(請願ニ依ル通信施設ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 大正4年12月1日
法令の形式: 勅令
朕請願ニ依ル通信施設ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第二百十五號
第一條 遞信大臣ハ請願ニ依リ郵便官署、電信官署、電話官署ヲ新設シ又ハ郵便、電信、電話、無線電信ノ事務ノ取扱ヲ開始スルコトヲ得
第二條 施設ノ爲要スル創設費及維持費ハ請願者ノ負擔トス
創設費ハ請願者ニ於テ直接ニ之ヲ支辨シ維持費ハ之ヲ國庫ニ納付スヘシ
第三條 前條ノ維持費ノ額及負擔ニ關スル規程ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正四年十二月五日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十六年勅令第四十一號ハ之ヲ廢止ス
朕請願ニ依ル通信施設ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第二百十五号
第一条 逓信大臣ハ請願ニ依リ郵便官署、電信官署、電話官署ヲ新設シ又ハ郵便、電信、電話、無線電信ノ事務ノ取扱ヲ開始スルコトヲ得
第二条 施設ノ為要スル創設費及維持費ハ請願者ノ負担トス
創設費ハ請願者ニ於テ直接ニ之ヲ支弁シ維持費ハ之ヲ国庫ニ納付スヘシ
第三条 前条ノ維持費ノ額及負担ニ関スル規程ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正四年十二月五日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十六年勅令第四十一号ハ之ヲ廃止ス