第三十條 財產差押ノ手續ヲ終リタルトキハ收入官吏ハ其翌日ヨリ三日以後五日以內ニ賣却公吿ノ手續ヲ爲スヘシ
賣却ノ公吿ハ左ノ場所ニ揭示シテ三日以上之ヲ爲スヘシ
第一 課稅地ノ郡市役所及區役所若クハ町村役場ノ揭示場
賣却物件ノ價多額ナルカ又ハ滯納者ノ請求アルカ又ハ收入官吏必要ト認ムル場合ニ於テハ前項ニ揭クル場所ノ外近傍人民群集地ニ揭示シ又ハ其地方ノ新聞紙ニ其要件ヲ公吿スルコトアルヘシ
第三十一條 差押物件ハ入札若クハ競賣ノ方法ヲ以テ之ヲ公賣スルモノトス但法律規則ニ依リ取扱ニ制限アル物件ハ此限ニ在ラス
前項但書ノ物件及豫定總價格一圓未滿ノ差押物件ハ公賣ニ付セス評價ヲ以テ之ヲ賣却スルコトヲ得
第三十二條 差押物件ヲ賣却セントスルトキハ收入官吏ニ於テ其物件ノ價格ヲ豫定シ之ヲ封書トシ入札若クハ競賣ノ場所ニ置クヘシ
第三十三條 賣却ハ差押物件所在ノ市町村內ニ於テ之ヲ爲スヘシ但收入官吏ニ於テ必要ナリト認ムルトキハ他ノ地ニ於テ之ヲ賣却スルコトヲ得
第三十四條 滯納者及賣却ヲ爲ス地方ノ稅務ニ關スル官吏雇員ハ直接ト間接トヲ問ハス其賣却物件ヲ買受ルコトヲ得ス
第三十五條 第十三條第一第二第三ノ物件ハ公吿ノ日ヨリ十日以外第四第五第六ノ物件ハ二十日以外ニ於テ賣却ヲ爲スヘシ
第三十六條 差押物件損敗シ易キモノ又ハ多額ノ保存費ヲ要スルモノ又ハ其價額ヲ著シク減少スルノ恐アルモノナルトキハ前條ノ日限ニ拘ハラス之ヲ賣却スルコトヲ得
第三十七條 收獲前ニ差押ヘタル生產物ハ其成熟ノ後之ヲ賣却スヘシ
第三十八條 債主權ヲ差押ヘタル場合ニ於テハ負債者其義務ヲ認メタル後之ヲ賣却スヘシ若シ負債者其義務ヲ認メサルトキハ收入官吏ハ其差押ヲ解キ更ニ他ノ物件ヲ差押フルコトヲ得
負債者其義務ヲ認メサル場合ニ於テ他ニ差押フヘキ物件ナキトキハ收入官吏ハ裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三十九條 不動產及船舶ノ公賣ハ入札ヲ以テ之ヲ爲スヘシ
第四十條 賣却ヲ爲スニ當リ買受望人ナキカ又ハ其買受價額カ豫定價格ニ達セサルトキハ收入官吏ハ其豫定價格ノ幾分ヲ減シテ更ニ豫定價格ヲ定メ再公賣ヲ爲スヘシ此場合ニ於テ尙ホ買受望人ナキカ又ハ其買受價額尙ホ豫定價格ニ達セサルトキハ其豫定價格ヲ以テ其物件ヲ政府ニ買上ケ其代金ヲ處分費稅金ニ充ツヘシ
第十三條但書ニ依リ差押ヘタル全部ノ物件ヲ政府ニ買上ケタル場合ニ於テ其代金ヲ處分費稅金ニ充テ尙ホ殘餘アルトキハ第四十三條ニ依リテ處分スヘシ
第四十一條 賣却ヲ終リタルトキハ收入官吏ハ賣却調書ヲ製シ買受人ト共ニ署名捺印シテ其謄本ヲ滯納者ニ交付スヘシ質入書入ノ物件ヲ賣却シタル場合ニ於テハ其債主ニモ其謄本ヲ交付スヘシ
買受人賣却調書ニ署名捺印スルコト能ハサルトキハ其事由ヲ記載スヘシ
債主權ヲ賣却シタル場合ニ於テハ負債者ニ買受人ノ住所氏名ヲ通知スヘシ
第四十二條 賣却シタル物件登記ヲ要スルモノナルトキハ收入官吏ハ落札達書及代金完納ノ證書ヲ買受人ニ交付スヘシ
第四十三條 差押物件ノ賣却代金及差押ヘタル通貨ハ處分費稅金ニ充テ尙ホ殘餘アルトキハ之ヲ滯納者ニ還付スヘシ
賣却シタル物件質入書入ト爲シタルモノナルトキハ其代金ヨリ先ツ處分費稅金ヲ扣除シ次ニ其負債金額ニ充ルマテヲ債主ニ交付シ尙ホ殘餘アレハ之ヲ滯納者ニ還付スヘシ若シ滯納稅金ノ納期限ヨリ一箇年前ニ質入書入ト爲シタルモノナルトキハ其代金ヨリ先ツ其負債金額ニ充ルマテヲ債主ニ交付シ次ニ處分費稅金ヲ扣除シ尙ホ殘餘アレハ之ヲ滯納者ニ還付スヘシ
前二項ノ場合ニ於テ滯納者ニ對シ裁判ノ執行アルトキハ其殘餘金ハ該裁判所ニ送付スヘシ
第四十四條 債主ニ交付スヘキ金額ハ賣却調書ノ謄本及計算書ヲ滯納者ニ交付シタル後五日ヲ經テ之ヲ交付スヘシ若シ五日以內ニ滯納者ヨリ異議ヲ申立ルトキハ其事由ヲ債主ニ通知シ雙方連署ノ書面又ハ確定裁判ノ言渡書ヲ以テ其金額受取方ヲ申出タルトキ之ヲ交付スヘシ