(寄附ニ係ル無線電信用物件ノ無償譲与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 大正6年2月8日
法令の形式: 勅令
朕寄附ニ依ル無線電信用物件ノ無償讓與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年二月七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
大藏大臣 勝田主計
勅令第十六號
遞信大臣ハ無線電信ヲ取扱フ電信官署ヲ廢止スルニ際シ其ノ使用物件中寄附ニ係ルモノアルトキハ該寄附者ニ無線電信ノ私設ヲ許可スル場合ニ限リ之ヲ其ノ施設者ニ讓與スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕寄附ニ依ル無線電信用物件ノ無償譲与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年二月七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
大蔵大臣 勝田主計
勅令第十六号
逓信大臣ハ無線電信ヲ取扱フ電信官署ヲ廃止スルニ際シ其ノ使用物件中寄附ニ係ルモノアルトキハ該寄附者ニ無線電信ノ私設ヲ許可スル場合ニ限リ之ヲ其ノ施設者ニ譲与スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス