通信官署官制
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 大正13年11月25日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
勅令第二百七十三號
通信官署官制
第一條 通信官署ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、簡易生命保險、電信及電話ノ現業事務ヲ掌ル
第二條 通信官署ハ郵便局、電信局及電話局トス
第三條 郵便局ハ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金及簡易生命保險ノ現業事務ヲ、電信局ハ電信ノ現業事務ヲ、電話局ハ電話ノ現業事務ヲ掌ル
郵便局ハ電信及電話ノ現業事務ヲ、電信局ハ電話ノ現業事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第四條 郵便局及電信局ヲ分テ一等、二等及三等トシ電話局ヲ分テ一等及二等トス
第五條 遞信大臣ハ郵便局ヲ指定シ區域ヲ定メテ現業監察ノ事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第六條 郵便局、電信局及電話局ノ名稱、位置、等級及事務取扱ノ範圍ハ遞信大臣之ヲ定ム
第七條 遞信大臣ハ必要ナル在外各地ニ電信局ヲ設クルコトヲ得
第八條 遞信大臣ハ必要ナル各地ニ郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、簡易生命保險、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第九條 通信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
通信事務官 專任九十六人 奏任
通信技師 專任二十二人 奏任
通信書記 專任五千五百四十三人 判任
通信技手 專任四百二十二人 判任
通信書記補 專任九千三百二十九人 判任
三等郵便局長 判任
三等電信局長 判任
第十條 各局所ノ定員ハ遞信大臣之ヲ定ム
第十一條 通信事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十二條 通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十三條 通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十四條 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十五條 一等郵便局長、一等電信局長及一等電話局長ハ通信事務官ヲ以テ、二等郵便局長、二等電信局長及二等電話局長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ
一等電話局長ハ通信技師ヲ以テ、二等電話局長ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第十六條 三等郵便局長及三等電信局長ハ上司ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十七條 通信事務官、通信技師、通信書記及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ通信ニ關スル遞信省ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
地方遞信官署官制第十二條ニ揭クル職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ通信事務官ハ通信事務官ニ、通信技師ハ通信技師ニ、通信書記ハ通信書記ニ、通信技手ハ通信技手ニ、通信書記補ハ通信書記補ニ、三等郵便局長ハ三等郵便局長ニ、三等電信局長ハ三等電信局長ニ同官等俸給手當ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕通信官署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
勅令第二百七十三号
通信官署官制
第一条 通信官署ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金、簡易生命保険、電信及電話ノ現業事務ヲ掌ル
第二条 通信官署ハ郵便局、電信局及電話局トス
第三条 郵便局ハ郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金及簡易生命保険ノ現業事務ヲ、電信局ハ電信ノ現業事務ヲ、電話局ハ電話ノ現業事務ヲ掌ル
郵便局ハ電信及電話ノ現業事務ヲ、電信局ハ電話ノ現業事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第四条 郵便局及電信局ヲ分テ一等、二等及三等トシ電話局ヲ分テ一等及二等トス
第五条 逓信大臣ハ郵便局ヲ指定シ区域ヲ定メテ現業監察ノ事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第六条 郵便局、電信局及電話局ノ名称、位置、等級及事務取扱ノ範囲ハ逓信大臣之ヲ定ム
第七条 逓信大臣ハ必要ナル在外各地ニ電信局ヲ設クルコトヲ得
第八条 逓信大臣ハ必要ナル各地ニ郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金、簡易生命保険、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第九条 通信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
通信事務官 専任九十六人 奏任
通信技師 専任二十二人 奏任
通信書記 専任五千五百四十三人 判任
通信技手 専任四百二十二人 判任
通信書記補 専任九千三百二十九人 判任
三等郵便局長 判任
三等電信局長 判任
第十条 各局所ノ定員ハ逓信大臣之ヲ定ム
第十一条 通信事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十二条 通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十三条 通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十四条 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十五条 一等郵便局長、一等電信局長及一等電話局長ハ通信事務官ヲ以テ、二等郵便局長、二等電信局長及二等電話局長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ
一等電話局長ハ通信技師ヲ以テ、二等電話局長ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第十六条 三等郵便局長及三等電信局長ハ上司ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十七条 通信事務官、通信技師、通信書記及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ通信ニ関スル逓信省ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
地方逓信官署官制第十二条ニ掲クル職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ通信事務官ハ通信事務官ニ、通信技師ハ通信技師ニ、通信書記ハ通信書記ニ、通信技手ハ通信技手ニ、通信書記補ハ通信書記補ニ、三等郵便局長ハ三等郵便局長ニ、三等電信局長ハ三等電信局長ニ同官等俸給手当ヲ以テ任セラレタルモノトス