朕地方行政事務局設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
勅令第六百二十二號
地方行政事務局設置制
第一條 地方ニ於ケル各般ノ行政ノ綜合連絡調整ヲ圖ル爲地方行政事務局ヲ置ク
地方行政事務局ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表第一ニ依ル
第二條 地方行政事務局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長 七人 勅任
書記官 專任十八人 奏任
事務官 專任七人 奏任
屬 專任七十五人 判任
長官ハ地方行政事務局ノ所在地ヲ管轄スル地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
次長ハ各地方行政事務局ニ一人ヲ置ク
長官及次長ヲ除クノ外第一項ノ職員ノ各地方行政事務局ニ於ケル定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第三條 長官ハ行政各般ニ亙ル綜合連絡調整ニ付テハ內閣總理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ內閣又ハ各省ノ主務ニ屬スル事項ニ付テハ內閣總理大臣又ハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ク
地方行政事務局ニ關スル事務ハ內務大臣之ヲ管理ス
第四條 長官ハ別表第二ニ揭グル地方官衙ノ長ニシテ管內ニ關係アルモノニ對シ當該地方ニ於ケル各般ノ行政ノ綜合連絡調整上必要ナル指示ヲ爲スコトヲ得
第五條 內閣總理大臣又ハ各省大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ地方行政事務局長官ヲシテ當該大臣ノ職權ノ一部ヲ行ハシムルコトヲ得
第六條 長官ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ高等官ノ功過ハ內務大臣ニ具狀シ判任官ノ進退ハ之ヲ行フ
第七條 次長ハ長官ヲ佐ケ局務ヲ掌理シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第八條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 地方行政事務局ニ地方行政連絡會議ヲ附置ス
地方行政連絡會議ハ地方行政事務局長官及第四條ニ規定スル地方官衙ノ長ヲ以テ之ヲ組織ス
地方行政連絡會議ハ地方行政事務局長官之ヲ主辛ス
前三項ニ定ムルモノヲ除クノ外地方行政連絡會議ニ關シ必要ナル事項ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表第一)
【表】
(別表第二)
地方長官
警視總監
遞信局長
遞信院電氣通信建設事務所長
內務省土木出張所長
財務局長
地方專賣局長
營林局長
農林省木炭事務所長
農林省食糧事務所長
地方鑛山局長
鐵道局長
海運局長
運輸省地方施設部長
運輸省港灣建設部長
朕地方行政事務局設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
勅令第六百二十二号
地方行政事務局設置制
第一条 地方ニ於ケル各般ノ行政ノ綜合連絡調整ヲ図ル為地方行政事務局ヲ置ク
地方行政事務局ノ名称、位置及管轄区域ハ別表第一ニ依ル
第二条 地方行政事務局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長 七人 勅任
書記官 専任十八人 奏任
事務官 専任七人 奏任
属 専任七十五人 判任
長官ハ地方行政事務局ノ所在地ヲ管轄スル地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
次長ハ各地方行政事務局ニ一人ヲ置ク
長官及次長ヲ除クノ外第一項ノ職員ノ各地方行政事務局ニ於ケル定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第三条 長官ハ行政各般ニ亘ル綜合連絡調整ニ付テハ内閣総理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ内閣又ハ各省ノ主務ニ属スル事項ニ付テハ内閣総理大臣又ハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ク
地方行政事務局ニ関スル事務ハ内務大臣之ヲ管理ス
第四条 長官ハ別表第二ニ掲グル地方官衙ノ長ニシテ管内ニ関係アルモノニ対シ当該地方ニ於ケル各般ノ行政ノ綜合連絡調整上必要ナル指示ヲ為スコトヲ得
第五条 内閣総理大臣又ハ各省大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ地方行政事務局長官ヲシテ当該大臣ノ職権ノ一部ヲ行ハシムルコトヲ得
第六条 長官ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ高等官ノ功過ハ内務大臣ニ具状シ判任官ノ進退ハ之ヲ行フ
第七条 次長ハ長官ヲ佐ケ局務ヲ掌理シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第八条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 地方行政事務局ニ地方行政連絡会議ヲ附置ス
地方行政連絡会議ハ地方行政事務局長官及第四条ニ規定スル地方官衙ノ長ヲ以テ之ヲ組織ス
地方行政連絡会議ハ地方行政事務局長官之ヲ主辛ス
前三項ニ定ムルモノヲ除クノ外地方行政連絡会議ニ関シ必要ナル事項ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表第一)
【表】
(別表第二)
地方長官
警視総監
逓信局長
逓信院電気通信建設事務所長
内務省土木出張所長
財務局長
地方専売局長
営林局長
農林省木炭事務所長
農林省食糧事務所長
地方鉱山局長
鉄道局長
海運局長
運輸省地方施設部長
運輸省港湾建設部長