日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(逓信院貯金保険局支局、逓信院防衛通信施設局施設部、普通逓信講習所及無線電信講習所ノ長ノ監督ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百三十二號
公布年月日: 昭和20年7月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和20年9月8日 勅令第530号
改正:
昭和21年7月1日 勅令第345号
改正:
昭和22年4月23日 勅令第143号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第161号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信院貯金保險局支局、遞信院防衞通信施設局施設部、普通遞信講習所及無線電信講習所ノ長ノ監督ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第四百三十二號
當分ノ內遞信院總裁ハ遞信局長ヲシテ其ノ管轄區域內ノ遞信院貯金保險局支局、遞信院防衞通信施設局施設部、普通遞信講習所及無線電信講習所(遞信院總裁ノ指定スルモノヲ除ク)ノ長ヲ監督セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信院貯金保険局支局、逓信院防衛通信施設局施設部、普通逓信講習所及無線電信講習所ノ長ノ監督ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第四百三十二号
当分ノ内逓信院総裁ハ逓信局長ヲシテ其ノ管轄区域内ノ逓信院貯金保険局支局、逓信院防衛通信施設局施設部、普通逓信講習所及無線電信講習所(逓信院総裁ノ指定スルモノヲ除ク)ノ長ヲ監督セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革