朕三等郵便局長等ノ給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月十二日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百八十三號
第一條 三等郵便局長、三等電信局長、朝鮮總督府郵便所長、臺灣總督府三等郵便局長、關東廳郵便所長及樺太廳特定郵便局長ニハ俸給ヲ給セス別表ニ定ムル金額以內ノ年手當ヲ給ス
前項ノ手當ノ支給ニ關スル規程ハ遞信大臣、朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、關東州ニ在リテハ關東長官、樺太ニ在リテハ樺太廳長官之ヲ定ム
第二條 前條第一項ニ揭クル各官ニ在ル者左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ勤勞ニ應シ別表ニ定ムル金額以內ノ一時金ヲ給與ス但シ懲戒處分ニ因リ免官セラレ又ハ刑事裁判ニ因リ失官シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
一 在官中死亡シタルトキ
二 廢官又ハ廢廳ニ因リ退官シタルトキ
三 勤續三年以上ニシテ退官シタルトキ
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
明治三十一年勅令第百十九號
明治四十一年勅令第二百七十九號
明治四十二年勅令第百四十九號
明治四十三年勅令第百六十六號
大正五年勅令第八十五號
(別表)
年手當
一時金
三等郵便局長
三等電信局長
一、〇〇〇圓
四〇〇圓
朝鮮總督府郵便所長
臺灣總督府三等郵便局長
關東廳郵便所長
樺太廳特定郵便局長
一、二〇〇
六〇〇
朕三等郵便局長等ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月十二日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百八十三号
第一条 三等郵便局長、三等電信局長、朝鮮総督府郵便所長、台湾総督府三等郵便局長、関東庁郵便所長及樺太庁特定郵便局長ニハ俸給ヲ給セス別表ニ定ムル金額以内ノ年手当ヲ給ス
前項ノ手当ノ支給ニ関スル規程ハ逓信大臣、朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州ニ在リテハ関東長官、樺太ニ在リテハ樺太庁長官之ヲ定ム
第二条 前条第一項ニ掲クル各官ニ在ル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ勤労ニ応シ別表ニ定ムル金額以内ノ一時金ヲ給与ス但シ懲戒処分ニ因リ免官セラレ又ハ刑事裁判ニ因リ失官シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
一 在官中死亡シタルトキ
二 廃官又ハ廃庁ニ因リ退官シタルトキ
三 勤続三年以上ニシテ退官シタルトキ
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
明治三十一年勅令第百十九号
明治四十一年勅令第二百七十九号
明治四十二年勅令第百四十九号
明治四十三年勅令第百六十六号
大正五年勅令第八十五号
(別表)
年手当
一時金
三等郵便局長
三等電信局長
一、〇〇〇円
四〇〇円
朝鮮総督府郵便所長
台湾総督府三等郵便局長
関東庁郵便所長
樺太庁特定郵便局長
一、二〇〇
六〇〇