朕無線電信講習所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百七十四號
無線電信講習所官制
第一條 無線電信講習所ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ無線通信士ノ養成ヲ掌ル
第二條 無線電信講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 專任一人 奏任
敎官 專任六十二人內
十二人 奏任
五十人 判任
書記 專任六人 判任
技手 專任三人 判任
所長ハ奏任官タル敎官ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 所長ハ遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條 敎官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕無線電信講習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百七十四号
無線電信講習所官制
第一条 無線電信講習所ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ無線通信士ノ養成ヲ掌ル
第二条 無線電信講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 専任一人 奏任
教官 専任六十二人内
十二人 奏任
五十人 判任
書記 専任六人 判任
技手 専任三人 判任
所長ハ奏任官タル教官ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 所長ハ逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条 教官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス