簡易生命保険及郵便年金積立金運用規則
法令番号: 勅令第三百九十五號
公布年月日: 昭和19年6月10日
法令の形式: 勅令
朕簡易生命保險及郵便年金積立金運用規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月九日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第三百九十五號
簡易生命保險及郵便年金積立金運用規則
第一條 簡易生命保險及郵便年金特別會計法ニ依ル保險勘定及年金勘定ノ積立金ハ運輸通信大臣之ヲ管理スベシ
第二條 保險勘定及年金勘定ノ積立金ハ夫々簡易生命保險法第二十六條ノ規定ニ依リ保險契約者ニ貸付ヲ爲ス場合及郵便年金法第十九條ノ規定ニ依リ年金契約者、年金受取人又ハ年金繼續受取人ニ貸付ヲ爲ス場合ヲ除クノ外簡易生命保險及郵便年金積立金運用委員會ニ諮問シ有利且確實ナル方法ヲ以テ公共ノ利益ノ爲ニ之ヲ運用スベシ
第三條 所管大臣ハ每年度保險勘定及年金勘定ノ積立金ノ運用ニ關シ必要ナル計畫ヲ定メ豫メ簡易生命保險及郵便年金積立金運用委員會ニ付議スベシ其ノ豫定ノ計畫ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
第四條 保險勘定及年金勘定ノ積立金ニシテ放資ニ至ラザルモノハ一時之ヲ大藏省預金部ニ預入シ其ノ他有利且確實ナル有價證券ヲ以テ之ヲ保有スルコトヲ得
第五條 所管大臣ハ部下ノ官吏ニ命ジテ保險勘定及年金勘定ノ積立金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第六條 保險勘定及年金勘定ノ積立金ノ出納ニ關スル手續ハ所管大臣大藏大臣ニ協議シテ之ヲ定ムベシ
第七條 簡易生命保險及郵便年金積立金運用委員會ハ運輸通信大臣ノ監督ニ屬シ會長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第八條 會長ハ運輸通信大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ運輸通信大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第九條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ運輸通信大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第十條 簡易生命保險及郵便年金積立金運用委員會ニ幹事ヲ置ク運輸通信大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十一條 簡易生命保險及郵便年金積立金運用委員會ニ書記ヲ置ク運輸通信大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
簡易生命保險積立金運用規則及郵便年金積立金運用規則ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ簡易生命保險積立金運用委員會ノ委員、幹事又ハ書記タル者ハ夫々簡易生命保險及郵便年金積立金運用委員會ノ委員、幹事又ハ書記ヲ命ゼラレタルモノトス
朕簡易生命保険及郵便年金積立金運用規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月九日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第三百九十五号
簡易生命保険及郵便年金積立金運用規則
第一条 簡易生命保険及郵便年金特別会計法ニ依ル保険勘定及年金勘定ノ積立金ハ運輸通信大臣之ヲ管理スベシ
第二条 保険勘定及年金勘定ノ積立金ハ夫々簡易生命保険法第二十六条ノ規定ニ依リ保険契約者ニ貸付ヲ為ス場合及郵便年金法第十九条ノ規定ニ依リ年金契約者、年金受取人又ハ年金継続受取人ニ貸付ヲ為ス場合ヲ除クノ外簡易生命保険及郵便年金積立金運用委員会ニ諮問シ有利且確実ナル方法ヲ以テ公共ノ利益ノ為ニ之ヲ運用スベシ
第三条 所管大臣ハ毎年度保険勘定及年金勘定ノ積立金ノ運用ニ関シ必要ナル計画ヲ定メ予メ簡易生命保険及郵便年金積立金運用委員会ニ付議スベシ其ノ予定ノ計画ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
第四条 保険勘定及年金勘定ノ積立金ニシテ放資ニ至ラザルモノハ一時之ヲ大蔵省預金部ニ預入シ其ノ他有利且確実ナル有価証券ヲ以テ之ヲ保有スルコトヲ得
第五条 所管大臣ハ部下ノ官吏ニ命ジテ保険勘定及年金勘定ノ積立金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第六条 保険勘定及年金勘定ノ積立金ノ出納ニ関スル手続ハ所管大臣大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ定ムベシ
第七条 簡易生命保険及郵便年金積立金運用委員会ハ運輸通信大臣ノ監督ニ属シ会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第八条 会長ハ運輸通信大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ運輸通信大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第九条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ運輸通信大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第十条 簡易生命保険及郵便年金積立金運用委員会ニ幹事ヲ置ク運輸通信大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十一条 簡易生命保険及郵便年金積立金運用委員会ニ書記ヲ置ク運輸通信大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
簡易生命保険積立金運用規則及郵便年金積立金運用規則ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ簡易生命保険積立金運用委員会ノ委員、幹事又ハ書記タル者ハ夫々簡易生命保険及郵便年金積立金運用委員会ノ委員、幹事又ハ書記ヲ命ゼラレタルモノトス