航空法施行令
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 昭和12年5月31日
法令の形式: 勅令
朕航空法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十九日
內閣總理大臣 林銑十郞
遞信大臣 伯爵 兒玉秀雄
海軍大臣 米內光政
內務大臣 河原田稼吉
拓務大臣 結城豊太郞
陸軍大臣 杉山元
勅令第二百三十七號
航空法施行令
第一條 航空法第三條第三項ノ規定ニ依リ左ノ航空機ヲ指定ス
滑空機
第二條 航空法第二十三條ノ二第一項又ハ第二十六條第一項ノ飛行場豫定地ハ現地ニ於テ表示スルノ外官報(朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督府官報、臺灣ニ在リテハ臺灣總督府報、樺太ニ在リテハ樺太廳公報)ヲ以テ之ヲ吿示ス但シ命令ヲ以テ別段ノ公示方法ヲ定ムルコトヲ得
第三條 遞信大臣航空法第二十三條ノ二第一項ノ規定ニ依リ特別地域ヲ指定セントスル場合ニ於テ該指定ガ都市計畫又ハ港灣若ハ其ノ修築計畫ニ影響スルコトアルベシト認メラルルトキハ內務大臣ニ協議スベシ
內務大臣航空法第二十三條ノ二第一項ニ規定スル區域內ニ於テ都市計畫法第十條第一項ノ規定ニ依ル地域ノ指定又ハ港灣修築計畫ノ決定ヲ爲サントスルトキハ遞信大臣ニ協議スベシ
第四條 航空法中行政官廳トアルハ陸軍ノ用ニ供スル飛行場又ハ其ノ豫定地ニ關シテハ陸軍大臣、海軍ノ用ニ供スル飛行場又ハ其ノ豫定地ニ關シテハ海軍大臣トス
附 則
本令ハ昭和十二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十九日
内閣総理大臣 林銑十郎
逓信大臣 伯爵 児玉秀雄
海軍大臣 米内光政
内務大臣 河原田稼吉
拓務大臣 結城豊太郎
陸軍大臣 杉山元
勅令第二百三十七号
航空法施行令
第一条 航空法第三条第三項ノ規定ニ依リ左ノ航空機ヲ指定ス
滑空機
第二条 航空法第二十三条ノ二第一項又ハ第二十六条第一項ノ飛行場予定地ハ現地ニ於テ表示スルノ外官報(朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督府官報、台湾ニ在リテハ台湾総督府報、樺太ニ在リテハ樺太庁公報)ヲ以テ之ヲ告示ス但シ命令ヲ以テ別段ノ公示方法ヲ定ムルコトヲ得
第三条 逓信大臣航空法第二十三条ノ二第一項ノ規定ニ依リ特別地域ヲ指定セントスル場合ニ於テ該指定ガ都市計画又ハ港湾若ハ其ノ修築計画ニ影響スルコトアルベシト認メラルルトキハ内務大臣ニ協議スベシ
内務大臣航空法第二十三条ノ二第一項ニ規定スル区域内ニ於テ都市計画法第十条第一項ノ規定ニ依ル地域ノ指定又ハ港湾修築計画ノ決定ヲ為サントスルトキハ逓信大臣ニ協議スベシ
第四条 航空法中行政官庁トアルハ陸軍ノ用ニ供スル飛行場又ハ其ノ予定地ニ関シテハ陸軍大臣、海軍ノ用ニ供スル飛行場又ハ其ノ予定地ニ関シテハ海軍大臣トス
附 則
本令ハ昭和十二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス