第五条第二項 |
前項の許可を受けようとする者 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十二条第二項の規定により届け出て一般労働者派遣事業を行おうとする者 |
申請書 |
届出書 |
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第五条第三項 |
申請書 |
届出書 |
第六条 |
前条第一項の許可を受けることができない |
新たに一般労働者派遣事業の事業所を設けて当該一般労働者派遣事業を行つてはならない |
第六条第四号 |
一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日 |
一般労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該廃止を命じられた日 |
第八条第二項 |
許可証の交付を受けた者は、当該許可証 |
第五条第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 |
第十四条第一項 |
、第五条第一項の許可を取り消すことができる |
一般労働者派遣事業の廃止を、当該一般労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて一般労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの一般労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第四号に該当するときは当該一般労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる |
第二十六条第四項 |
第五条第一項の許可を受け、 |
第五条第二項 |
第五十九条第四号 |
第十四条第二項 |
第十四条 |
第六十一条第一号 |
第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類 |
第五条第二項に規定する届出書、同条第三項に規定する書類 |
高年齢者職業経験活用センター等 |
高年齢者職業経験活用センター(第三十二条―第三十六条) |
全国高年齢者職業経験活用センター(第三十七条―第三十九条) |
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで |
六十二歳 |
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで |
六十三歳 |
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで |
六十四歳 |