読み替えるものとする。
第十八條 第二條、第三條(同條中登録税法第十九條第四号ノ二乃至第六号及び第十九條ノ七乃至第十九條ノ十三の改正規定を除く。)第八條(同條中織物消費税法第九條第三項乃至第六項の改正規定を除く。)、第十條、第十一條、第十三條及び第二十九條第五号の規定施行前に課した又は課すべきであつた有價証券移轉税、登録税、織物消費税、入場税、特別入場税、取引所税、印紙税及び遊興飮食税については、なお從前の例による。
第十九條 第三條中登録税法第十九條ノ七乃至第十九條ノ十三の改正規定、第八條中織物消費税法第九條第三項乃至第六項の改正規定及び第十九條の規定施行の際、從前の登録税法第十九條ノ七第一項、從前の織物消費税法第九條第三項又は從前の関税法第六十一條の規定により、課税標準の評價の請求又は織物の評定價格若しくは関税の賦課に関する異議の申立中であるときは、当該評價の請求又は異議の申立は、これを改正後の國税徴收法第三十一條ノ二第一項又は改正後の関税法第六十一條の規定による審査の請求とみなす。
第二十條 この法律による他の法律の廃止又は改正前になした行爲に関する罰則の適用については、なお從前の例による。
朕は、帝国議会の協賛を経た特別法人税法の一部を改正する等の法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
法律第二十九号
第一条 特別法人税法の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「前三項」を「前四項」に改め、第三項の次に次の一項を加える。
特別ノ法人ガ各事業年度ニ於テ為シタル寄附金中命令ノ定ムル所ニ依リ計算シタル金額ヲ超ユル部分ノ金額ハ第一項ノ剰余金ノ計算上之ヲ損金ニ算入セズ但シ命令ヲ以テ定ムル寄附金ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ損金ニ算入ス
第五条に次の一項を加える。
特別ノ法人ガ解散シタル場合ニ於テ清算中ニ為シタル寄附金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ価額ハ之ヲ残余財産ノ価額ヨリ控除ス
第六条 削除
第九条第一項第二号中「百分ノ三十五」を「百分ノ二十」に、「百分ノ五十」を「百分ノ四十」に改める。
第十条 納税義務アル特別ノ法人ハ各事業年度ノ決算確定ノ日ヨリ一箇月以内ニ当該事業年度ノ剰余金額ヲ記載シタル申告書ヲ政府ニ提出スベシ
前項ノ規定ニ依ル申告書ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ財産目録、貸借対照表、損益計算書、第四条ノ規定ニ依リ計算シタル各事業年度ノ剰余金額ノ計算ニ関スル明細書並ニ当該剰余金額ニ対スル特別法人税ノ税額ノ計算ニ関スル明細書ヲ添附スベシ
前二項ノ規定ハ特別ノ法人ニ特別法人税ヲ課スベキ各事業年度ノ剰余金ナキ場合ニ付之ヲ準用ス
第十条ノ二 解散シタル特別ノ法人ハ残余財産中払込済出資金額ヲ超過スル部分ヲ分配セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ命令ヲ以テ定ムル期限迄ニ清算剰余金額ヲ記載シタル申告書ヲ政府ニ提出スベシ
前項ノ申告書ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ解散ノ時ニ於ケル財産目録及貸借対照表、残余財産分配ノ時ニ於ケル財産目録及貸借対照表其ノ他清算ニ関スル計算書並ニ当該清算剰余金ニ対スル特別法人税ノ税額ノ計算ニ関スル明細書ヲ添附スベシ
第十条ノ三 合併後存続スル特別ノ法人又ハ合併ニ因リ設立シタル特別ノ法人ハ合併ノ日ヨリ二箇月以内ニ合併ニ因リ消滅シタル特別ノ法人ノ清算剰余金額ヲ記載シタル申告書ヲ政府ニ提出スベシ
前項ノ申告書ニハ合併ニ因リ消滅シタル特別ノ法人ノ合併ノ時ニ於ケル貸借対照表其ノ他合併ニ関スル書類及合併ニ因リ継承シタル資産ノ明細書ヲ添附スベシ
第十条ノ四 前三条ノ規定ニ依リ政府ニ申告書ヲ提出シタル特別ノ法人又ハ前三条ノ申告期限後ニ申告書ヲ提出シタル特別ノ法人ハ申告書ニ記載シタル各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ニ付脱漏アルコトヲ発見シタルトキハ直ニ政府ニ申出デ其ノ申告書ヲ修正スベシ
前項ノ申告書ノ修正ヲ為ス場合ニ於テハ修正ニ関スル明細書ヲ政府ニ提出スベシ
第十一条 左ノ各号ニ掲グル特別法人税ハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該各号ニ定ムル期限内ニ之ヲ納付スベシ
一 第十条第一項ノ規定ニ依ル申告書ニ記載シタル各事業年度ノ剰余金ニ対スル特別法人税ニ付テハ同項ノ申告期限
二 第十条ノ二第一項ノ規定ニ依ル申告書ニ記載シタル清算剰余金ニ対スル特別法人税ニ付テハ同項ノ命令ヲ以テ定ムル申告期限
三 第十条ノ三第一項ノ規定ニ依ル申告書ニ記載シタル清算剰余金ニ対スル特別法人税ニ付テハ同項ノ申告期限
第十条乃至第十条ノ三ノ申告期限後ニ申告書ヲ提出シタル特別ノ法人ノ各事業年度ノ剰余金又ハ清算剰余金ニ対スル特別法人税又ハ第十条ノ四第一項ノ規定ニ依ル申告書ノ修正ニ因リ増加シタル各事業年度ノ剰余金又ハ清算剰余金ニ対スル特別法人税ニ付テハ当該申告書ノ提出又ハ修正ノ日ニ納付スベシ
第十一条ノ二 納税義務アル特別ノ法人ガ前条第一項ニ定ムル期限内又ハ同条第二項ニ定ムル申告書ノ提出又ハ修正ノ日ニ特別法人税ヲ完納セザルトキハ政府ハ国税徴収法第九条ノ規定ニ依リ之ヲ督促ス
第十一条ノ三 第十条第一項、第十条ノ二第一項、第十条ノ三第一項ノ規定ニ依ル申告書ノ提出アリタル場合又ハ此等ノ申告書ニ付第十条ノ四第一項ノ規定ニ依ル修正アリタル場合ニ於テ申告又ハ修正ニ係ル各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ガ政府ニ於テ調査シタル各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ト異ルトキハ政府ハ其ノ調査ニ依リ各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ヲ更正ス
第十一条ノ四 政府ハ納税義務アリト認ムル特別ノ法人ガ申告書ヲ提出セザリシ場合又ハ特別法人税ヲ課スベキ剰余金ナキ旨ノ申告書ヲ提出シタル場合ニ於テハ政府ノ調査ニ依リ各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ヲ決定ス
第十一条ノ五 政府ハ前二条ノ規定ニ依ル各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ノ更正又ハ決定後更正又ハ決定シタル各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ニ付脱漏アルコトヲ発見シタルトキハ政府ノ調査ニ依リ各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ヲ更正ス
第十一条ノ六 政府ハ前三条ノ規定ニ依リ各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ヲ更正又ハ決定シタルトキハ之ヲ納税義務アル特別ノ法人ニ通知ス
第十一条ノ七 第十一条ノ三乃至第十一条ノ五ノ規定ニ依リ各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ヲ更正シ又ハ決定シタル場合ニ於テハ前条ノ通知ヲ為シタル日ヨリ一箇月後ヲ納期限トシ其ノ追徴税額(其ノ不足税額又ハ決定ニ依ル税額ヲ謂フ以下同ジ)ヲ徴収ス
第十三条 削除
第十四条 納税義務アル特別ノ法人ハ第十一条ノ六ノ規定ニ依リ政府ノ通知シタル各事業年度ノ剰余金額若ハ清算剰余金額又ハ第十八条ノ四ノ規定ニ依リ政府ノ通知シタル税額ニ対シ異議アルトキハ通知ヲ受ケタル日ヨリ一箇月以内ニ不服ノ事由ヲ具シ政府ニ審査ノ請求ヲ為スコトヲ得
前項ノ請求アリタル場合ト雖モ政府ハ税金ノ徴収ヲ猶予セズ但シ政府ニ於テ已ムコトヲ得ザル事由アリト認ムルトキハ税金ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
第十五条 政府ハ前条第一項ノ請求アリタルトキハ之ヲ決定シ納税義務アル特別ノ法人ニ通知ス
前項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第十六条中「行政裁判所」を「裁判所」に改め、同条に次の一項を加える。
第十四条第一項ニ規定スル事件ニ関シテハ訴願又ハ訴訟ハ前条第一項ノ規定ニ依ル決定ヲ経タル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
第十七条 削除
第十八条ノ二 納税義務アル特別ノ法人ハ第十一条第二項ニ掲グル特別法人税ニ付テハ同項ノ規定ニ依リ特別法人税ヲ納付スベキ日ニ命令ノ定ムル所ニ依リ命令ヲ以テ定ムル期間ニ応ジ当該税額百円ニ付一日三銭ノ割合ヲ乗ジテ算出シタル金額ニ相当スル税額ヲ加算シテ納付スベシ
前項ノ規定ハ政府ガ第十一条ノ七ノ規定ニ依ル追徴税額ヲ徴収スル場合ニ付之ヲ準用ス
第十八条ノ三 第十一条第二項ノ規定ニ依ル特別法人税ノ納付アリタル場合又ハ第十一条ノ七ノ規定ニ依ル追徴税額ニ相当スル特別法人税ヲ徴収スルコトトナリタル場合ニ於テ第十条、第十条ノ三ノ申告期限又ハ第十条ノ二第一項ノ規定ニ依リ命令ヲ以テ定ムル申告期限内ニ申告書ノ提出ガナカリシコト、第十条ノ四ノ規定ニ依ル申告書ノ修正アリタル場合ニ於テ前ノ申告若ハ修正ニ係ル各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ニ付誤謬アリタルコト又ハ納税義務アル特別ノ法人ノ申告若ハ修正シタル各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ガ政府ノ調査シタル各事業年度ノ剰余金額又ハ清算剰余金額ト異ルコトニ付已ムコトヲ得ザル事由アリト認ムル場合ヲ除クノ外政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ命令ヲ以テ定ムル期間ニ応ジ当該税額ニ一箇月ヲ経過スル毎ニ百分ノ五ノ割合ヲ乗ジテ算出シタル金額ニ相当スル税額ノ特別法人税ヲ追徴ス但シ此ノ金額ハ当該税額ニ百分ノ五十ヲ乗ジテ算出シタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
第十八条ノ四 政府ハ前条ノ規定ニ依リ追徴スル税額ヲ決定シタルトキハ之ヲ納税義務アル特別ノ法人ニ通知ス
第十九条 詐偽其ノ他不正ノ行為ニ依リ特別法人税ヲ逋脱シタル場合ニ於テ特別ノ法人ノ代表者、代理人、使用人其ノ他ノ従業者ニシテ其ノ違反行為ヲ為シタル者ハ之ヲ一年以下ノ懲役又ハ其ノ逋脱シタル税金ノ三倍以下ニ相当スル罰金若ハ科料ニ処ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
第一項ノ場合ニ於テハ政府ハ直ニ其ノ剰余金額ヲ決定シ其ノ税金ヲ徴収ス
第二十条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ之ヲ一年以下ノ懲役又ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第十二条ノ規定ニ依ル帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者
二 前号ノ帳簿書類ニシテ虚偽ノ記載ヲ為シタルモノヲ呈示シタル者
三 第十二条ノ規定ニ依ル収税官吏ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サザル者
四 前号ノ質問ニ対シ虚偽ノ答弁ヲ為シタル者
第二十一条 特別法人税ノ調査ニ関スル事務ニ従事シ又ハ従事シタル者其ノ事務ニ関シ知得タル秘密ヲ漏洩シ又ハ窃用シタルトキハ之ヲ二年以下ノ懲役又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス
第二十一条ノ二 特別ノ法人ノ代表者又ハ特別ノ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ特別ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第十九条第一項又ハ第二十条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ行為者ヲ罰スルノ外其ノ特別ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
第二十二条中「第十九条」を「第十九条第一項」に改め、同条に次の但書を加える。
但シ懲役刑ニ処スルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二条 有価証券移転税法の一部を次のように改正する。
第五条中「万分ノ五」を「千分ノ一」に、「取引所ノ実物市場」を「証券取引所」に、「万分ノ十」を「千分ノ二」に、「万分ノ二十」を「千分ノ四」に改める。
第三条 登録税法の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第四項中「三円」を「十円」に、「二円」を「五円」に、「二十円」を「五十円」に改める。
第三条第一項中「三円」を「二十円」に、「二円」を「十円」に、「一円」を「五円」に改める。
第三条ノ三及び第三条ノ四中「十五円」を「五十円」に改める。
第三条ノ五中「五十銭」を「三円」に、「二十銭」を「二円」に、「十銭」を「一円」に、「二円」を「二十円」に改める。
第四条第一項中「一円五十銭」を「十円」に、「三十銭」を「二円」に、「二十銭」を「一円」に、「一円」を「十円」に改める。
第四条ノ二、第五条及び第五条ノ二中「五十円」を「二百円」に、「十五円」を「五十円」に改める。
第六条第一項中「百円」を「五百円」に、「百五十円」を「五百円」に、「六十円」を「二百円」に、「五十円」を「百五十円」に、「十五円」を「五十円」に改め、同条第二項中「十五円」を「五十円」に改める。
第六条ノ二第一項中「五十円」を「二百円」に改め、同条第二項中「十五円」を「五十円」に改める。
第六条ノ三中「五十円」を「二百円」に改める。
第六条ノ四第一項中「六十円」を「二百円」に、「三十円」を「百円」に、「十五円」を「五十円」に改め、同条第二項中「五円」を「二十円」に改める。
第七条中「百五十円」を「五百円」に、「五十円」を「二百円」に、「五円」を「二十円」に改める。
第八条中「医師」の下に「、歯科医師」を加え、「百五十円」を「五百円」に、「八十円」を「二百五十円」に、「三十円」を「百円」に、「二十円」を「七十円」に、「三円」を「十円」に改める。
第九条中「五十円」を「百五十円」に、「三十円」を「百円」に、「二十円」を「六十円」に、「十円」を「四十円」に、「七円」を「三十円」に、「五円」を「二十円」に、「二十五円」を「八十円」に、「六十円」を「二百円」に、「二円」を「十円」に改める。
第十条中「五円」を「二十円」に、「三十円」を「百円」に、「三円」を「十円」に、「十五円」を「五十円」に、「二円」を「五円」に改める。
第十条ノ二中「六十円」を「二百円」に、「五円」を「二十円」に、「三十円」を「百円」に、「三円」を「十円」に、「二円」を「五円」に改める。
第十一条及び第十二条中「五円」を「二十円」に、「十五円」を「五十円」に、「三円」を「十円」に改める。
第十二条ノ二中「五円」を「二十円」に、「十五円」を「五十円」に、「三円」を「十円」に、「五十銭」を「十円」に改める。
第十三条中「五円」を「二十円」に、「六十円」を「二百円」に、「十五円」を「五十円」に、「三円」を「十円」に改める。
第十四条中「三百円」を「千円」に、「百五十円」を「五百円」に、「三十円」を「百円」に、「十五円」を「五十円」に、「三円」を「十円」に、「六百円」を「二千円」に、「六十円」を「二百円」に、「五円」を「二十円」に、「一円」を「五円」に、「五十銭」を「三円」に改める。
第十五条中「五十円」を「百五十円」に、「十円」を「三十円」に、「三円」を「十円」に、「十五円」を「五十円」に、「五円」を「十五円」に、「五十銭」を「三円」に、「二円」を「五円」に、「三十円」を「百円」に、「一円」を「五円」に改める。
第十五条ノ二中「三円」を「二十円」に、「十五円」を「百円」に、「一円」を「十円」に、「十円」を「七十円」に、「二円」を「十円」に、「五円」を「五十円」に、「五十銭」を「五円」に改める。
第十九条第四号ノ二を削り、同条第五号を次のように改める。
五 市町村ノ一部ニ属スル財産ヲ其ノ市町村ニ移ス場合ニ於ケル市町村ノ権利ノ取得又ハ其ノ市町村ニ所有権ヲ移スニ付為ス所有権ノ保存ノ登記又ハ登録
同条第五号ノ二を削り、同条第六号中「、町内会部落会」を削る。
第十九条ノ七及び第十九条ノ八を削る。
第十九条ノ九中「評価」を「国税徴収法第三十一条ノ二第一項ノ規定ニ依ル審査」に改め、同条を第十九条ノ七とする。
第十九条ノ十乃至第十九条ノ十三を削る。
第四条 酒税法の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項中「第二十二条第二項」の下に「及第二十三条」を加える。
第二十七条第一項を次のように改める。
酒税ノ税率左ノ如シ
一 清酒
第一級 一石ニ付 八千八百三十円
第二級 一石ニ付 六千四百円
二 合成清酒 一石ニ付 六千三百二十円
三 濁酒 一石ニ付 四千円
四 白酒 一石ニ付 八千八百三十円
五 味淋 一石ニ付 七千五十円
六 焼酎 一石ニ付 六千二百三十円
七 麦酒 一石ニ付 四千四百六十円
八 果実酒
第一級 一石ニ付 六千円
第二級 一石ニ付 四千五百円
第三級 一石ニ付 三千九百円
九 雑酒
第一級 一石ニ付 一万二千八百円
第二級 一石ニ付 八千八百五十円
アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ五百三十一円ヲ加フ
第三級 一石ニ付 八千円
アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ四百八十円ヲ加フ
第四級 一石ニ付 六千八百円
同条第三項中「百三十八円」を「四百四十八円」に改める。
第二十七条ノ四 酒場、料理店其ノ他酒類ヲ自己ノ営業場ニ於テ飲料ニ供スルコトヲ業トスル者ガ其ノ業務ノ用ニ供スル酒類ニ付テハ第二十七条、第二十七条ノ二又ハ第八十三条ニ規定スル酒税ノ外左ノ酒税ヲ課ス
一 麦酒 一石ニ付 一万千四百円
二 雑酒 一石ニ付 五万円
三 前二号ニ掲グルモノ以外ノ酒類 一石ニ付 二万円
第三十三条但書中「引取人ヨリ」の下に「、第二十七条ノ四ニ規定スル者ノ業務ノ用ニ供スル酒類ニ付テハ其ノ業務ノ用ニ供スル為販売シタル石数ニ応ジ販売者ヨリ」を加える。
第三十四条ノ二 酒類ノ製造者又ハ販売業者ガ酒類ヲ自己ノ経営スル酒場、料理店其ノ他酒類ヲ営業場ニ於テ飲料ニ供スルコトヲ目的トスル場所ニ於テ飲料ニ供シタルトキハ第三十三条但書ノ規定ノ適用ニ付テハ其ノ製造者又ハ販売業者ヲ以テ第二十七条ノ四ノ規定ニ依リ酒税ヲ課スベキ酒類ヲ販売シタル者ト看做ス
第三十五条ノ二 第二十七条ノ四ノ規定ニ依リ酒税ヲ課スベキ酒類ヲ同条ニ規定スル者ニ販売シタル者ハ毎月其ノ販売シタル酒類ノ種類毎ニ石数ヲ記載シタル申告書ヲ翌月十日迄ニ政府ニ提出スベシ但シ酒類販売業ノ免許ヲ取消サレ又ハ同条ノ規定ニ依リ酒税ヲ課スベキ酒類ノ販売ヲ廃止シタルトキハ直ニ申告書ヲ提出スベシ
前条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第三十六条第一項但書中「第三十三条但書ノ場合ニ於テハ」を「保税地域ヨリ引取ル酒類ニ付テハ」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「第三十五条第一項但書又ハ前条第一項」に改める。
第五十九条及び第五十九条ノ二中「酒類業団体法」を「酒類業組合法」に、「団体」を「組合」に改める。
第六十四条第一項第四号中「又ハ第二項」を「若ハ第二項又ハ第三十五条ノ二第一項」に改める。
第八十三条第一項中「千八百五十五円」を「六千三百四十五円」に、「百四十八円」を「五百七十円」に、「千六百九十五円」を「六千百七十五円」に、「八十一円」を「二百九十六円」に改める。
第五条 酒類業団体法の一部を次のように改正する。
題名を次のやうに改める。
酒類業組合法
第三条中「整備発達及統制運営」を「改良発達」に改める。
第三条ノ二第一項第一号中「統制」を削る。
第四条ノ二 削除
第五条 酒類製造者カ酒造組合ニ加入セムトスルトキハ酒造組合ハ正当ナル事由ナクシテ其ノ加入ヲ拒ムコトヲ得ス
第五条ノ二 酒造組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ニ対シ経費ヲ分賦シ及過怠金ヲ徴収スルコトヲ得
第五条ノ三及第五条ノ四 削除
第五条ノ六 酒造組合ノ組合員ハ左ノ事由ニ因リテ脱退ス
一 組合員タル資格ノ喪失
二 死亡又ハ解散
三 除名
組合員ハ前項ノ規定ニ拘ラス三月前ニ予告ヲ為シ事業年度ノ終ニ於テ酒造組合ヲ脱退スルコトヲ得
前項ニ定ムルモノノ外組合員ノ脱退ノ場合ニ付必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条ノ三 削除
第六条ノ六 削除
第六条ノ七及び第六条ノ八中「第四条ノ二、第四条ノ三、第五条ノ二第一項、同条第二項、同条第五項、第五条ノ三、第五条ノ四、第五条ノ七及」を「第四条ノ三乃至第五条ノ二及第五条ノ六乃至」に改める。
第六条ノ九及び第九条ノ三を削る。
第十条中「定款若ハ統制規程」を「法令ニ基キテ為ス処分若ハ定款」に改める。
第十条ノ三中「整備発達及統制運営」を「改良発達」に改める。
第十条ノ七 削除
第十条ノ八中「第四条ノ二」を「第四条ノ三乃至第五条ノ二、第五条ノ五」に改める。
第十条ノ九中「第四条ノ二乃至第五条、第五条ノ二第一項、同条第二項、同条第五項、第五条ノ三、第五条ノ四、第五条ノ七、」を「第四条ノ三乃至第五条ノ二、第五条ノ六乃至」に改める。
第十条ノ十一第一項中「酒類業団体」を「酒類業組合」に改める。
第十条ノ十二乃至第十条ノ十五 削除
第十条ノ十六乃至第十一条中「酒類業団体」を「酒類業組合」に改める。
第六条 清涼飲料税法の一部を次のように改正する。
第二条中「三百二十円」を「千三百円」に「五百五十円」を「二千三百円」に、「二百円」を「八百五十円」に改める。
第七条 砂糖消費税法の一部を次のように改正する。
第三条中「二百八十円」を「八百七十円」に、「三百四十円」を「九百円」に、「三百五十円」を「千五十円」に、「三百六十円」を「千八十円」に、「四百六十円」を「千四百円」に、「八十五円」を「三百二十五円」に、「四百八十円」を「千四百四十円」に、「百二十円」を「三百六十円」に、「二百五十円」を「八百五十円」に、「百四十円」を「四百二十円」に、「三百十円」を「八百五十円」に改める。
第七条第二項中「製造場外ニ移出シ」の下に「又ハ保税地域ヨリ引取リ」を、「移出先」の下に「又ハ引取先」を加える。
第八条 織物消費税法の一部を次のように改正する。
第二条但書中「原料トスル織物」の下に「及命令ヲ以テ定ムル織物」を加える。
第九条第三項乃至第五項を削り、同条第六項中「此ノ場合ニ於テハ前三項ノ規定ヲ準用ス」を削る。
第九条 物品税法の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一種中
二 写真用ノ乾板、フィルム及感光紙
三 蓄音器及同部分品
四 蓄音器用レコード
五 楽器、同部分品及附属品
六 双眼鏡、隻眼鏡及同ケース
七 銃及同部分品
八 薬莢及弾丸
九 ゴルフ用具、同部分品及附属品
十 娯楽用ノモーターボート、スカール及ヨット
十一 撞球用具
十二 ネオン管及同変圧器
十三 喫煙用ライター及電気マッチ
十四 乗用自動車
十五 化粧品
十六 貴石若ハ半貴石又ハ之ヲ用ヒタル製品
十七 真珠又ハ真珠ヲ用ヒタル製品
十八 貴金属製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品
十九 鼈甲製品
二十 珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品及七宝製品
二十一 毛皮又ハ毛皮製品但シ第四十五号ニ掲グルモノヲ除ク
二十二 羽毛、羽毛製品又ハ羽毛ヲ用ヒタル製品
二 蓄音器及同部分品
三 双眼鏡、隻眼鏡及同ケース
四 銃及同部分品
五 薬莢及弾丸
六 ゴルフ用具、同部分品及附属品
七 娯楽用ノモーターボート、スカール及ヨット
八 撞球用具
九 ネオン管及同変圧器
十 乗用自動車
十一 貴石若ハ半貴石又ハ之ヲ用ヒタル製品
十二 真珠又は真珠ヲ用ヒタル製品
十三 貴金属製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品
十四 鼈甲製品
十五 珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品及七宝製品
十六 毛皮又ハ毛皮製品但シ第四十五号ニ掲グルモノヲ除ク
十七 羽毛、羽毛製品又ハ羽毛ヲ用ヒタル製品
乙類
十八 写真用ノ乾板、フィルム及感光紙
十九 蓄音器用レコード
二十 楽器、同部分品及附属品
二十一 喫煙用ライター及電気マッチ
二十二 化粧品
に、「乙類」を「丙類」に、「丙類」を「丁類」に、「丁類」を「戊類」に改める。
同項第一種第八十五号を次のように改める。
八十五 削除
同項第一種第八十七号を次のように改める。
八十七 削除
第一条第二項中「又ハ丁類」を「、丁類又ハ戊類」に、「丁類ニ該当スルモノハ之ヲ丙類トス」を「丁類又ハ戊類ノ何レカニ該当スルモノハ之ヲ丙類トシ丁類ニ該当スル物品ニシテ戊類ニ該当スルモノハ之ヲ丁類トス」に改める。
第二条第一項を次のように改める。
物品税ノ税率左ノ如シ
第一種
甲類 物品ノ価格百分ノ百
乙類 物品ノ価格百分ノ八十
丙類 物品ノ価格百分ノ五十
丁類 物品ノ価格百分ノ三十
戊類 物品ノ価格百分ノ二十
第二種
一 燐寸 千本ニ付 一円五十銭
二 飴、葡萄糖及麦芽糖 百斤ニ付 六百円
三 サッカリン及ヅルチン 一瓩ニ付 二千四百円
四 蜂蜜 百斤ニ付 九百円
第十六条ノ二第二項を削り、同条第三項中「第一項ノ規定ニ依リ」を「前項ノ規定ニ依リ」に改める。
第十九条第一項第一号中「第三項」を「第二項」に改める。
第十条 入場税法の一部を次のように改正する。
第三条第一項を次のように改める。
入場税ノ税率ハ入場料ノ百分ノ百トス
第四条第一項中「五十銭」を「一円」に改める。
第六条ノ二第一項中「税率ノ区別ニ従ヒ」を削る。
第八条ノ二第二項を削り、同条第三項中「第一項ノ規定ニ依リ」を「前項ノ規定ニ依リ」に改める。
第十条第一項を次のように改める。
特別入場税ノ税率ハ特別入場料ノ百分ノ四十トス
第十一条第一項中「五十銭」を「一円」に改める。
第十四条第一項中「税率ノ区別ニ従ヒ区分シテ」を削る。
第十六条ノ二第一項第一号中「第三項」を「第二項」に改める。
第十一条 取引所税法の一部を次のように改正する。
第四条中「及日本証券取引所」を削る。
第五条 取引所(証券取引所ヲ含ム以下同シ)ニ於ケル売買取引ニシテ差金ノ授受ニ依リテ決済ヲ為シ得ルモノニハ其ノ売買各約定金高ニ対シ左ノ税率ニ依リ取引税ヲ課ス
第一種 地方債証券又ハ社債券ノ売買取引 万分ノ一
第二種 有価証券ノ売買取引 万分ノ十
第三種 商品ノ売買取引
甲 銘柄又ハ等級別ニ相対売買ノ方法ニ依リ行ヒ履行期ニ於テノミ差金ノ授受ニ依リテ決済ヲ為シ得ル取引ニ属スルモノ 万分ノ一・二五
乙 其ノ他ノモノ 万分ノ二・五
売買ヲ解約スルモ其ノ税金ハ之ヲ免除セス
第十七条第一項中「第二十五条」の下に「第一項」を加え、「日本証券取引所法第五十四条」を「証券取引法第六十六条第一項」に改める。
第十二条 骨牌税法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「百円」を「三百円」に、「十円」を「三十円」に改め、同条第二項中「二円」を「六円」に改める。
第十三条 印紙税法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号乃至第五号中「十銭」を「三十銭」に、「五十銭」を「一円」に、「一円」を「二円」に、「五円」を「十円」に、「十円」を「二十円」に、「五十円」を「百円」に、「同百万円ヲ超ユルモノ 百円」を「同百万円ヲ超ユルモノ 二百円」に、同項第六号中
記載金高三円以下ノモノ 五銭
同五円以下ノモノ 二十銭
同十円以下ノモノ 六十銭
同二十円以下ノモノ 一円二十銭
を「記載金高二十円以下ノモノ 一円二十銭」に、「五銭」を「一円二十銭」に、同項第七号中「十銭」を「二十銭」に、同項第八号乃至第三十二号中「十銭」を「三十銭」に、同項第三十三号中「二十銭」を「五十銭」に、同項第三十四号中「二円」を「五円」に改める。
第五条第十号中「一円」を「十円」に改める。
第六条ノ二中「十銭」を「三十銭」に改める。
第十一条中「又ハ科料」を削り、「十円」を「二十円」に、「科料」を「罰金」に改める。
第十二条中「十円以上ノ」を「百円以下ノ罰金又ハ」に改める。
第十四条 狩猟法の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「綜合所得税」を「所得税年額五千円以上」に、「二百円」を「六百円」に、「分類所得税年額百五十円以上」を「所得税」に、「百二十円」を「四百円」に、「五十円」を「二百円」に改める。
第十五条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第一条中「特別法人税、営業税」を「相続税、財産税」に改める。
第二条中「甲種の配当利子所得」を「公債、社債又は預金の利子」に、「分類所得税」を「所得税」に改め、同条第一号中「(日本銀行を除く。)」を削る。
第三条を削る。
第四条中「分類所得税」を「所得税」に改め、同条を第三条とする。
第五条乃至第七条を削る。
第八条中「及び営業税法による純益」を削り、同条を第四条とする。
第九条中「及び営業税法による純益」を削り、同条を第五条とする。
第六条 昭和二十年八月十四日以前に開始した相続につき相続税を納付すべき義務のある者が、相続財産(相続開始前一年以内に被相続人が贈与した財産を含む。以下同じ。)のうちに含まれてゐた財産を昭和二十一年三月三日まで引き続き有してゐた場合において、その引き続き有してゐた財産(第七条に規定する在外財産等を除く。)について財産税法第三章の規定及びこれに基いて発する命令により算定した価額の合計額が当該財産の相続開始当時における価額の合計額に比し十分の三以上減少してゐるときは、当該相続税について、命令の定めるところにより、その減少額の当該相続についての課税価格に対する割合を昭和二十年八月十五日以後に納期限の定められた相続税の税額に乗じて算出した金額に相当する税額を免除する。
前項の規定により免除された相続税の額は、財産税の課税価格の計算上、これを財産税法に規定する調査時期における財産の価額に加算する。
第七条 昭和二十年八月十五日以後に相続の開始があつた場合において、相続財産のうちに命令で定める地域外にある財産その他命令で定める財産(以下在外財産等という。)が含まれてゐるときは、命令の定めるところにより、当該在外財産等の価格を算定することができることとなるまで、当該相続についての課税価格の計算上、その価額(相続開始の時において命令で定める債務があるときは、その債務の金額を控除した金額)を相続財産の価格に算入しない。
前項の規定を適用して課税価格を計算した場合においては、政府は、在外財産等の価額を算定することができることとなつた際に、命令の定めるところにより、その課税価格を更正することができる。
第八条 昭和二十年八月十四日以前に開始した相続につき相続税を納付すべき義務のある者が、相続財産のうちに含まれてゐた在外財産等を昭和二十年八月十五日まで引き続き有してゐたときは、政府は、命令の定めるところにより、その引き続き有してゐた在外財産等の価額(同日において命令で定める債務があるときは、その債務の金額を控除した金額)の当該相続についての課税価格に対する割合を同日以後に納期限を定められた相続税額に乗じて算出した金額を限度として、相続税の徴収を猶予することができる。
第十条乃至第十六条を削り、第十七条を第九条とし、第十八条を第十条とする。
第十六条 国税徴収法の一部を次のように改正する。
第四条ノ五 既納ノ税金過納ナルトキハ其ノ過納額ヲ未納ノ税金ニ充ツルコトヲ得
第五条 削除
第六条中「又ハ市町村」を削る。
第八条 削除
第三十一条の次に次の一章を加える。
第三章ノ二 審査、訴願及訴訟
第三十一条ノ二 租税ノ賦課徴収ニ関スル処分又ハ滞納処分ニ関シ異議アル者ハ所得税其ノ他別ニ法律ヲ以テ定ムルモノノ外当該処分アリタル日ヨリ二箇月以内ニ不服ノ事由ヲ具シ政府ニ審査ノ請求ヲ為スコトヲ得
政府ハ已ムコトヲ得サル事情アリト認ムルトキハ前項ノ期限経過後ニ於テモ仍同項ノ審査ノ請求ヲ受理スルコトヲ得
第一項ノ請求ハ税金ノ徴収又ハ滞納処分ノ続行ヲ妨ケス但シ政府ハ已ムコトヲ得サル事由アリト認ムルトキハ税金ノ全部若ハ一部ノ徴収ヲ猶予シ又ハ滞納処分ノ続行ヲ停止スルコトヲ得
第三十一条ノ三 政府ハ前条第一項ノ請求アリタルトキハ之ヲ決定シ当該請求人ニ通知スヘシ
前項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十一条ノ四 前条第一項ノ決定ニ対シ不服アル者ハ訴願ヲ為シ又ハ裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三十一条ノ二第一項ニ規定スル事件ニ関シテハ訴願又ハ訴訟ハ審査ノ決定ヲ経タル後ニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
第十七条 納税施設法の一部を次のように改正する。
「第一章 納税団体」を削る。
第一条中「納税団体」を「納税組合」に、「団体員」を「組合員」に、「町内会部落会其ノ他ノ団体」を「組合」に改める。
第二条 納税組合ヲ組織シタルトキハ組合ノ代表者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ規約ヲ税務署長及市町村長ニ届出ヅベシ規約ヲ変更シタルトキ亦同ジ
第三条乃至第六条中「納税団体」を「納税組合」に改める。
第六条ノ二第一項中「納税団体」を「納税組合」に、「団体員」を「組合員」に、同条第二項中「団体員」を「組合員」に改め、同条を第七条とする。
第六条ノ三第一項中「納税団体」を「納税組合」に改め、同条を第八条とする。
第六条ノ四を第九条とする。
第二章及び「第三章 納税準備預金」を削る。
第四章及び「第五章 雑則」を削る。
第二十六条中「納税団体」を「納税組合」に改め、同条を第十七条とする。
第二十七条を削る。
第二十八条中「納税団体」を「納税組合」に改め、同条を第十八条とする。
第二十九条中「納税団体」を「納税組合」に改め、同条を第十九条とする。
第三十条を第二十条とする。
第三十一条中「納税団体、法人納税積立金」を「納税組合」に改め、同条を第二十一条とする。
第十八条 間接国税犯則者処分法の一部を次のように改正する。
第一条 収税官吏ハ間接国税ニ関スル犯則事件(以下犯則事件ト称ス)ヲ調査スル為必要アルトキハ犯則嫌疑者若ハ参考人ニ対シ質問シ又ハ犯則嫌疑者ノ所持スル物件、帳簿、書類等ヲ検査シ又ハ之ヲ領置スルコトヲ得
第二条 収税官吏ハ犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ其ノ所属官署ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ臨検、捜索又ハ差押ヲ為スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ急速ヲ要スルトキハ収税官吏ハ臨検スヘキ場所、捜索スヘキ身体若ハ物件又ハ差押ヲ為スヘキ物件ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ前項ノ処分ヲ為スコトヲ得
収税官吏第一項又ハ前項ノ許可ヲ請求セントスルトキハ其ノ理由ヲ明示シテ之ヲ為スヘシ
前項ノ請求アリタルトキハ地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ハ臨検スヘキ場所、捜索スヘキ身体又ハ物件、差押ヲ為スヘキ物件、請求者ノ官職氏名、有効期間及裁判所名ヲ記載シ自己ノ記名捺印シタル許可状ヲ収税官吏ニ交付スヘシ
此ノ場合ニ於テ犯則嫌疑者ノ氏名及犯則事実明カナルトキハ裁判官ハ此等ノ事項ヲモ記載スヘシ
収税官吏ハ前項ノ許可状ヲ他ノ収税官吏ニ交付シテ臨検、捜索又ハ差押ヲ為サシムルコトヲ得
第三条 現ニ犯則ヲ行ヒ又ハ現ニ犯則ヲ行ヒ終リタル際ニ発覚シタル事件ニ付其ノ証憑ヲ集取スル為必要ニシテ且急速ヲ要シ前条第一項又ハ第二項ノ許可ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ犯則ノ現場ニ於テ収税官吏ハ同条第一項ノ処分ヲ為スコトヲ得
現ニ犯則ニ供シタル物件若ハ犯則ニ因リ得タル物件ヲ所持シ又ハ顕著ナル犯則ノ痕跡アリテ犯則アリト思料セラルル者アル場合ニ於テ其ノ証憑ヲ集取スル為必要ニシテ且急速ヲ要シ前条第一項又ハ第二項ノ許可ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ者ノ所持スル物件ニ対シ収税官吏ハ同条第一項ノ処分ヲ為スコトヲ得
第四条中「臨検、捜索、尋問」を「質問、検査、領置、臨検、捜索」に改める。
第五条中「、尋問」を削る。
第八条第一項中「現行犯ノ場合」を「第三条ノ規定ニ依ル処分ヲ為ス場合」に改める。
第九条中「臨検、捜索、尋問」を「質問、検査、臨検、捜索」に改める。
第十条中「臨検、捜索、尋問」を「質問、検査、臨検、捜索」に、「又ハ尋問」を「又ハ質問」に改める。
第十二条第一項中「臨検、捜索、尋問」を「質問、検査、領置、臨検、捜索」に改める。
第十八条第一項中「裁判所」を「検察官」に改める。
第十九条ノ二 第一条ノ規定ニ依ル収税官吏ノ検査ヲ拒ミ、妨ケ又ハ忌避シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第十九条 関税法の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項を削る。
「第五章 異議及訴願」を「第五章審査、訴願及訴訟」に改める。
第六十一条中「二十日以内ニ文書ヲ以テ税関長ニ異議ノ申立」を「一箇月以内ニ理由ヲ具シ税関長ニ審査ノ請求」に改め、但書を削る。
第六十二条 前条ノ規定ニ依リ審査ノ請求アリタルトキハ税関長ハ文書ヲ以テ之ヲ決定シ審査請求人ニ之ヲ交付スヘシ
前項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第六十三条乃至第六十六条 削除
第六十七条中「異議ノ申立」を「審査ノ請求」に改める。
第六十八条中「判定」を「決定」に改め、「訴願」の下に「ヲ為シ又ハ裁判所ニ出訴」を加え、同条に次の一項を加える。
第六十一条ニ規定スル事件ニ関シテハ訴願又ハ訴訟ハ第六十二条第一項ノ規定ニ依ル決定ヲ経タル後ニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
第七十六条ノ二 第八十四条ノ規定ニ依ル検査又ハ第八十五条ノ規定ニ依ル開示ヲ拒ミ、妨ケ又ハ忌避シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第八十二条ノ四に次の但書を加える。
但シ第七十六条ノ二ノ罪ヲ犯シタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第八十四条中「其ノ他ノ場所ニ臨検シ捜索ヲ為スコトヲ得」を「其ノ他ノ場所ヲ検査スルコトヲ得」に改める。
第八十五条中「其ノ開示ヲ求メ若之ニ従ハサルトキハ身辺ノ捜索ヲ為スコトヲ得」を「其ノ開示ヲ求ムルコトヲ得」に改める。
第八十六条中「参考人ヲ訊問」を「参考人ニ対シ質問」に改める。
第八十六条ノ二 税関官吏ハ犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ其ノ所属官署ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ臨検、捜索又ハ差押ヲ為スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ急速ヲ要スルトキハ税関官吏ハ臨検スヘキ場所、捜索スヘキ身体若ハ物件又ハ差押ヲ為スヘキ物件ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ前項ノ処分ヲ為スコトヲ得
税関官吏第一項又ハ前項ノ許可ヲ請求セントスルトキハ其ノ理由ヲ明示シテ之ヲ為スヘシ
前項ノ請求アリタルトキハ地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ハ臨検スヘキ場所、捜索スヘキ身体又ハ物件、差押ヲ為スヘキ物件、請求者ノ官職氏名、有効期間及裁判所名ヲ記載シ自己ノ記名捺印シタル許可状ヲ税関官吏ニ交付スヘシ此ノ場合ニ於テ犯則者ノ氏名及犯則事実明カナルトキハ裁判官ハ此等ノ事項ヲモ記載スヘシ
税関官吏ハ前項ノ許可状ヲ他ノ税関官吏ニ交付シテ臨検、捜索又ハ差押ヲ為サシムルコトヲ得
第八十六条ノ三 現ニ犯則ヲ行ヒ又ハ現ニ犯則ヲ行ヒ終リタル際ニ発覚シタル事件ニ付其ノ証憑ヲ集取スル為必要ニシテ且急速ヲ要シ前条第一項又ハ第二項ノ許可ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ犯則ノ現場ニ於テ税関官吏ハ同条第一項ノ処分ヲ為スコトヲ得
現ニ犯則ニ供シタル物件若ハ犯則ニ因リ得タル物件ヲ所持シ又ハ顕著ナル犯則ノ痕跡アリテ犯則アリト思料セラルル者アル場合ニ於テ其ノ証憑ヲ集取スル為必要ニシテ且急速ヲ要シ前条第一項又ハ第二項ノ許可ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ者ノ所持スル物件ニ対シ税関官吏ハ同条第一項ノ処分ヲ為スコトヲ得
第八十七条中「臨検、捜索、訊問ヲ為ス」を「質問、検査(第八十四条ノ場合ニ限ル)、臨検、捜索若ハ差押ヲ為シ又ハ開示ヲ求ムル」に改める。
第九十条第一項中「犯則事件ノ調査ニ依リ発見シタル物件犯則ノ事実ヲ証明スルニ足ルヘシト思料シタルトキハ之ヲ差押ヘ」を「犯則事実ヲ証明スヘキ物件ヲ差押ヘタルトキハ」に改める。
第九十一条第一項中「臨検捜索及物件差押」を「臨検、捜索又ハ差押」に、「現行犯ノ場合」を「第八十六条ノ三ノ規定ニ依ル処分ヲ為ス場合」に改め、同条第二項中「臨検捜索又ハ物件差押」を「臨検、捜索又ハ差押」に改める。
第九十三条第一項中「臨検、捜索、訊問」を「質問、臨検、捜索」に、「若ハ訊問」を「若ハ質問」に改め、同条第二項中「訊問」を「質問」に改める。
第二十条 保税工場法の一部を次のように改正する。
第七条 税関官吏ハ取締上必要アリト認ムルトキハ保税工場ニ出入スル者ニ対シ身辺ニ所持スル物件ノ開示ヲ求ムルコトヲ得
第十三条第二号中「捜索」を「開示」に改める。
第二十一条 税関貨物取扱人法の一部を次のように改正する。
第十一条 削除
第二十二条 税務代理士法の一部を次のように改正する。
第一条中「、営業税」を削り、「行政訴訟」を「訴訟」に改める。
第二十三条 耕地整理法の一部を次のように改正する。
第十二条 耕地整理ノ施行ニ依ル土地ノ異動ニ関シテハ土地台帳法第十八条、第十九条、第二十一条第二項、第二十三条、第二十四条、第二十六条乃至第三十条及第三十二条乃至第三十四条ノ規定ヲ適用セス
第十三条第一項中「定ム」の下に「但シ公有水面埋立法ニ依ル埋立ヲ為シ同法第二十四条若ハ第五十条ノ規定ニ依リ埋立地ノ所有権ヲ取得シ土地台帳法第三条第一項ノ規定ニ依ル第一種地ト為リタルモノニ付テハ賃貸価格ヲ除ク」を加え、同条第二項中「第十四条ノ四ノ有租地」を「前項但書ニ規定スル土地」に改め、同項但書を削る。
第十三条ノ二 削除
第十三条ノ三第一項中「第十三条第二項ノ規定ニ依リ賃貸価格ノ配賦ヲ為シタル土地」を「第十三条第一項ノ規定ニ依リ処分ヲ為シタル土地」に、「七十年」を「三十年」に、「耕地整理減租年期」を「耕地整理年期」に改め、同条第二項中「地租法第九条第一項」を「土地台帳法第十一条」に、「耕地整理減租年期地」を「耕地整理年期地」に改め、同条第三項中「地租法第九条第三項」を「土地台帳法第十七条」に改める。
第十三条ノ四中「耕地整理減租年期地」を「耕地整理年期地」に改め、「、地類変換又ハ開墾」を削り、「耕地整理減租年期」を「耕地整理年期」に改める。
第十三条ノ五 削除
第十三条ノ六中「耕地整理減租年期地」を「耕地整理年期地」に改め、「満了スル年」の下に「ノ翌年」を加え、「地租法第九条第三項」を「土地台帳法第十七条」に、「修正シ其ノ修正ヲ為シタル年ノ翌年分ヨリ修正賃貸価格ニ依リ地租ヲ徴収ス」を「設定又ハ修正ス」に改める。
第十四条 削除
第十四条ノ二中「無租地」を「土地台帳法第三条第二項ノ規定ニ依ル第二種地」に、「有租地」を「同条第一項ノ規定ニ依ル第一種地」に、「地租法第九条第三項」を「同法第十七条」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依リ賃貸価格ノ設定ヲ為シタル土地ニ付テハ其ノ設定賃貸価格ハ之ヲ土地台帳法ニ依ル土地台帳(以下土地台帳ト謂フ)ニ登録セス
第十四条ノ三中「第十四条第一項又ハ」を削り、「前条」の下に「第一項」を加え、「修正又ハ」を削り、「地租法第九条第一項」を「土地台帳法第十一条」に改め、「修正賃貸価格又ハ」を削る。
第十四条ノ四を削る。
第十五条第一項中「開墾減租年期、地目変換減租年期、開拓減租年期、埋立免租年期、耕地整理減租年期、耕地整理開拓免租年期又ハ耕地整理埋立免租年期」を「耕地整理年期」に、「地租法第九条第三項」を「土地台帳法第十七条」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依リ賃貸価格ノ修正又ハ設定ヲ為シタル土地ニ付テハ其ノ修正賃貸価格又ハ設定賃貸価格ハ之ヲ土地台帳ニ登録セス
第十五条ノ二中「又ハ第三項」を削り、「地租法第九条第一項」を「土地台帳法第十一条」に改め、「、前条第三項ノ設定賃貸価格ハ工事完了ノトキノ現況ニ依リ」を削る。
第十五条ノ三 第十五条第一項ノ土地ニ付テハ其ノ年期カ賃貸価格配賦前ニ満了スル場合ニ於テハ其ノ満了スル年ノ翌年ニ於テ同項ノ規定ニ依ル修正賃貸価格又ハ設定賃貸価格ヲ土地台帳ニ登録ス
第十六条乃至第十六条ノ七 削除
第十六条ノ八中「第十四条第一項、第十四条ノ二、第十五条第一項、第三項、第十六条及第十六条ノ二」を「第十四条ノ二第一項及第十五条第一項」に改める。
第二十四条 森林法の一部を次のように改正する。
第十二条 削除
第二十五条 北海道国有未開地処分法の一部を次のように改正する。
第十九条 削除
第二十六条 北海道旧土人保護法の一部を次のように改正する。
第二条ノ二 削除
第二十七条 大正八年法律第三十八号(私立学校用地免租に関する法律)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「大蔵大臣」の下に「及内務大臣」を加える。
第二条中「大蔵大臣」の下に「及内務大臣」を加える。
第二十八条 昭和十四年法律第三十九号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)の一部を次のように改正する。
第二条中「課税標準ノ決定又ハ更訂」を「課税標準ノ計算」に改める。
第三条中「申請」の下に「(審査ノ請求ヲ含ム)」を加える。
第二十九条 左の各号に掲げる法律は、これを廃止する。
一 地租法
二 家屋税法
三 営業税法
四 鉱区税法
五 遊興飲食税法
六 大正七年法律第四十三号(地種変更免租年期に関する法律)
七 昭和二年法律第十八号(御料地払下地の地租及び登録税免除に関する法律)
附 則
第一条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第二条及び第十一条の規定は、政令で定める日から、第一条中特別法人税法第十四条乃至第十六条の改正規定、第三条中登録税法第十九条第四号ノ二乃至第六号及び第十九条ノ七乃至第十九条ノ十三の改正規定、第八条中織物消費税法第九条第三項乃至第六項の改正規定、第十六条中国税徴収法第三章ノ二の改正規定、第十七条中納税施設法第一章、第二章、第四章及び第五章の改正規定並びに第十八条乃至第二十一条の規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
第二条 第一条(同条中特別法人税法第十四条乃至第十六条の改正規定を除く。)の規定は、特別の法人の各事業年度の剰余金に対する特別法人税については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算剰余金に対する特別法人税については、同日以後の解散又は合併に因る分から、これを適用する。
特別の法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した各事業年度の剰余金に対する特別法人税及び同日以前の解散又は合併に因る清算剰余金に対する特別法人税については、なお従前の特別法人税法の例による。但し、改正前の同法第十五条第一項の規定により、剰余金額は決定すべき場合においては、同項の規定にかかわらず、昭和二十二年の所得税法を改正する法律による改正前の所得税法の所得審査委員会の決議によることなく、政府において、その剰余金額を決定する。
第三条 第三条中登録税法第十九条第五号の改正規定施行の際、現に町内会部落会に属する財産の整理のため、当該財産が市町村その他政令で指定する者に移転された場合において、当該市町村その他政令で指定する者の権利の取得の登記又は登録で当該規定施行後六箇月以内になすものに対しては、登録税を課さない。
第四条 第四条の規定施行前に課した又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
第四条の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、酒類の製造者又は販売業者が各種類を通じて合計四斗以上の酒類を所持する場合及びその所持する酒類が合計四斗に満たない場合でも命令で定める酒類が合計一斗以上である場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなして、その所持する酒類に対し酒税を課する。この場合においては、同条の規定施行の日に、その酒類を製造場から移出したものとみなし、改正後の酒税法第二十七条、第二十七条ノ二又は第八十三条の規定により算出した税額と従前の規定により算出した税額との差額をその税額として、命令の定めるところにより徴収する。
前項の製造者又は販売業者が酒場、料理店その他酒類を自己の営業場において飲料に供することを業とする者であるときは、その業務の用に供するため所持する麦酒については一石につき一万千四百円、雑酒については一石につき五万円、その他の酒類については一石につき二万円の割合により算出した金額を、前項の酒税額に加算する。
第二項の製造者又は販売業者は、その所持する酒類の種類、級別及びアルコール分の異なるごとに数量、価格及び貯蔵の場所並びに前項の規定に該当するときはその旨を、第四条の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第四条の規定施行の際、製造場に現存する酒類で、戻入又は移入したものについては、酒税法第三十八条第一項の規定にかかわらず、これを移出した時に酒税を徴収する。この場合においては、第二項後段に定める税額を、その税額とする。
第五条 第六条の規定施行前に課した又は課すべきであつた清涼飲料税については、なお従前の例による。
第六条の規定施行の際、製造場以外の場所で、同一人が第一種又は第二種を通じて合計一石以上の清涼飲料を所持する場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなして、清涼飲料税を課する。この場合においては、同条の規定施行の日に、その清涼飲料を製造場外に移出したものとみなし、第一種の清涼飲料については一石につき九百八十円、第二種の清涼飲料については一石につき千七百五十円の割合により算出した金額をその税額として、命令の定めるところにより徴収する。
前項の清涼飲料の所持者は、その所持する清涼飲料の種別、数量及び貯蔵の場所を、第六条の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第六条 第七条の規定施行前に課した又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。
第七条の規定施行後一箇月以内に輸出した菓子、糖果その他命令で定める物品に対する砂糖消費税法第十二条ノ二の規定による交付金については、なお従前の例による。
従前の砂糖消費税法第三条の税率により消費税を課せられた砂糖、糖蜜又は糖水を原料として製造した砂糖(第三種の砂糖を除く。)、糖蜜又は糖水で、第七条の規定施行後製造場から引き取られるものについては、同法第十二条の規定にかかわらず、消費税を徴収する。この場合においては、改正後の同法第三条の税率により算出した金額と従前の同条の税率により算出した金額との差額を、その税額とする。
従前の砂糖消費税法第三条の税率により消費税を課せられた第二種乙の砂糖を以て製造した第三種の砂糖で、第七条の規定施行後製造場から引き取られるものについては、改正後の同法第三条中「三百二十五円」とあるのは「千二十五円」、「三百六十円」とあるのは「千八十円」と読み替えるものとする。
第七条の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、同一人が各種類を通じて合計二百斤以上の砂糖、糖蜜又は糖水を所持する場合においては、その者が、同条の規定施行の日に、これを製造場から引き取つたものとみなして、消費税を課する。この場合においては、改正後の砂糖消費税法第三条の税率により算出した金額と従前の同条の税率により算出した金額との差額(第三種の砂糖については、氷砂糖は百斤につき九百四十円、その他のものは百斤につき九百六十円の割合により算出した金額)をその税額として、命令の定めるところにより徴収する。
前項の砂糖、糖蜜又は糖水の所持者は、その所持する砂糖、糖蜜又は糖水の種別、数量及び貯蔵の場所を、第七条の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第七条 第九条の規定施行前に課した又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
第九条の規定施行後一箇月以内に輸出した菓子、糖果その他命令で定める物品に対する物品税法第十四条の規定による交付金については、なお従前の例による。
第九条の規定施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、改正後の物品税法第一条に掲げる第二種の物品の製造者若しくは販売者又は命令で定める者が左の各号の一に該当する物品を所持する場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなして、物品税を課する。この場合においては、同条の規定施行の日に、その物品を製造場外に移出したものとみなし、改正後の物品税法第二条の税率により算出した金額と従前の同条の税率により算出した金額との差額をその税額として、命令の定めるところにより徴収する。
一 三十万本以上の燐寸
二 飴、葡萄糖又は麦芽糖で、合計三百斤以上のもの
二 サツカリン又はヅルチンで、合計一瓩以上のもの
四 二百斤以上の蜂蜜
前項の製造者若しくは販売者又は命令で定める者は、その所持する物品の品名ごとに数量及び貯蔵の場所を、第九条の規定施行後一箇月以内に、政府に申告しなければならない。
第八条 第十二条の規定施行前に課した又は課すべきであつた骨牌税については、なお従前の例による。
第十二条の規定施行の際、骨牌の製造又は販売をなす者の所持する骨牌については、製造又は販売をなす者が、改正後の骨牌税法第四条の規定による税額と従前の規定による税額との差額に相当する金額を税額として、骨牌税を納めなければならない。
第九条 第十四条の規定施行の日から昭和二十三年四月十五日までに狩猟の免許を受ける者については、昭和二十一年分の綜合所得税又は増加所得税を納める者及びその家族を以て狩猟法第八条第一項に規定する一等に該当する者、分類所得税年額百五十円以上を納める者及びその家族を以て同項に規定する二等に該当する者、これらの者以外の者を以て同項に規定する三等に該当する者とみなす。
前項の分類所得税年額の算定について必要な事項は、命令でこれを定める。
第十条 昭和二十一年分以前の甲種及び乙種の事業所得、山林の所得及び個人の総所得に対する所得税、増加所得税、個人の昭和二十一年分以前の営業税、法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した各事業年度の普通所得、超過所得及び資本に対する法人税及び純益に対する営業税、法人の同日以前の解散又は合併に因る清算所得に対する法人税及び清算純益に対する営業税又は特別の法人の同日以前に終了した各事業年度の剰余金に対する特別法人税及び同日以前の解散又は合併に因る清算剰余金に対する特別法人税の軽減又は免除並びにこれらの租税の課税標準の計算、徴収又は納税積立金若しくは納税準備預金の特例に関しては、なお従前の租税特別措置法の例による。
第十一条 第十六条(同条中国税徴収法第三章ノ二の改正規定を除く。)の規定施行前に市町村のなした納税の告知に係る国税の徴収及び税金送付に関する市町村の責任並びに徴収の費用として市町村に対し交付すべき交付金については、なお従前の例による。
第十二条 第十七条中納税施設法第一章、第二章、第四章及び第五章の改正規定の施行前納税団体たる町内会部落会が管理していた納税資金又は納税団体たる町内会部落会に対し国税その他の租税公課の納付を委託して交付した金銭等が当該規定施行前に亡失したため被害を受けた団体員に対する国税の軽減又は免除及びこの場合における町内会部落会の役員、使用人等の賠償の責任については、なお従前の例による。
法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した事業年度分に係る従前の納税施設法第七条第一項に規定する租税に関する納税積立金については、なお従前の例による。
第十三条 第十八条及び第十九条の規定施行の際、従前の間接国税犯則者処分法第一条又は従前の関税法第九十条第一項の規定による差押中の物件がある場合において、収税官吏又は税関官吏がその差押につき第十八条及び第十九条の規定施行後十日以内にその所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けたときは、当該差押は、これを改正後の間接国税犯則者処分法第二条第一項又は改正後の関税法第八十六条ノ二第一項の規定による差押とみなす。
前項の規定は、第十八条及び第十九条の規定施行の際、従前の間接国税犯則者処分法第一条又は従前の関税法第九十条第一項の規定を準用する他の法律による差押中の物件がある場合について、これを準用する。
改正後の間接国税犯則者処分法第二条第三項及び第四項又は改正後の関税法第八十六条ノ二第三項及び第四項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により裁判官の許可を受ける場合に、これを準用する。
第十四条 第二十三条の規定施行の際現に従前の耕地整理法による耕地整理減租年期、耕地整理開拓免租年期又は耕地整理埋立免租年期を有する土地は、その残年期間に限り(その残年期間が昭和四十四年までに満了しないものについては、同年までは)、改正後の同法による耕地整理年期を有するものとみなす。
第二十三条の規定施行の際現に従前の耕地整理法による耕地整理開墾減租年期若しくは耕地整理地目変換減租年期を有する土地又は従前の同法第十四条第一項の規定により賃貸価格を修正し、第二十三条の規定施行の際まだ従前の同法第十四条第二項に規定する年期を許可されていなかつた土地に関しては、改正後の同法第十三条第二項の規定による現賃貸価格の計算については、従前の同法第十四条第一項の規定による賃貸価格の修正がなかつたものとみなす。
第二十三条の規定施行の際現に従前の耕地整理法第十六条の規定により配当金を有する土地があるときは、その賃貸価格については、同条の年期の残年期間の満了するまで(その残年期間が昭和四十四年までに満了しない場合においては、同年まで)は、その期間中に当該土地の異動に因り賃貸価格を修正することとなつた場合を除く外、なお従前の同法の例による。
前項の土地の賃貸価格は、同項の期間が満了した年の翌年において、これを修正する。この場合においては、その期間が満了した時における賃貸価格に従前の耕地整理法第十六条の規定による配当金を加えたものを以て、その土地の賃貸価格とする。
第十五条 第二十九条第一号乃至第四号の規定は、法人の各事業年度の純益に対する営業税については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算純益に対する営業税については、同日以後における解散又は合併に因る分から、個人の営業税並びに地租及び家屋税については、昭和二十二年分から、鉱区税については、昭和二十三年分から、それぞれこれを適用する。
法人の昭和二十二年三月三十一日以前に終了した各事業年度の純益又は同日以前の解散若しくは合併に因る清算純益に対する営業税、昭和二十一年分以前の個人の営業税、地租及び家屋税並びに昭和二十二年分以前の鉱区税については、なお従前の地租法、家屋税法、営業税法又は鉱区税法の例による。但し、従前の営業税法第十七条第二項又は第二十二条第一項の規定により純益金額を決定すべき場合においては、これらの規定にかかわらず、昭和二十二年の所得税法を改正する法律による改正前の所得税法の所得調査委員会又は所得審査委員会の調査又は決議によることなく、政府において、その純益金額を決定する。
第二十九条第三号の規定施行の際、他の法令(地方税法及び地方分与税法並びにこれらに基く命令を除く。)中「営業税法」とあるのは「地方税法」、「営業税」又は「営業収益税」とあるのは「地方税法による営業税」、「営業税法による純益」とあるのは「地方税法による営業の純益」、「営業税の附加税」とあるのは「地方税法による営業税、営業税附加税及び営業税割」と読み替えるものとする。
第十六条 附則第十四条及び第十五条に規定するものの外、第二十三条乃至第二十七条並びに第二十九条第一号、第六号及び第七号の規定の施行に関し必要な事項は、勅令でこれを定める。
第十七条 改正後の税務代理士法第一条の規定中「訴訟」とあるのは、日本国憲法施行の日までは、「行政訴訟」と読み替えるものとする。
第十八条 第二条、第三条(同条中登録税法第十九条第四号ノ二乃至第六号及び第十九条ノ七乃至第十九条ノ十三の改正規定を除く。)第八条(同条中織物消費税法第九条第三項乃至第六項の改正規定を除く。)、第十条、第十一条、第十三条及び第二十九条第五号の規定施行前に課した又は課すべきであつた有価証券移転税、登録税、織物消費税、入場税、特別入場税、取引所税、印紙税及び遊興飲食税については、なお従前の例による。
第十九条 第三条中登録税法第十九条ノ七乃至第十九条ノ十三の改正規定、第八条中織物消費税法第九条第三項乃至第六項の改正規定及び第十九条の規定施行の際、従前の登録税法第十九条ノ七第一項、従前の織物消費税法第九条第三項又は従前の関税法第六十一条の規定により、課税標準の評価の請求又は織物の評定価格若しくは関税の賦課に関する異議の申立中であるときは、当該評価の請求又は異議の申立は、これを改正後の国税徴収法第三十一条ノ二第一項又は改正後の関税法第六十一条の規定による審査の請求とみなす。
第二十条 この法律による他の法律の廃止又は改正前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。