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本データベースについて
電気試験所官制
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 大正7年6月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年5月15日 勅令第200号
改正:
大正9年10月2日 勅令第458号
改正:
大正10年7月26日 勅令第346号
改正:
大正11年7月31日 勅令第349号
改正:
大正12年7月12日 勅令第350号
改正:
大正13年11月25日 勅令第271号
改正:
大正14年9月12日 勅令第279号
改正:
大正15年6月22日 勅令第190号
改正:
昭和2年8月1日 勅令第252号
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昭和3年8月23日 勅令第203号
改正:
昭和4年7月2日 勅令第226号
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昭和5年8月23日 勅令第153号
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昭和6年8月14日 勅令第218号
改正:
昭和7年10月1日 勅令第288号
改正:
昭和8年8月2日 勅令第209号
改正:
昭和9年6月20日 勅令第178号
改正:
昭和10年7月13日 勅令第194号
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昭和11年9月5日 勅令第299号
改正:
昭和12年8月9日 勅令第402号
改正:
昭和13年2月1日 勅令第57号
改正:
昭和13年10月21日 勅令第690号
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昭和14年3月14日 勅令第51号
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昭和14年6月10日 勅令第371号
改正:
昭和14年11月2日 勅令第754号
改正:
昭和15年11月27日 勅令第798号
改正:
昭和16年3月5日 勅令第180号
改正:
昭和16年6月4日 勅令第668号
改正:
昭和16年12月11日 勅令第1078号
改正:
昭和17年3月23日 勅令第185号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第757号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第267号
改正:
昭和18年10月13日 勅令第772号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
改正:
昭和19年3月20日 勅令第134号
改正:
昭和19年4月1日 勅令第204号
改正:
昭和19年12月9日 勅令第661号
改正:
昭和20年3月28日 勅令第134号
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昭和20年5月19日 勅令第307号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第54号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第196号
改正:
昭和21年7月1日 勅令第345号
改正:
昭和21年7月19日 勅令第359号
改正:
昭和22年9月22日 政令第199号
改正:
昭和23年3月16日 政令第55号
改正:
昭和23年6月26日 法律第58号
改正:
昭和23年6月26日 政令第140号
改正:
昭和23年8月1日 法律第207号
改正:
昭和23年8月1日 政令第209号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第161号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電氣試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第二百十九號
電氣試驗所官制
第一條
電氣試驗所ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ電氣試驗ニ關スル事項ヲ掌ル
第二條
電氣試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 專任十五人 奏任
書記 專任五人 判任
技手 專任六十五人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條
所長ハ遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條
遞信大臣ハ遞信技師又ハ遞信技手ヲシテ臨時電氣試驗所ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電気試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第二百十九号
電気試験所官制
第一条
電気試験所ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ電気試験ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条
電気試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 専任十五人 奏任
書記 専任五人 判任
技手 専任六十五人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条
所長ハ逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条
逓信大臣ハ逓信技師又ハ逓信技手ヲシテ臨時電気試験所ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革