(逓信部内ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ従事シ又ハ戦時若ハ事変ニ際シ逓信部外ニ於テ臨時通信ノ事務ニ従事シタル者ノ補欠及復帰ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 昭和20年5月19日
法令の形式: 勅令
朕內閣部內ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ從事シ又ハ戰時若ハ事變ニ際シ內閣部外ニ於テ臨時通信ノ事務ニ從事シタル者ノ補缺及復歸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第三百六號
內閣部內ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ從事シ又ハ戰時若ハ事變ニ際シ內閣部外ニ於テ臨時通信ノ事務ニ從事スル者ハ之ヲ定員外トシ其ノ補缺ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト爲リタル者內閣部內ニ復歸スル場合ニ於テ定員充實セルトキハ復歸後一年ヲ限リ更ニ之ヲ定員外ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年勅令第八百三十七號第一項ノ規定ニ依リ定員外ト爲リタル者ハ第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ第一項ノ規定ニ依リ定員外ト爲リタル者ト看做ス
朕内閣部内ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ従事シ又ハ戦時若ハ事変ニ際シ内閣部外ニ於テ臨時通信ノ事務ニ従事シタル者ノ補欠及復帰ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第三百六号
内閣部内ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ従事シ又ハ戦時若ハ事変ニ際シ内閣部外ニ於テ臨時通信ノ事務ニ従事スル者ハ之ヲ定員外トシ其ノ補欠ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト為リタル者内閣部内ニ復帰スル場合ニ於テ定員充実セルトキハ復帰後一年ヲ限リ更ニ之ヲ定員外ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年勅令第八百三十七号第一項ノ規定ニ依リ定員外ト為リタル者ハ第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ第一項ノ規定ニ依リ定員外ト為リタル者ト看做ス