第一條 航空法第三條第三項ノ規定ニ依リ左ノ航空機ヲ指定ス
第二條 航空法第二十三條ノ二第一項又ハ第二十六條第一項ノ飛行場豫定地ハ現地ニ於テ表示スルノ外官報(朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督府官報、臺灣ニ在リテハ臺灣總督府報、樺太ニ在リテハ樺太廳公報)ヲ以テ之ヲ吿示ス但シ命令ヲ以テ別段ノ公示方法ヲ定ムルコトヲ得
第三條 遞信大臣航空法第二十三條ノ二第一項ノ規定ニ依リ特別地域ヲ指定セントスル場合ニ於テ該指定ガ都市計畫又ハ港灣若ハ其ノ修築計畫ニ影響スルコトアルベシト認メラルルトキハ內務大臣ニ協議スベシ
內務大臣航空法第二十三條ノ二第一項ニ規定スル區域內ニ於テ都市計畫法第十條第一項ノ規定ニ依ル地域ノ指定又ハ港灣修築計畫ノ決定ヲ爲サントスルトキハ遞信大臣ニ協議スベシ
第四條 航空法中行政官廳トアルハ陸軍ノ用ニ供スル飛行場又ハ其ノ豫定地ニ關シテハ陸軍大臣、海軍ノ用ニ供スル飛行場又ハ其ノ豫定地ニ關シテハ海軍大臣トス