高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三号
公布年月日: 平成16年6月11日
法令の形式: 法律
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 細田博之
法律第百三号
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条の見出しを「(求職活動支援書の作成等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」という。)により離職することとなつている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助の措置を明らかにする書面(以下「求職活動支援書」という。)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない。
第十七条第二項を削り、同条第三項中「再就職援助計画」を「求職活動支援書」に改め、同項を同条第二項とし、同条の次に次の一条を加える。
(指導、助言及び勧告)
第十七条の二 厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、求職活動支援書を作成し、当該求職活動支援書に係る高年齢者等に交付すべきことを勧告することができる。
第十八条の見出し中「再就職援助計画」を「求職活動支援書」に改め、同条第一項中「再就職援助計画書」を「求職活動支援書」に改め、同条第二項中「再就職援助計画書」を「求職活動支援書」に、「必要な」を「、その職務の経歴等を明らかにする書面の作成に関する」に改め、同条第三項中「再就職援助計画」を「求職活動支援書」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(募集及び採用についての理由の提示等)
第十八条の二 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する理由の提示の有無又は当該理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
第四十二条の見出しを「(業務等)」に改め、同条に次の三項を加える。
2 シルバー人材センターは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第四号の業務として、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣法第二条第四号に規定する一般労働者派遣事業(以下「一般労働者派遣事業」という。)を行うことができる。
3 前項の規定による一般労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第五項、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十条、第十一条第三項及び第四項、第十三条第二項、第十四条第一項第三号、第二章第二節第二款並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、シルバー人材センターを労働者派遣法第二条第六号に規定する一般派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条第二項
前項の許可を受けようとする者
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十二条第二項の規定により届け出て一般労働者派遣事業を行おうとする者
申請書
届出書
第五条第三項
申請書
届出書
第六条
前条第一項の許可を受けることができない
新たに一般労働者派遣事業の事業所を設けて当該一般労働者派遣事業を行つてはならない
第六条第四号
一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日
一般労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該廃止を命じられた日
第八条第二項
許可証の交付を受けた者は、当該許可証
第五条第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第十四条第一項
、第五条第一項の許可を取り消すことができる
一般労働者派遣事業の廃止を、当該一般労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて一般労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの一般労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第四号に該当するときは当該一般労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる
第二十六条第四項
第五条第一項の許可を受け、
第五条第二項
第五十九条第四号
第十四条第二項
第十四条
第六十一条第一号
第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類
第五条第二項に規定する届出書、同条第三項に規定する書類
4 前二項に定めるもののほか、第二項の規定による一般労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四十四条第一項中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第四十五条中「第四十二条第二号」」を「第四十二条第一項第二号」」に、「第四十二条」」を「第四十二条第一項」」に、「第四十二条中」を「第四十二条第一項中」に改め、「その変更後の区域)」と」の下に「、同条第二項中「その構成員である高年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構成員である高年齢退職者のみ」と、同条第三項の表第五条第二項の項中「第四十二条第二項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第二項」と」を加える。
第二条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中
第四章
高年齢者職業経験活用センター等
第一節
高年齢者職業経験活用センター(第三十二条―第三十六条)
第二節
全国高年齢者職業経験活用センター(第三十七条―第三十九条)
を「第四章 削除」に、「(第四十一条―第四十三条)」を「(第四十一条―第四十三条の三)」に改める。
第九条及び第十条を次のように改める。
(高年齢者雇用確保措置)
第九条 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止
2 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項第二号に掲げる措置を講じたものとみなす。
(指導、助言及び勧告)
第十条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。
第十五条の見出しを「(再就職援助措置)」に改め、同条第一項中「定年、」を削り、「その他の厚生労働省令で定める理由」を「その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」という。)」に改め、「必要な措置」の下に「(以下「再就職援助措置」という。)」を加え、同条第二項中「高年齢者等の再就職の援助に関する措置」を「再就職援助措置」に改める。
第十六条第一項中「前条第一項に規定する理由」を「解雇等」に改める。
第十七条第一項中「解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」という。)」を「解雇等」に、「再就職援助の措置」を「再就職援助措置」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 削除
第三十二条から第三十九条まで 削除
第四十一条の見出しを「(指定等)」に改め、同条に次の三項を加える。
3 都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、シルバー人材センターの名称及び住所、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。
4 シルバー人材センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第四十二条第四項中「第二項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の表第五条第二項の項中「第四十二条第二項」を「第四十二条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項第四号」を「第一項第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 シルバー人材センターは、職業安定法第三十三条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第二号の無料の職業紹介事業を行うことができる。
3 前項の規定による無料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職業安定法第四条第七項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十三条の二第一項各号に掲げる施設の長又は雇用対策法第二条に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を職業安定法第三十三条の二第一項の規定による届出とみなして、同法第五条の二から第五条の七まで、第三十三条の二第三項及び第五項から第七項まで、第三十三条の五から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、第五十一条の二並びに第六十五条から第六十七条までの規定並びに雇用対策法第三章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第三十三条の二第三項中「同項の規定」とあり、並びに同条第五項及び第七項中「第一項の規定」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定」とする。
4 前二項に定めるもののほか、第二項の規定による無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四十三条を次のように改める。
(事業計画等)
第四十三条 シルバー人材センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 シルバー人材センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
第六章第一節中第四十三条の次に次の二条を加える。
(監督命令)
第四十三条の二 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、シルバー人材センターに対し、第四十二条第一項に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第四十三条の三 都道府県知事は、シルバー人材センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第四十二条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この節の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四 前条の規定に基づく処分に違反したとき。
五 第五十三条第一項の条件に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第四十五条を次のように改める。
(準用)
第四十五条 第四十一条第三項から第五項まで及び第四十二条から第四十三条の三までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第四十一条第三項中「第一項の指定をしたとき」とあるのは「第四十四条第一項の指定をしたとき並びに同条第二項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、第四十二条第一項中「前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)」とあるのは「第四十四条第一項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域)」と、同条第三項中「第四十二条第二項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第二項」と、同条第五項中「その構成員である高年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構成員である高年齢退職者のみ」と、同条第六項の表第五条第二項の項中「第四十二条第五項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第五項」と、第四十三条の二中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と、第四十三条の三第一項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と、同項第一号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十五条において準用する第四十二条第一項」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第四十八条を次のように改める。
(準用)
第四十八条 第四十一条第三項から第五項まで及び第四十三条から第四十三条の三までの規定は、全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第四十一条第三項から第五項まで及び第四十三条から第四十三条の三までの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四十一条第三項中「第一項」とあるのは「第四十六条」と、「、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「並びに事務所の所在地」と、第四十三条の二中「この節」とあるのは「第六章第三節」と、「第四十二条第一項」とあるのは「第四十七条」と、第四十三条の三第一項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十六条」と、同項第一号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十七条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第三節」と、同項第四号中「前条」とあるのは「第四十八条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第五十三条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第五十三条の二 この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附則に次の三条を加える。
(高年齢者雇用確保措置に関する特例等)
第四条 次の表の上欄に掲げる期間における第九条第一項の規定の適用については、同項中「六十五歳」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで
六十二歳
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
六十三歳
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで
六十四歳
2 定年(六十五歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、平成二十五年三月三十一日までの間、当該定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善その他の当該高年齢者の六十五歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第五条 高年齢者雇用確保措置を講ずるために必要な準備期間として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して三年を経過する日以後の日で政令で定める日までの間、事業主は、第九条第二項に規定する協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができる。この場合には、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、第九条第一項第二号に掲げる措置を講じたものとみなす。
2 中小企業の事業主(その常時雇用する労働者の数が政令で定める数以下である事業主をいう。)に係る前項の規定の適用については、前項中「三年」とあるのは「五年」とする。
3 厚生労働大臣は、第一項の政令で定める日までの間に、前項の中小企業における高年齢者の雇用に関する状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(事業主による高年齢者等の再就職の援助等に関する経過措置)
第六条 第十五条から第十七条までの規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間は、第十五条第一項中「解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」という。)」とあるのは「定年、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由」と、第十六条第一項中「解雇等」とあるのは「前条第一項に規定する理由」と、第十七条第一項中「解雇等により」とあるのは「解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」という。)により」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第三条の規定 平成十七年四月一日
二 第二条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条、第十条、第十五条、第十六条第一項及び第十七条第一項の改正規定、同法第五十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定 平成十八年四月一日
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第六項中「附則第三条第二項」を「附則第四条第二項」に改める。
(高年齢者職業経験活用センターに関する経過措置)
第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧法」という。)第三十二条第一項の規定により指定を受けている法人については、旧法第三十二条から第三十六条までの規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(雇用対策法の一部改正)
第五条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第五号中「並びに継続雇用制度の導入及び改善」を「及び継続雇用制度の導入」に改める。
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 細田博之