(内地満洲国間ヲ連絡スル有線電気通信施設ノ建設及保存ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和13年2月1日
法令の形式: 勅令
朕內地滿洲國間ヲ連絡スル有線電氣通信施設ノ建設及保存ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五十九號
遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ事務所ヲ設ケ內地滿洲國間ヲ連絡スル有線電氣通信施設ノ建設及保存ニ關スル事務ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内地満洲国間ヲ連絡スル有線電気通信施設ノ建設及保存ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五十九号
逓信大臣ハ必要ト認ムル地ニ事務所ヲ設ケ内地満洲国間ヲ連絡スル有線電気通信施設ノ建設及保存ニ関スル事務ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス