(船舶内ニ設置シタル郵便電信及電話官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 明治42年9月1日
法令の形式: 勅令
朕船舶內ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年八月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百十五號
船舶內ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手當ヲ給與スルコトヲ得
前項ノ月手當ハ航海ノ場合ニ於テハ豫定日數以內、定繫港碇泊ノ場合ニ於テハ一月分以內ヲ限リ前金渡ヲ爲スコトヲ得
本邦外國間ヲ航行スル船舶內ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニハ月手當ノ外百二十圓以內ノ一時手當ヲ給與スルコトヲ得
月手當及一時手當ノ給與細則ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
官職名
金額
局長
四十圓以內
通信屬
三十五圓以內
通信技手
三十五圓以內
通信手
三十圓以內
雇員
二十五圓以內
朕船舶内ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年八月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百十五号
船舶内ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給与スルコトヲ得
前項ノ月手当ハ航海ノ場合ニ於テハ予定日数以内、定繋港碇泊ノ場合ニ於テハ一月分以内ヲ限リ前金渡ヲ為スコトヲ得
本邦外国間ヲ航行スル船舶内ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニハ月手当ノ外百二十円以内ノ一時手当ヲ給与スルコトヲ得
月手当及一時手当ノ給与細則ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
官職名
金額
局長
四十円以内
通信属
三十五円以内
通信技手
三十五円以内
通信手
三十円以内
雇員
二十五円以内