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法令データベース
本データベースについて
(国税徴収法ニ依ル公共団体指定ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 明治33年6月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治35年3月28日 勅令第55号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國稅徵收法ニ依ル公共團體指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月九日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百六十號
北海道一級町村制ニ依ル町村ハ國稅徵收法第三十三條第三項ノ公共團體ト指定ス
附 則
本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国税徴収法ニ依ル公共団体指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月九日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百六十号
北海道一級町村制ニ依ル町村ハ国税徴収法第三十三条第三項ノ公共団体ト指定ス
附 則
本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革