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法令データベース
本データベースについて
(市町村ヲシテ国税ノ徴収ヲ為サシムルノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 明治22年3月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治23年2月26日 勅令第17号
改正:
明治29年7月29日 勅令第277号
消滅:
明治30年3月29日 法律第21号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市町村長ヲシテ國稅ノ徵收ヲ爲サシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十三號
左ニ揭クル國稅ハ明治二十二年三月法律第九號國稅徵收法第三條第一項ニ依リ市町村之ヲ徵收スヘシ
一
所得稅
一
酒造稅則附則自家用料酒鑑札料
一
菓子稅中製造稅、製造營業稅、卸賣營業稅、小賣營業稅
一
烟草稅中製造營業稅、仲買營業稅、小賣營業稅
一
賣藥稅中營業稅
一
船稅
一
車稅
一
牛馬賣買免許稅
一
銃獵免許稅
朕市町村長ヲシテ国税ノ徴収ヲ為サシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十三号
左ニ掲クル国税ハ明治二十二年三月法律第九号国税徴収法第三条第一項ニ依リ市町村之ヲ徴収スヘシ
一
所得税
一
酒造税則附則自家用料酒鑑札料
一
菓子税中製造税、製造営業税、卸売営業税、小売営業税
一
烟草税中製造営業税、仲買営業税、小売営業税
一
売薬税中営業税
一
船税
一
車税
一
牛馬売買免許税
一
銃猟免許税
本文
詳細・沿革