第一條 通信官署ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、簡易生命保險、電信及電話ノ現業事務ヲ掌ル
第三條 郵便局ハ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金及簡易生命保險ノ現業事務ヲ、電信局ハ電信ノ現業事務ヲ、電話局ハ電話ノ現業事務ヲ掌ル
郵便局ハ電信及電話ノ現業事務ヲ、電信局ハ電話ノ現業事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第四條 郵便局及電信局ヲ分テ一等、二等及三等トシ電話局ヲ分テ一等及二等トス
第五條 遞信大臣ハ郵便局ヲ指定シ區域ヲ定メテ現業監察ノ事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第六條 郵便局、電信局及電話局ノ名稱、位置、等級及事務取扱ノ範圍ハ遞信大臣之ヲ定ム
第七條 遞信大臣ハ必要ナル在外各地ニ電信局ヲ設クルコトヲ得
第八條 遞信大臣ハ必要ナル各地ニ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、簡易生命保險、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第十三條 通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十五條 一等郵便局長、一等電信局長及一等電話局長ハ通信事務官ヲ以テ、二等郵便局長、二等電信局長及二等電話局長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ
一等電話局長ハ通信技師ヲ以テ、二等電話局長ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第十六條 三等郵便局長及三等電信局長ハ上司ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十七條 通信事務官、通信技師、通信書記及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ通信ニ關スル遞信省ノ事務ヲ助ク