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法令データベース
本データベースについて
(民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 明治24年1月7日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治25年1月12日 勅令第6号
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明治41年6月24日 勅令第160号
改正:
明治41年12月5日 勅令第303号
改正:
明治42年6月23日 勅令第166号
改正:
明治43年2月24日 勅令第9号
改正:
大正15年4月15日 勅令第66号
改正:
昭和20年10月6日 勅令第563号
改正:
昭和21年7月1日 勅令第345号
廃止:
昭和23年3月5日 政令第47号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕民事訴訟法第十四條ニ依リ國ヲ代表スルニ付テノ規定ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年一月六日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
司法大臣 伯爵 大木喬任
內務大臣 伯爵 西鄕從道
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巖
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
外務大臣 子爵 靑木周藏
海軍大臣 子爵 樺山資紀
文部大臣 芳川顯正
農商務大臣 陸奧宗光
勅令第三號
第一條
各省大臣ハ其所管事務ニ係ル民事訴訟ニ付國ヲ代表ス
第二條
北海道廳長官及府縣知事ハ其司掌又ハ監督スル國ノ事務ニ係ル民事訴訟ニ付國ヲ代表ス
第三條
特別ニ地方機關ヲ有スル各省大臣ハ省令ヲ以テ民事訴訟ニ付國ヲ代表スルノ權利ヲ之ニ委任スルコトヲ得
第四條
官制其他特別ノ勅令ヲ以テ民事訴訟ニ付國ヲ代表スル者ヲ定メタルトキハ本令ニ依ルノ限ニ在ラス
朕民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年一月六日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
司法大臣 伯爵 大木喬任
内務大臣 伯爵 西郷従道
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
外務大臣 子爵 青木周蔵
海軍大臣 子爵 樺山資紀
文部大臣 芳川顕正
農商務大臣 陸奥宗光
勅令第三号
第一条
各省大臣ハ其所管事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第二条
北海道庁長官及府県知事ハ其司掌又ハ監督スル国ノ事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第三条
特別ニ地方機関ヲ有スル各省大臣ハ省令ヲ以テ民事訴訟ニ付国ヲ代表スルノ権利ヲ之ニ委任スルコトヲ得
第四条
官制其他特別ノ勅令ヲ以テ民事訴訟ニ付国ヲ代表スル者ヲ定メタルトキハ本令ニ依ルノ限ニ在ラス
本文
詳細・沿革