電気試験所官制
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 大正7年6月10日
法令の形式: 勅令
朕電氣試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第二百十九號
電氣試驗所官制
第一條 電氣試驗所ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ電氣試驗ニ關スル事項ヲ掌ル
第二條 電氣試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 專任十五人 奏任
書記 專任五人 判任
技手 專任六十五人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條 所長ハ遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條 遞信大臣ハ遞信技師又ハ遞信技手ヲシテ臨時電氣試驗所ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電気試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第二百十九号
電気試験所官制
第一条 電気試験所ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ電気試験ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条 電気試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 専任十五人 奏任
書記 専任五人 判任
技手 専任六十五人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条 所長ハ逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条 逓信大臣ハ逓信技師又ハ逓信技手ヲシテ臨時電気試験所ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス