(国際電気通信株式会社法施行令の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 昭和21年7月1日
法令の形式: 勅令
朕は、國際電氣通信株式會社法施行令の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十九日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百四十五號
第一條 左の勅令中「內閣總理大臣」を「遞信大臣」に改める。
國際電氣通信株式會社法施行令
航空法施行令
明治三十三年勅令第三百五十六號
大正四年勅令第二百十五號
大正九年勅令第百九十號
第二條 左の勅令中「內閣總理大臣」及び「遞信院總裁」を「遞信大臣」に改める。
電氣試驗所官制
遞信講習所官制
無線電信講習所官制
遞信局官制
通信官署官制
第三條 左の勅令中「內閣總理大臣」を「遞信大臣」に、「遞信院貯金保險局長」を「遞信省貯金保險局長」に、「遞信院貯金保險局」を「遞信省貯金保險局」に改める。
簡易生命保險令
郵便年金令
第四條 左の勅令中「遞信院總裁」を「遞信大臣」に改める。
明治三十一年勅令第一號
明治三十七年勅令第百九十六號
大正六年勅令第二百十五號
大正九年勅令第三百五十八號
大正九年勅令第四百八十三號
第五條 大正四年勅令第六號の一部を次のやうに改正する。
「內閣總理大臣及大藏大臣」を「遞信大臣大藏大臣ト協議シテ」に改める。
第六條 簡易生命保險審査會規程の一部を次のやうに改正する。
第一條中「內閣總理大臣」を「遞信大臣」に改める。
第三條第一項中「遞信院次長」を「遞信次官」に、同條第二項中「遞信院郵務局長」を「遞信省郵務局長」に、
遞信院ノ一級又ハ二級ノ官吏
厚生省ノ一級又ハ二級ノ官吏
厚生省ノ一級又ハ二級ノ官吏
遞信省ノ一級又ハ二級ノ官吏
に改める。
第四條中「遞信院郵務局長」を「遞信省郵務局長」に、「內閣總理大臣」を「遞信大臣」に改める。
第五條第二項、第八條第一項、第九條第一項及び第十一條中「內閣總理大臣」を「遞信大臣」に改める。
第七條 許可認可等臨時措置令の一部を次のやうに改正する。
第一條第四項中「遞信院總裁」を削る。
第八條 勤勉手當給與令の一部を次のやうに改正する。
第一條第六號中「遞信院」を「遞信省」に改める。
第九條 明治四十二年勅令第二百十五號の一部を次のやうに改正する。
第五項中「大藏大臣」を「遞信大臣大藏大臣ト協議シテ」に改める。
第十條 明治四十三年勅令第二十五號の一部を次のやうに改正する。
第一項中「內閣」を「遞信省」に改める。
第二項中「內閣總理大臣及大藏大臣」を「遞信大臣」に改める。
第十一條 銃砲火藥類取締法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第五十條但書中「郵便ニ依ル輸送ニ關スル事項ハ內閣總理大臣、」を削り、「運輸大臣」の下に「、郵便ニ依ル輸送ニ關スル事項ハ遞信大臣」を加へる。
第十二條 遞信共濟組合令の一部を次のやうに改正する。
第一條中「內閣所屬遞信官署」を「遞信部內」に、「內閣總理大臣」を「遞信大臣」に改める。
第二條中「大藏大臣ノ」を「遞信大臣大藏大臣ト協議シテ」に改める。
第三條中「內閣總理大臣」を「遞信大臣」に、「內閣部內」を「遞信部內」に改める。
第十三條 簡易生命保險及郵便年金特別會計規則の一部を次のやうに改正する。
第三條、第七條及び第八條中「遞信院貯金保險局長」を「遞信省貯金保險局長」に改める。
第十二條、第十四條及び第十六條中「遞信院貯金保險局」を「遞信省貯金保險局」に改める。
第十四條 簡易生命保險及郵便年金積立金運用規則の一部を次のやうに改正する。
第一條中「保險勘定及年金勘定ノ積立金」を「簡易生命保險及郵便年金特別會計法ニ依ル保險勘定及年金勘定ノ積立金」に改める。
第二條中「內閣總理大臣」を「所管大臣」に改める。
第四條中「大藏大臣ハ他ノ官吏ヲシテ」を「所管大臣ハ部下ノ官吏ニ命ジテ」に改める。
第五條中「大藏大臣」を「所管大臣大藏大臣ニ協議シテ」に改める。
第六條中「內閣總理大臣」を「遞信大臣」に改める。
第七條中「遞信院總裁」及び「內閣總理大臣」を「遞信大臣」に改める。
第八條第二項及び第九條第一項中「內閣總理大臣」を「遞信大臣」に改める。
第十條第一項中「內閣ニ於テ」を「遞信大臣」に改める。
第十五條 通信事業特別會計規則の一部を次のやうに改正する。
第七條ノ二及び第七條ノ三を削る。
第二十條、第二十一條及び第二十三條中「遞信院」を「遞信省」に改める。
第十六條 大正六年勅令第十六號の一部を次のやうに改正する。
「大藏大臣ハ內閣總理大臣」を削り、「無線電信ヲ取扱フ電信官署」の上に「遞信大臣ハ」を加へる。
第十七條 郵便貯金利率令の一部を次のやうに改正する。
第三條左表中「遞信院」を「遞信省」に改める。
第四條ノ二中「內閣總理大臣」を「遞信大臣」に改める。
第十八條 地方行政事務局設置制の一部を次のやうに改正する。
別表第二中
遞信局長
遞信院電氣通信建設事務所長
を削り、「運輸省港灣建設部長」の次に「遞信局長」を加へる。
第十九條 昭和二十年勅令第四百三十二號の一部を次のやうに改正する。
「遞信院總裁」を「遞信大臣」に、「遞信院貯金保險局支局」を「遞信省官制第十二條ノ規定ニ依ル事務所ニシテ貯金保險局ノ事務ヲ分掌スルモノ」に改める。
第二十條 昭和二十年勅令第三百七號の一部を次のやうに改正する。
附則第二項中「內閣所屬遞信官署」を「遞信部內」に改める。
第二十一條 明治二十四年勅令第三號の一部を次のやうに改正する。
第一條中「遞信院、」を削る。
第二十二條 昭和二十年勅令第三百六號の一部を次のやうに改正する。
「內閣」を「遞信」に改める。
第二十三條 左の勅令は、これを廢止する。
昭和十三年勅令第五十九號
昭和十八年勅令第三百二十二號
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前に、改正前の通信官署官制第十條第一項但書の規定により、遞信院總裁が特に指定した郵便局の事務員としての在勤は、改正後の大正六年勅令第二百十五號第三項の規定の適用については、これを、改正後の通信官署官制第十條第一項但書の規定により、遞信大臣が特に指定する郵便局の事務員としての在勤とみなす。
朕は、国際電気通信株式会社法施行令の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百四十五号
第一条 左の勅令中「内閣総理大臣」を「逓信大臣」に改める。
国際電気通信株式会社法施行令
航空法施行令
明治三十三年勅令第三百五十六号
大正四年勅令第二百十五号
大正九年勅令第百九十号
第二条 左の勅令中「内閣総理大臣」及び「逓信院総裁」を「逓信大臣」に改める。
電気試験所官制
逓信講習所官制
無線電信講習所官制
逓信局官制
通信官署官制
第三条 左の勅令中「内閣総理大臣」を「逓信大臣」に、「逓信院貯金保険局長」を「逓信省貯金保険局長」に、「逓信院貯金保険局」を「逓信省貯金保険局」に改める。
簡易生命保険令
郵便年金令
第四条 左の勅令中「逓信院総裁」を「逓信大臣」に改める。
明治三十一年勅令第一号
明治三十七年勅令第百九十六号
大正六年勅令第二百十五号
大正九年勅令第三百五十八号
大正九年勅令第四百八十三号
第五条 大正四年勅令第六号の一部を次のやうに改正する。
「内閣総理大臣及大蔵大臣」を「逓信大臣大蔵大臣ト協議シテ」に改める。
第六条 簡易生命保険審査会規程の一部を次のやうに改正する。
第一条中「内閣総理大臣」を「逓信大臣」に改める。
第三条第一項中「逓信院次長」を「逓信次官」に、同条第二項中「逓信院郵務局長」を「逓信省郵務局長」に、
逓信院ノ一級又ハ二級ノ官吏
厚生省ノ一級又ハ二級ノ官吏
厚生省ノ一級又ハ二級ノ官吏
逓信省ノ一級又ハ二級ノ官吏
に改める。
第四条中「逓信院郵務局長」を「逓信省郵務局長」に、「内閣総理大臣」を「逓信大臣」に改める。
第五条第二項、第八条第一項、第九条第一項及び第十一条中「内閣総理大臣」を「逓信大臣」に改める。
第七条 許可認可等臨時措置令の一部を次のやうに改正する。
第一条第四項中「逓信院総裁」を削る。
第八条 勤勉手当給与令の一部を次のやうに改正する。
第一条第六号中「逓信院」を「逓信省」に改める。
第九条 明治四十二年勅令第二百十五号の一部を次のやうに改正する。
第五項中「大蔵大臣」を「逓信大臣大蔵大臣ト協議シテ」に改める。
第十条 明治四十三年勅令第二十五号の一部を次のやうに改正する。
第一項中「内閣」を「逓信省」に改める。
第二項中「内閣総理大臣及大蔵大臣」を「逓信大臣」に改める。
第十一条 銃砲火薬類取締法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第五十条但書中「郵便ニ依ル輸送ニ関スル事項ハ内閣総理大臣、」を削り、「運輸大臣」の下に「、郵便ニ依ル輸送ニ関スル事項ハ逓信大臣」を加へる。
第十二条 逓信共済組合令の一部を次のやうに改正する。
第一条中「内閣所属逓信官署」を「逓信部内」に、「内閣総理大臣」を「逓信大臣」に改める。
第二条中「大蔵大臣ノ」を「逓信大臣大蔵大臣ト協議シテ」に改める。
第三条中「内閣総理大臣」を「逓信大臣」に、「内閣部内」を「逓信部内」に改める。
第十三条 簡易生命保険及郵便年金特別会計規則の一部を次のやうに改正する。
第三条、第七条及び第八条中「逓信院貯金保険局長」を「逓信省貯金保険局長」に改める。
第十二条、第十四条及び第十六条中「逓信院貯金保険局」を「逓信省貯金保険局」に改める。
第十四条 簡易生命保険及郵便年金積立金運用規則の一部を次のやうに改正する。
第一条中「保険勘定及年金勘定ノ積立金」を「簡易生命保険及郵便年金特別会計法ニ依ル保険勘定及年金勘定ノ積立金」に改める。
第二条中「内閣総理大臣」を「所管大臣」に改める。
第四条中「大蔵大臣ハ他ノ官吏ヲシテ」を「所管大臣ハ部下ノ官吏ニ命ジテ」に改める。
第五条中「大蔵大臣」を「所管大臣大蔵大臣ニ協議シテ」に改める。
第六条中「内閣総理大臣」を「逓信大臣」に改める。
第七条中「逓信院総裁」及び「内閣総理大臣」を「逓信大臣」に改める。
第八条第二項及び第九条第一項中「内閣総理大臣」を「逓信大臣」に改める。
第十条第一項中「内閣ニ於テ」を「逓信大臣」に改める。
第十五条 通信事業特別会計規則の一部を次のやうに改正する。
第七条ノ二及び第七条ノ三を削る。
第二十条、第二十一条及び第二十三条中「逓信院」を「逓信省」に改める。
第十六条 大正六年勅令第十六号の一部を次のやうに改正する。
「大蔵大臣ハ内閣総理大臣」を削り、「無線電信ヲ取扱フ電信官署」の上に「逓信大臣ハ」を加へる。
第十七条 郵便貯金利率令の一部を次のやうに改正する。
第三条左表中「逓信院」を「逓信省」に改める。
第四条ノ二中「内閣総理大臣」を「逓信大臣」に改める。
第十八条 地方行政事務局設置制の一部を次のやうに改正する。
別表第二中
逓信局長
逓信院電気通信建設事務所長
を削り、「運輸省港湾建設部長」の次に「逓信局長」を加へる。
第十九条 昭和二十年勅令第四百三十二号の一部を次のやうに改正する。
「逓信院総裁」を「逓信大臣」に、「逓信院貯金保険局支局」を「逓信省官制第十二条ノ規定ニ依ル事務所ニシテ貯金保険局ノ事務ヲ分掌スルモノ」に改める。
第二十条 昭和二十年勅令第三百七号の一部を次のやうに改正する。
附則第二項中「内閣所属逓信官署」を「逓信部内」に改める。
第二十一条 明治二十四年勅令第三号の一部を次のやうに改正する。
第一条中「逓信院、」を削る。
第二十二条 昭和二十年勅令第三百六号の一部を次のやうに改正する。
「内閣」を「逓信」に改める。
第二十三条 左の勅令は、これを廃止する。
昭和十三年勅令第五十九号
昭和十八年勅令第三百二十二号
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前に、改正前の通信官署官制第十条第一項但書の規定により、逓信院総裁が特に指定した郵便局の事務員としての在勤は、改正後の大正六年勅令第二百十五号第三項の規定の適用については、これを、改正後の通信官署官制第十条第一項但書の規定により、逓信大臣が特に指定する郵便局の事務員としての在勤とみなす。