第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「身体障害者の雇用義務等」を「身体障害者又は精神薄弱者の雇用義務等」に、「身体障害者雇用調整金」を「障害者雇用調整金」に、「身体障害者雇用納付金の」を「障害者雇用納付金の」に、「身体障害者雇用納付金関係業務」を「障害者雇用納付金関係業務」に改め、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、「第四節 精神薄弱者等に関する特例(第三十九条の十三―第三十九条の十九)」を「第四節 身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者に関する特例(第三十九条の十三・第三十九条の十四)」に改める。
第一条中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
「第三章 身体障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」を「第三章 身体障害者又は精神薄弱者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」に改める。
「第一節 身体障害者の雇用義務等」を「第一節 身体障害者又は精神薄弱者の雇用義務等」に改める。
第十条(見出しを含む。)中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第十一条第一項中「勤務する身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、「身体障害者雇用率」を「障害者雇用率」に改め、「、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第二項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加える。
第十三条中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第十四条第一項中「雇用する身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「(身体障害者」の下に「及び精神薄弱者」を加え、「身体障害者雇用率」を「障害者雇用率」に、「法定雇用身体障害者数」を「法定雇用障害者数」に改め、同条第二項中「身体障害者雇用率」を「障害者雇用率」に改め、「対する身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「ある身体障害者」の下に「及び精神薄弱者」を加え、同条第三項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、同条第四項中「身体障害者雇用率」を「障害者雇用率」に改め、同条第五項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第十四条の二第一項第二号及び第三号中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同項第四号中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第十五条の見出し中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第一項中「、身体障害者」及び「雇用する身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、「法定雇用身体障害者数」を「法定雇用障害者数」に改め、同条第二項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加える。
「第二節 身体障害者雇用調整金の支給等及び身体障害者雇用納付金の徴収」を「第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収」に改める。
「第一款 身体障害者雇用調整金の支給等」を「第一款 障害者雇用調整金の支給等」に改める。
第十八条の見出し中「身体障害者雇用調整金」を「障害者雇用調整金」に改め、同条中「は、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第一号中「身体障害者雇用調整金」を「障害者雇用調整金」に改め、同条第二号中「身体障害者」の下に「若しくは精神薄弱者」を加え、同条第三号中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第四号中「同じ。)」、「、身体障害者」及び「(身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第五号中「身体障害者である労働者を」を「身体障害者若しくは精神薄弱者である労働者を」に改め、「、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第六号中「重度身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第七号中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第八号中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第九号中「、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「行う身体障害者」及び「又は身体障害者」の下に「若しくは精神薄弱者」を加え、同条第十号中「身体障害者雇用納付金」を「障害者雇用納付金」に改める。
第十九条の見出し中「身体障害者雇用調整金」を「障害者雇用調整金」に改め、同条第一項中「雇用する身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、「身体障害者雇用調整金」を「障害者雇用調整金」に改め、同条第二項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者である者」を加え、同条第三項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第二十条第二項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
「第二款 身体障害者雇用納付金の徴収」を「第二款 障害者雇用納付金の徴収」に改める。
第二十六条の見出し及び同条第一項中「身体障害者雇用納付金」を「障害者雇用納付金」に改める。
第二十七条第二項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者である者」を加え、同条第三項及び第四項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第二十八条及び第二十九条第三項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
「第三款 日本障害者雇用促進協会による身体障害者雇用納付金関係業務の実施」を「第三款 日本障害者雇用促進協会による障害者雇用納付金関係業務の実施」に改める。
第三十九条の八第一項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
「第三節 重度身体障害者である短時間労働者等に関する特例」を「第三節 重度身体障害者又は重度精神薄弱者である短時間労働者等に関する特例」に改める。
第三十九条の九中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「、身体障害者」及び「及び身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第三十九条の十の見出し中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、同条第一項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「が身体障害者」及び「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第二項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「は身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第三項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第三十九条の十一の見出し中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、同条第一項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「が身体障害者」及び「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第二項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第三項中「同項第二号」を「第二号」に、「労働者」」を「雇用する労働者」」に、「、「労働者又は重度身体障害者」を「「雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度精神薄弱者である短時間労働者」と、「又は精神薄弱者である労働者」とあるのは「若しくは精神薄弱者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度精神薄弱者」に改め、同条第四項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「、身体障害者」及び「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第五項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「は身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第六項中「重度身体障害者」の下に「若しくは重度精神薄弱者」を加える。
第三十九条の十二の見出し中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、同条第一項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、同条第二項中「重度身体障害者」の下に「若しくは重度精神薄弱者」を加え、同条第三項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、「第三十九条の十六」を「次条」に改め、同条第五項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「、身体障害者」及び「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第六項中「及び身体障害者」を「精神薄弱者」に、「並びに身体障害者である労働者の数及び重度身体障害者」を「精神薄弱者である労働者の数並びに重度身体障害者又は重度精神薄弱者」に改め、同条第七項中「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を、「、身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
「第四節 精神薄弱者等に関する特例」を「第四節 身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者に関する特例」に改める。
第三十九条の十九第二項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、「第三十九条の十九第一項」を「第三十九条の十四第一項」に改め、第三章第四節中同条を第三十九条の十四とし、同条の前に次の一条を加える。
(第五条第一項の政令で定める障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
第三十九条の十三 政府は、第五条第一項の政令で定める障害者である労働者及び当該障害者である短時間労働者に関しても、第十八条第二号から第九号までの規定及び同条第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
2 前項の場合においては、当該業務は、第十八条第二号から第九号までの規定及び同条第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第二十条、第二十六条、第二節第三款、第五十九条第一項、第五十九条の二から第六十条の二まで、第六十四条から第六十四条の三まで、第六十四条の五及び第七十条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、第二十条第二項中「身体障害者又は精神薄弱者」とあるのは「身体障害者、精神薄弱者又は第五条第一項の政令で定める障害者」と、第三十九条の三中「第十八条」とあるのは「第三十九条の十三第一項」とする。
第八十一条第二項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
第八十五条第一項第二号中「身体障害者」の下に「若しくは精神薄弱者」を加える。
附則第三条第三項及び第四項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加え、同条第六項中「の身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を、「重度身体障害者」の下に「又は重度精神薄弱者」を加え、同条第七項から第九項までを削り、同条第十項を同条第七項とする。
附則第四条第一項中「第十九条第二項、」を「第十九条第一項中「同条第一項の規定により算定した額」とあるのは「当該調整基礎額に当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される第二十七条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額」と、同条第二項及び前条第三項中「第二十七条第三項に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される第二十七条第三項に規定する基準雇用率」と、」に改め、「並びに前条第三項」を削り、「第十九条第二項及び前条第三項中「第二十七条第三項に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される第二十七条第三項に規定する基準雇用率」と、第二十七条第三項」を「同条第三項」に改め、「、前条第四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第十五条第三項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす」と読み替えるものとする」と」を削り、同条第二項中「身体障害者」の下に「又は精神薄弱者」を加える。
附則第五条の見出し中「精神薄弱者等」を「身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。