(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 昭和9年6月20日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第百八十二號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百十九人」ヲ「通信事務官 專任百二十三人」ニ、「通信技師 專任三十一人」ヲ「通信技師 專任三十三人」ニ、「通信書記 專任六千九百三十一人」ヲ「通信書記 專任七千八十八人」ニ、「通信技手 專任六百二十六人」ヲ「通信技手 專任六百四十七人」ニ、「通信書記補 專任一萬一千七百十四人」ヲ「通信書記補 專任一萬千九百八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第百八十二号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百十九人」ヲ「通信事務官 専任百二十三人」ニ、「通信技師 専任三十一人」ヲ「通信技師 専任三十三人」ニ、「通信書記 専任六千九百三十一人」ヲ「通信書記 専任七千八十八人」ニ、「通信技手 専任六百二十六人」ヲ「通信技手 専任六百四十七人」ニ、「通信書記補 専任一万一千七百十四人」ヲ「通信書記補 専任一万千九百八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス