第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中
「
第三節 |
重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者等に関する特例(第六十九条―第七十二条) |
第四節 |
精神障害者に関する特例(第七十二条の二―第七十三条) |
第五節 |
身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例(第七十四条) |
第六節 |
障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三) |
」を
「
第三節 |
精神障害者に関する特例(第六十九条―第七十三条) |
第四節 |
身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例(第七十四条) |
第五節 |
障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三) |
」に改める。
第三十八条第一項中「(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第一項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「職員は」を「職員(短時間勤務職員を除く。)は」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の職員の総数の算定に当たつては、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
3 第一項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間勤務職員は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす。
第三十八条に次の一項を加える。
5 第一項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす。
第四十三条第一項中「一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者(以下「短時間労働者」という。)を除く。」を削り、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「労働者は」を「労働者(短時間労働者を除く。)は」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第二項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
第四十三条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
第四十三条に次の一項を加える。
8 第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
第四十四条第一項中「第五項」を「第七項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項第二号の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
3 第一項第二号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
第四十五条第一項中「第五項」を「第七項」に改め、同項第二号中「第七十八条各号」を「第七十八条第一項各号」に、「同条の」を「同項の」に、「同条第一号」を「同項第一号」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「前条第四項」に改める。
第四十五条の二第一項中「第五項」を「第七項」に改め、同項第一号中「第七十八条各号」を「第七十八条第一項各号」に、「同条の」を「同項の」に、「同条第一号」を「同項第一号」に改め、同条第五項中「第四十四条第二項」を「第四十四条第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「労働者は」を「労働者(短時間労働者を除く。)は」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項第三号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
第四十五条の二第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項第三号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
第四十五条の三第一項中「第四十三条第五項」を「第四十三条第七項」に、「及び第五項」を「及び第七項」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「規定は、」を「規定は第一項第四号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について、同条第四項から第六項までの規定は」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第四十三条第八項の規定は、第一項の雇用する労働者の数及び同項第四号の労働者の総数の算定について準用する。
第四十六条第二項中「第四十五条の二第四項」の下に「から第六項まで」を加える。
第四十八条第一項中「職員の採用」を「職員(短時間勤務職員を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の採用」に改め、同条第四項中「特定職種の労働者」の下に「(短時間労働者を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える。
第四十九条第一項第一号中「第六節」を「第五節」に改める。
第五十条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第四十五条の二第四項」の下に「から第六項まで」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
第五十四条第四項中「第四十五条の二第四項」の下に「から第六項まで」を加え、「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第四十三条第八項の規定は、第一項及び第二項の雇用する労働者の数並びに前項の労働者の総数の算定について準用する。
第五十五条第三項中「第四十五条の二第四項」の下に「から第六項まで」を加える。
第七十二条の二中「から第七十二条の五まで」を「から第七十二条まで」に、「第一節及び第二節」を「身体障害者又は知的障害者である職員及び身体障害者又は知的障害者である労働者に関する前二節」に、「第三十八条第二項」を「第三十八条第三項から第五項まで」に、「から第四項まで、第四十五条の二第四項(第四十五条の三第五項」を「から第六項まで、第四十四条第三項、第四十五条の二第四項から第六項まで(第四十五条の三第六項」に、「第五十条第三項、第五十四条第四項」を「第五十条第四項、第五十四条第五項」に改め、第三章第四節中同条を第六十九条とする。
第七十二条の三第一項中「相当する数」の下に「(精神障害者である短時間勤務職員にあつては、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数に相当する数)」を加え、同条第四項中「第七十二条の二」を「第六十九条」に改め、同条を第七十条とする。
第七十二条の四第一項中「相当する数」の下に「(精神障害者である短時間労働者にあつては、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数に相当する数)」を加え、同条第二項中「第四十三条第五項」を「第四十三条第七項」に改め、同条第三項中「みなし」を「みなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなし」に、「第七十二条の二」を「第六十九条」に改め、同条第四項中「みなす」を「みなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす」に改め、同条を第七十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(精神障害者である労働者に関する納付金関係業務の実施等)
第七十二条 第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
2 第五十二条第一項及び第五十六条第三項の規定(第五十二条第一項に係る罰則の規定を含む。)の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
第七十三条第一項中「及び精神障害者である短時間労働者」を削る。
第三章中第四節を第三節とし、第五節を第四節とする。
第七十四条の二第十項中「第五十条第四項及び第五項の規定は、」を「第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第二項の身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の算定について、第五十条第五項及び第六項の規定は」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第四十五条の二第四項中「又は知的障害者である労働者の」とあるのは「、知的障害者又は第六十九条に規定する精神障害者である労働者の」と、「又は知的障害者である短時間労働者」とあるのは「、知的障害者又は同条に規定する精神障害者である短時間労働者」と読み替えるものとする。
第七十八条中「常時第四十三条第五項」を「常時第四十三条第七項」に改め、同条第二号中「第四十三条第五項」を「第四十三条第七項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
第七十九条第一項中「(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者を含む。以下この項及び第八十一条において同じ。)」を削る。
第八十六条第一号中「第四十三条第五項」を「第四十三条第七項」に改める。
附則第三条第二項中「第五項及び第七十八条」を「第七項及び第七十八条第一項」に改める。
附則第四条の見出し中「三百人以下の労働者を雇用する」を「雇用する労働者の数が二百人以下である」に改め、同条第一項中「常時三百人以下の労働者を雇用する」を「その雇用する労働者の数が常時二百人以下である」に、「第六節」を「第五節」に改め、同条第二項及び第三項中「常時三百人以下の労働者を雇用する」を「その雇用する労働者の数が常時二百人以下である」に改め、同条第八項中「第四十五条の二第四項」を「第四十三条第八項の規定は第一項から第三項までの雇用する労働者の数の算定について、第四十五条の二第四項から第六項まで」に、「第五十条第四項及び第五項」を「第五十条第五項及び第六項」に、「について準用する」を「について、同条第十項の規定は第四項の身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の算定について準用する」に改め、同条第九項中「第四十三条第五項」を「第四十三条第七項」に改め、同条第十項を次のように改める。
10 第三項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、第七十二条第一項の厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
附則第五条第一項中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。