(郵便官署ヲシテ歳入金ノ受入及歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務ヲ取扱ハシムルノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 大正4年1月28日
法令の形式: 勅令
朕郵便官署ヲシテ歲入金ノ受入及歲出金ノ繰替拂渡ニ關スル事務ヲ取扱ハシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 武富時敏
勅令第六號
郵便官署ハ各官廳ノ徵收スル歲入金ノ受入及金庫所在地外ニ於テ仕拂ヲ要スル歲出金ノ繰替拂渡ニ關スル事務ヲ取扱フコトヲ得其ノ範圍及取扱ニ關スル規程ハ遞信大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正四年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便官署ヲシテ歳入金ノ受入及歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務ヲ取扱ハシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年一月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 武富時敏
勅令第六号
郵便官署ハ各官庁ノ徴収スル歳入金ノ受入及金庫所在地外ニ於テ仕払ヲ要スル歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務ヲ取扱フコトヲ得其ノ範囲及取扱ニ関スル規程ハ逓信大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正四年三月一日ヨリ之ヲ施行ス