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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 昭和4年7月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 久原房之助
勅令第二百三十號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百五人」ヲ「通信事務官 專任百十一人」ニ、「通信技師 專任二十五人」ヲ「通信技師 專任二十七人」ニ、「通信書記 專任六千二百九十人」ヲ「通信書記 專任六千八百六十六人」ニ、「通信技手 專任五百二十七人」ヲ「通信技手 專任五百八十二人」ニ、「通信書記補 專任一萬七百三十九人」ヲ「通信書記補 專任一萬一千四百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 久原房之助
勅令第二百三十号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百五人」ヲ「通信事務官 専任百十一人」ニ、「通信技師 専任二十五人」ヲ「通信技師 専任二十七人」ニ、「通信書記 専任六千二百九十人」ヲ「通信書記 専任六千八百六十六人」ニ、「通信技手 専任五百二十七人」ヲ「通信技手 専任五百八十二人」ニ、「通信書記補 専任一万七百三十九人」ヲ「通信書記補 専任一万一千四百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革