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法令データベース
本データベースについて
(官庁用ノ電信及電話ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五十六號
公布年月日: 明治33年9月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年11月24日 勅令第548号
改正:
昭和9年10月19日 勅令第311号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
改正:
昭和21年7月1日 勅令第345号
廃止:
昭和24年5月31日 政令第179号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官廳用ノ電信及電話ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月三十一日
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第三百五十六號
官廳カ事務執行ノ爲電信電話ヲ施設スルトキハ軍用電信法ニ依ルモノヲ除クノ外總テ遞信大臣ノ定ムル規程ニ依ルコトヲ要ス
前項ニ依リ施設シタル電信電話ニシテ鐵道所屬ノモノ及公衆通信ノ用ニ供スル電信電話ナキ地ニ施設シタルモノ竝當該官廳ノ事務執行ニ差支ナキモノハ遞信大臣之ヲ公衆通信ノ用ニ供スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕官庁用ノ電信及電話ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月三十一日
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第三百五十六号
官庁カ事務執行ノ為電信電話ヲ施設スルトキハ軍用電信法ニ依ルモノヲ除クノ外総テ逓信大臣ノ定ムル規程ニ依ルコトヲ要ス
前項ニ依リ施設シタル電信電話ニシテ鉄道所属ノモノ及公衆通信ノ用ニ供スル電信電話ナキ地ニ施設シタルモノ並当該官庁ノ事務執行ニ差支ナキモノハ逓信大臣之ヲ公衆通信ノ用ニ供スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革