朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ三等郵便局長等ノ任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月三十日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三百五十八號
三等郵便局長及三等電信局長ハ遞信大臣ノ定ムル規程ニ依リ之ヲ任用ス
三等郵便局長及三等電信局長ノ在職年數ハ任用ニ關スル規定ノ適用ニ付テハ之ヲ判任文官ノ在職年數ニ非サルモノト看做ス
前二項ノ規定ハ朝鮮總督府郵便所長、臺灣總督府三等郵便局長、關東廳郵便所長及樺太廳特定郵便局長ノ任用及在職年數ニ付之ヲ準用ス但シ遞信大臣ノ職務ハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、關東州ニ在リテハ關東長官、樺太ニ在リテハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
大正五年勅令第七十三號
大正五年勅令第八十六號
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ三等郵便局長等ノ任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月三十日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三百五十八号
三等郵便局長及三等電信局長ハ逓信大臣ノ定ムル規程ニ依リ之ヲ任用ス
三等郵便局長及三等電信局長ノ在職年数ハ任用ニ関スル規定ノ適用ニ付テハ之ヲ判任文官ノ在職年数ニ非サルモノト看做ス
前二項ノ規定ハ朝鮮総督府郵便所長、台湾総督府三等郵便局長、関東庁郵便所長及樺太庁特定郵便局長ノ任用及在職年数ニ付之ヲ準用ス但シ逓信大臣ノ職務ハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州ニ在リテハ関東長官、樺太ニ在リテハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
大正五年勅令第七十三号
大正五年勅令第八十六号