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本データベースについて
(戦時又ハ事変ニ際シ之ニ起因スル電線工事ニ従事スル者ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 明治37年8月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第196号
改正:
昭和21年7月1日 勅令第345号
廃止:
昭和23年10月15日 政令第323号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時又ハ事變ニ際シ之ニ起因スル電線工事ニ從事スル者ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年八月二十七日
遞信大臣 大浦兼武
勅令第百九十六號
戰時又ハ事變ニ際シ之ニ起因スル電線工事ニ從事スル者ニハ別表ノ定ムル所ニ依リ手當ヲ給スルコトヲ得
前項工事ノ種類ハ遞信大臣之ヲ指定ス
附 則
本令ハ明治三十七年度分ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
區分
月額
奏任官
金三十五圓
判任官
金二十圓
雇員
金十五圓
囑託員{
月額百圓以上ニ當ル手當ヲ受クル者
其ノ他
金三十五圓
金二十圓
朕戦時又ハ事変ニ際シ之ニ起因スル電線工事ニ従事スル者ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年八月二十七日
逓信大臣 大浦兼武
勅令第百九十六号
戦時又ハ事変ニ際シ之ニ起因スル電線工事ニ従事スル者ニハ別表ノ定ムル所ニ依リ手当ヲ給スルコトヲ得
前項工事ノ種類ハ逓信大臣之ヲ指定ス
附 則
本令ハ明治三十七年度分ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
区分
月額
奏任官
金三十五円
判任官
金二十円
雇員
金十五円
嘱託員{
月額百円以上ニ当ル手当ヲ受クル者
其ノ他
金三十五円
金二十円
本文
詳細・沿革