(逓信大臣ノ特ニ指定スル郵便局通信手ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 大正6年11月28日
法令の形式: 勅令
朕三等郵便局及三等電信局通信手ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第二百十五號
三等郵便局又ハ三等電信局ニハ各局一人ヲ限リ通信手ヲ置クコトヲ得
通信手ハ判任官ノ待遇トス局長ノ指揮ヲ承ケ局務ニ從事ス
通信手ハ三等郵便局又ハ三等電信局ノ事務員トシテ三年以上在勤シ遞信大臣ノ定ムル銓衡規程ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ採用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕三等郵便局及三等電信局通信手ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第二百十五号
三等郵便局又ハ三等電信局ニハ各局一人ヲ限リ通信手ヲ置クコトヲ得
通信手ハ判任官ノ待遇トス局長ノ指揮ヲ承ケ局務ニ従事ス
通信手ハ三等郵便局又ハ三等電信局ノ事務員トシテ三年以上在勤シ逓信大臣ノ定ムル銓衡規程ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ採用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス