(樺太ニ於ケル郵便官署ノ歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務取扱ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十二號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樺太ニ於ケル郵便官署ノ歲出金ノ繰替拂渡ニ關スル事務取扱ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百二十二號
樺太ニ於ケル郵便官署ハ日本銀行代理店ノ所在地ニ在ルモノト雖モ當分ノ內大正四年勅令第六號ニ拘ラズ該地域ニ於テ支拂ヲ要スル各廳歲出金ノ繰替拂渡ニ關スル事務ヲ取扱フコトヲ得其ノ取扱ニ關スル規程ハ遞信大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太ニ於ケル郵便官署ノ歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務取扱ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百二十二号
樺太ニ於ケル郵便官署ハ日本銀行代理店ノ所在地ニ在ルモノト雖モ当分ノ内大正四年勅令第六号ニ拘ラズ該地域ニ於テ支払ヲ要スル各庁歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務ヲ取扱フコトヲ得其ノ取扱ニ関スル規程ハ逓信大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス