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法令データベース
本データベースについて
(郵便官署ヲシテ年金、恩給ノ支給等事務ヲ取扱ハシムルノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 明治43年3月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正14年4月9日 勅令第122号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第351号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
改正:
昭和21年7月1日 勅令第345号
廃止:
昭和24年5月31日 政令第174号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便官署ヲシテ年金、恩給等ノ支給事務ヲ取扱ハシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二十五號
國庫ノ支辨ニ屬スル年金、恩給、遺族扶助料及退隱料ノ支給ニ關スル事務ハ遞信省、統監府、臺灣總督府、關東都督府及樺太廳ノ所管ニ屬スル郵便官署ヲシテ之ヲ取扱ハシム
前項給與金ノ支給手續ニ關シテハ遞信大臣ノ定ムル所ニ依ル
第一項給與金ノ支拂ニ關シテハ歲入金歲出金竝歲入歲出外現金ノ交互振替及繰替受拂ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便官署ヲシテ年金、恩給等ノ支給事務ヲ取扱ハシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二十五号
国庫ノ支弁ニ属スル年金、恩給、遺族扶助料及退隠料ノ支給ニ関スル事務ハ逓信省、統監府、台湾総督府、関東都督府及樺太庁ノ所管ニ属スル郵便官署ヲシテ之ヲ取扱ハシム
前項給与金ノ支給手続ニ関シテハ逓信大臣ノ定ムル所ニ依ル
第一項給与金ノ支払ニ関シテハ歳入金歳出金並歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替受払ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革