障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第96号
公布年月日: 平成20年12月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年、障害者の就労意欲が高まる中、中小企業における障害者雇用が低下傾向にあり、また障害者の特性や程度により長時間就労が困難な場合があるにもかかわらず、現行の障害者雇用率制度が短時間労働に対応していないなど、雇用機会が十分確保されていない状況にある。このため、中小企業における障害者雇用の促進や短時間労働者の雇用義務対象への追加等による障害者雇用施策の充実強化を図り、働く意欲・能力のある障害者の雇用を一層促進することを目的として、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第169回国会 衆議院 本会議 第34号

審議経過

第169回国会

衆議院
(平成20年5月29日)
(平成20年5月30日)
(平成20年6月4日)

第170回国会

衆議院
(平成20年12月5日)
(平成20年12月9日)
(平成20年12月10日)
(平成20年12月11日)
参議院
(平成20年12月16日)
(平成20年12月18日)
(平成20年12月19日)
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年十二月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎
法律第九十六号
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第三十四条の障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他の援助を行うこと。
第四十四条第一項中「の株式会社」の下に「(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)」を加える。
第四十五条第一項中「の子会社」の下に「及び第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるもの」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 関係会社が、前条第一項又は次条第一項の認定を受けたものである場合は、前項の申請をすることができない。
第四十五条の次に次の二条を加える。
(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)
第四十五条の二 事業主であつて、当該事業主及びそのすべての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三条第一項及び第五項の規定の適用については、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所とみなす。
一 当該事業主が第七十八条各号に掲げる業務を担当する者を同条の規定により選任しており、かつ、その者が当該関係子会社についても同条第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
二 当該事業主が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者及び当該関係子会社に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
三 当該関係子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
四 当該関係子会社がその雇用する身体障害者若しくは知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有し、又は他の関係子会社が雇用する身体障害者若しくは知的障害者である労働者の行う業務に関し、その行う事業と当該他の関係子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。
2 関係子会社が第四十四条第一項又は前条第一項の認定を受けたものである場合については、これらの規定にかかわらず、当該子会社又は当該関係会社を関係子会社とみなして、前項(第三号及び第四号を除く。)の規定を適用する。
3 事業主であつて、その関係子会社に第一項の認定を受けたものがあるものは、同項の認定を受けることができない。
4 第一項第三号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
5 第四十四条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。
(特定事業主に雇用される労働者に関する特例)
第四十五条の三 事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社又は組合員たる事業主であるものを除く。以下「特定事業主」という。)の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該特定事業主について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「特定組合等」という。)に係る第四十三条第一項及び第五項の規定の適用については、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす。
一 当該事業協同組合等が自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者が行う業務に関し、当該事業協同組合等の行う事業と当該特定事業主の行う事業との人的関係又は営業上の関係が緊密であること。
二 当該事業協同組合等の定款、規約その他これらに準ずるものにおいて、当該事業協同組合等が第五十三条第一項の障害者雇用納付金を徴収された場合に、特定事業主の身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用状況に応じて当該障害者雇用納付金に係る経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。
三 当該事業協同組合等が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者及び当該特定事業主に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定に関する事業(第三項において「雇用促進事業」という。)を適切に実施するための計画(以下この号及び同項において「実施計画」という。)を作成し、実施計画に従つて、当該身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
四 当該事業協同組合等が自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数及びその数の当該事業協同組合等が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
五 当該事業協同組合等が自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
六 当該特定事業主が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
2 この条において「事業協同組合等」とは、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
3 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 雇用促進事業の目標(事業協同組合等及び特定事業主がそれぞれ雇用しようとする身体障害者又は知的障害者である労働者の数に関する目標を含む。)
二 雇用促進事業の内容
三 雇用促進事業の実施時期
4 特定事業主が、第四十四条第一項、前条第一項又は第一項の認定を受けたものである場合は、同項の申請をすることができない。
5 前条第四項の規定は、第一項第六号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について準用する。
6 厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定に係る事業協同組合等及び特定事業主について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
第四十六条第一項中「事業主」の下に「(特定組合等及び前条第一項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 第四十五条の二第四項の規定は、前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について準用する。
第四十六条第三項中「親事業主に係る」を「親事業主又は関係親事業主に係る」に、「労働者は、」を「労働者は」に改め、「労働者と」の下に「、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と」を加える。
第四十八条第六項中「第四十六条第三項の規定は親事業主に係る前二項の規定の適用について、同条第四項」を「第四十六条第四項」に、「前項」を「、第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る前二項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者とみなす。
第五十条第三項中「第四十六条第二項」を「第四十五条の二第四項」に、「同条第三項」を「第四十八条第六項」に改め、「親事業主」の下に「、関係親事業主又は特定組合等」を加え、同条第四項中「親事業主に係る」を「親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る」に改め、「機構は」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「又は当該子会社のうちのいずれか」を「、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主」に改める。
第五十四条第四項及び第五十五条第三項中「第四十六条第二項」を「第四十五条の二第四項」に、「同条第三項」を「第四十八条第六項」に改め、「親事業主」の下に「、関係親事業主又は特定組合等」を加える。
第五十六条第七項中「第四十六条第三項」を「第四十八条第六項」に改め、「、親事業主」の下に「、関係親事業主又は特定組合等」を加え、「同条第三項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、」を「同条第六項中」に、「とあるのは「と」を「とあるのは、「と」に改め、「事業所と」の下に「、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所と」を加える。
第六十九条中「第四十六条第二項(」を「第四十五条の二第四項(第四十五条の三第五項、第四十六条第二項、」に改める。
第七十一条第三項を次のように改める。
3 第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項並びに第四十五条の三第一項及び第三項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、第四十五条の二第一項第三号及び第四十五条の三第一項第六号において身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、第四十五条の二第四項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなし、第四十四条第一項(第二号を除く。)、第四十五条第一項及び第四十五条の二第一項(第三号を除く。)中「雇用する労働者」とあるのは「雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、同項第四号中「労働者」とあるのは「労働者若しくは重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、第四十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)中「が雇用する労働者」とあるのは「が雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、同条第三項第一号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
第七十一条第四項中「同条第二項」を「第四十五条の二第四項」に改める。
第七十二条第一項中「第四十六条第二項」を「第四十五条の二第四項」に改め、同条第二項中「第四十六条第三項」を「第四十八条第六項」に改め、同条第六項中「第四十六条第二項」を「第四十五条の二第四項」に改める。
第七十二条の二中「第四十六条第二項(」を「第四十五条の二第四項(第四十五条の三第五項、第四十六条第二項、」に改める。
第七十二条の四第三項を次のように改める。
3 第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項並びに第四十五条の三第一項及び第三項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号並びに第四十五条の三第一項第四号及び第六号において身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、第四十四条第一項第三号及び第四号、第四十五条第一項第三号、第四十五条の二第一項第二号並びに第四十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第三項第一号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者又は第七十二条の二に規定する精神障害者である労働者」と、第四十五条の二第一項第四号中「若しくは知的障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者若しくは第七十二条の二に規定する精神障害者である労働者」とする。
第七十二条の六中「及び第七十一条第四項」を削り、「同条第一項」を「第七十一条第一項」に、「並びに」を「同条第三項及び第四項中「第四十五条の二第四項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数」とあり、並びに」に、「第四十六条第二項」を「第四十五条の二第四項」に改める。
第七十四条の二第九項中「親事業主に係る」を「親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る」に改め、「当該子会社及び当該関係会社が」を削り、「支払つた額は、」を「支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は」に、「のみが在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して」を「のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが」に改める。
第七十四条の三第一項中「支払つた額は」を「に関し」に、「支払つた額と」」を「とみなす」」に、「支払つた額と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額は当該親事業主のみに係る同項に規定する在宅就業対価相当額と」を「と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額(以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該関係子会社に係る在宅就業対価相当額は当該関係親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該特定事業主に係る在宅就業対価相当額は当該特定組合等のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」に改める。
附則第四条第六項中「支払つた額は」を「に関し」に、「支払つた額と」」を「とみなす」」に、「支払つた額と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額は当該親事業主のみに係る同項に規定する在宅就業対価相当額と」を「と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額(以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該関係子会社に係る在宅就業対価相当額は当該関係親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該特定事業主に係る在宅就業対価相当額は当該特定組合等のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」に改め、同条第八項中「第四十六条第二項」を「第四十五条の二第四項」に、「同条第三項」を「第四十八条第六項」に改め、「親事業主」の下に「、関係親事業主又は特定組合等」を加え、同条第十一項中「第四十六条第三項」を「第四十八条第六項」に、「同条第三項」を「同条第六項」に改める。
附則第五条第一項中「同条第三項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、」を「同条第六項中」に、「とあるのは「と」を「とあるのは、「と」に改め、「事業所と」の下に「、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所と」を加える。
第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中
第三節
重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者等に関する特例(第六十九条―第七十二条)
第四節
精神障害者に関する特例(第七十二条の二―第七十三条)
第五節
身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例(第七十四条)
第六節
障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三)
第三節
精神障害者に関する特例(第六十九条―第七十三条)
第四節
身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例(第七十四条)
第五節
障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三)
に改める。
第三十八条第一項中「(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第一項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「職員は」を「職員(短時間勤務職員を除く。)は」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の職員の総数の算定に当たつては、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
3 第一項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間勤務職員は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす。
第三十八条に次の一項を加える。
5 第一項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす。
第四十三条第一項中「一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者(以下「短時間労働者」という。)を除く。」を削り、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「労働者は」を「労働者(短時間労働者を除く。)は」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第二項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
第四十三条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
第四十三条に次の一項を加える。
8 第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
第四十四条第一項中「第五項」を「第七項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項第二号の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
3 第一項第二号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
第四十五条第一項中「第五項」を「第七項」に改め、同項第二号中「第七十八条各号」を「第七十八条第一項各号」に、「同条の」を「同項の」に、「同条第一号」を「同項第一号」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「前条第四項」に改める。
第四十五条の二第一項中「第五項」を「第七項」に改め、同項第一号中「第七十八条各号」を「第七十八条第一項各号」に、「同条の」を「同項の」に、「同条第一号」を「同項第一号」に改め、同条第五項中「第四十四条第二項」を「第四十四条第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「労働者は」を「労働者(短時間労働者を除く。)は」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項第三号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
第四十五条の二第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項第三号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
第四十五条の三第一項中「第四十三条第五項」を「第四十三条第七項」に、「及び第五項」を「及び第七項」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「規定は、」を「規定は第一項第四号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について、同条第四項から第六項までの規定は」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第四十三条第八項の規定は、第一項の雇用する労働者の数及び同項第四号の労働者の総数の算定について準用する。
第四十六条第二項中「第四十五条の二第四項」の下に「から第六項まで」を加える。
第四十八条第一項中「職員の採用」を「職員(短時間勤務職員を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の採用」に改め、同条第四項中「特定職種の労働者」の下に「(短時間労働者を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える。
第四十九条第一項第一号中「第六節」を「第五節」に改める。
第五十条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第四十五条の二第四項」の下に「から第六項まで」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
第五十四条第四項中「第四十五条の二第四項」の下に「から第六項まで」を加え、「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第四十三条第八項の規定は、第一項及び第二項の雇用する労働者の数並びに前項の労働者の総数の算定について準用する。
第五十五条第三項中「第四十五条の二第四項」の下に「から第六項まで」を加える。
第三章第三節を削る。
第七十二条の二中「から第七十二条の五まで」を「から第七十二条まで」に、「第一節及び第二節」を「身体障害者又は知的障害者である職員及び身体障害者又は知的障害者である労働者に関する前二節」に、「第三十八条第二項」を「第三十八条第三項から第五項まで」に、「から第四項まで、第四十五条の二第四項(第四十五条の三第五項」を「から第六項まで、第四十四条第三項、第四十五条の二第四項から第六項まで(第四十五条の三第六項」に、「第五十条第三項、第五十四条第四項」を「第五十条第四項、第五十四条第五項」に改め、第三章第四節中同条を第六十九条とする。
第七十二条の三第一項中「相当する数」の下に「(精神障害者である短時間勤務職員にあつては、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数に相当する数)」を加え、同条第四項中「第七十二条の二」を「第六十九条」に改め、同条を第七十条とする。
第七十二条の四第一項中「相当する数」の下に「(精神障害者である短時間労働者にあつては、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数に相当する数)」を加え、同条第二項中「第四十三条第五項」を「第四十三条第七項」に改め、同条第三項中「みなし」を「みなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなし」に、「第七十二条の二」を「第六十九条」に改め、同条第四項中「みなす」を「みなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす」に改め、同条を第七十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(精神障害者である労働者に関する納付金関係業務の実施等)
第七十二条 第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
2 第五十二条第一項及び第五十六条第三項の規定(第五十二条第一項に係る罰則の規定を含む。)の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
第七十二条の五及び第七十二条の六を削る。
第七十三条第一項中「及び精神障害者である短時間労働者」を削る。
第三章中第四節を第三節とし、第五節を第四節とする。
第七十四条の二第十項中「第五十条第四項及び第五項の規定は、」を「第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第二項の身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の算定について、第五十条第五項及び第六項の規定は」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第四十五条の二第四項中「又は知的障害者である労働者の」とあるのは「、知的障害者又は第六十九条に規定する精神障害者である労働者の」と、「又は知的障害者である短時間労働者」とあるのは「、知的障害者又は同条に規定する精神障害者である短時間労働者」と読み替えるものとする。
第三章中第六節を第五節とする。
第七十八条中「常時第四十三条第五項」を「常時第四十三条第七項」に改め、同条第二号中「第四十三条第五項」を「第四十三条第七項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
第七十九条第一項中「(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者を含む。以下この項及び第八十一条において同じ。)」を削る。
第八十六条第一号中「第四十三条第五項」を「第四十三条第七項」に改める。
附則第三条第二項中「第五項及び第七十八条」を「第七項及び第七十八条第一項」に改める。
附則第四条の見出し中「三百人以下の労働者を雇用する」を「雇用する労働者の数が二百人以下である」に改め、同条第一項中「常時三百人以下の労働者を雇用する」を「その雇用する労働者の数が常時二百人以下である」に、「第六節」を「第五節」に改め、同条第二項及び第三項中「常時三百人以下の労働者を雇用する」を「その雇用する労働者の数が常時二百人以下である」に改め、同条第八項中「第四十五条の二第四項」を「第四十三条第八項の規定は第一項から第三項までの雇用する労働者の数の算定について、第四十五条の二第四項から第六項まで」に、「第五十条第四項及び第五項」を「第五十条第五項及び第六項」に、「について準用する」を「について、同条第十項の規定は第四項の身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の算定について準用する」に改め、同条第九項中「第四十三条第五項」を「第四十三条第七項」に改め、同条第十項を次のように改める。
10 第三項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、第七十二条第一項の厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
附則第四条第十一項から第十三項までを削る。
附則第五条第一項中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第三条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中
第四節
障害者雇用支援センター(第二十七条―第三十二条)
第五節
障害者就業・生活支援センター(第三十三条―第三十六条)
を「第四節 障害者就業・生活支援センター(第二十七条―第三十六条)」に改める。
第十八条中「及び第二十八条第三号」を削る。
第二十条第四号中「の障害者雇用支援センター、第三十四条」を削り、同条第五号イ中「第二十八条」を「第二十八条第二号」に改める。
第二十二条第五号中「第三十四条」を「第二十七条第二項」に改める。
第二十五条第三項中「の障害者雇用支援センターの行う業務、第三十四条」を削る。
「第四節 障害者雇用支援センター」を「第四節 障害者就業・生活支援センター」に改める。
第二十七条第一項を次のように改める。
都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。
第二十七条第二項中「障害者雇用支援センター」を「障害者就業・生活支援センター」に改め、「並びに当該指定に係る地域」を削り、同条第三項中「障害者雇用支援センター」を「障害者就業・生活支援センター」に改める。
第二十八条を次のように改める。
(業務)
第二十八条 障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。
二 支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。
三 前二号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。
第二十九条中「障害者雇用支援センター」を「障害者就業・生活支援センター」に、「前条第一号から第三号まで」を「前条第二号」に改める。
第三十条、第三十一条及び第三十二条第一項中「障害者雇用支援センター」を「障害者就業・生活支援センター」に改める。
第二章第五節の節名を削り、第三十三条から第三十六条までを次のように改める。
(秘密保持義務)
第三十三条 障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二十八条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第三十四条から第三十六条まで 削除
第四十九条第一項中第八号を削り、第八号の二を第八号とする。
第五十一条第一項中「から第八号まで」を「から第七号まで」に改める。
第五十三条第一項中「から第八号まで」を「から第七号まで」に、「同項第八号の二」を「同項第八号」に改める。
第八十三条中「、障害者雇用支援センター」を削る。
第八十八条中「第三十六条」を「第三十三条」に改める。
附則第四条の見出し中「二百人」を「百人」に改め、同条第一項から第三項までの規定中「二百人」を「百人」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに次条及び附則第六条の規定 平成二十二年七月一日
二 第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第八条の規定 平成二十四年四月一日
三 第三条中附則第四条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 平成二十七年四月一日
(障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置)
第二条 その雇用する労働者(第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十三条第一項に規定する労働者をいう。)の数が常時二百一人以上三百人以下である事業主に係る新法第五十条第二項及び第五十四条第二項の規定の適用については、前条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、新法第五十条第二項及び第五十四条第二項中「、政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額」とする。
2 新法第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
第三条 その雇用する労働者(第三条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十三条第一項に規定する労働者をいう。)の数が常時百一人以上二百人以下である事業主に係る新法第五十条第二項及び第五十四条第二項の規定の適用については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、新法第五十条第二項及び第五十四条第二項中「、政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額」とする。
2 新法第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
(政令への委任)
第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部改正)
第六条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第六号中「第七十二条第三項、」を削る。
附則第五条第一項第一号中「常時三百人以下の労働者を雇用する」を「その雇用する労働者の数が常時二百人以下である」に改める。
第七条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項第一号中「二百人」を「百人」に改める。
(発達障害者支援法の一部改正)
第八条 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「第三十三条の」を「第二十七条第一項の規定による」に改める。
厚生労働大臣 舛添要一
内閣総理大臣 麻生太郎