(逓信院貯金保険局支局、逓信院防衛通信施設局施設部、普通逓信講習所及無線電信講習所ノ長ノ監督ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百三十二號
公布年月日: 昭和20年7月25日
法令の形式: 勅令
朕遞信院貯金保險局支局、遞信院防衞通信施設局施設部、普通遞信講習所及無線電信講習所ノ長ノ監督ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第四百三十二號
當分ノ內遞信院總裁ハ遞信局長ヲシテ其ノ管轄區域內ノ遞信院貯金保險局支局、遞信院防衞通信施設局施設部、普通遞信講習所及無線電信講習所(遞信院總裁ノ指定スルモノヲ除ク)ノ長ヲ監督セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信院貯金保険局支局、逓信院防衛通信施設局施設部、普通逓信講習所及無線電信講習所ノ長ノ監督ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第四百三十二号
当分ノ内逓信院総裁ハ逓信局長ヲシテ其ノ管轄区域内ノ逓信院貯金保険局支局、逓信院防衛通信施設局施設部、普通逓信講習所及無線電信講習所(逓信院総裁ノ指定スルモノヲ除ク)ノ長ヲ監督セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス