(逓信省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第六百十六号
公布年月日: 昭和21年12月27日
法令の形式: 勅令
朕は、逓信省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十六日
內閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第六百十六号
第一條 逓信省官制の一部を次のように改正する。
第十三條第一項中「專任一萬七百九十八人」を「專任一萬七百九十九人」に、「專任二百三十八人」を「專任二百三十九人」に、「專任九百六十人」を「專任九百六十一人」に改める。
第二條 逓信局官制の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「專任三千七百十一人」を「專任三千七百十四人」に、「專任二百六十五人」を「專任三百三十三人」に「專任千七百四十二人」を「專任千七百五十五人」に改める。
第三條 逓信官署官制の一部を次のように改正する。
第七條第一項中「專任二百七十一人」を「專任二百九人」に、「專任五千五百三十二人」を「專任五千五百二十三人」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年一月一日から、これを施行する。
朕は、逓信省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第六百十六号
第一条 逓信省官制の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「専任一万七百九十八人」を「専任一万七百九十九人」に、「専任二百三十八人」を「専任二百三十九人」に、「専任九百六十人」を「専任九百六十一人」に改める。
第二条 逓信局官制の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「専任三千七百十一人」を「専任三千七百十四人」に、「専任二百六十五人」を「専任三百三十三人」に「専任千七百四十二人」を「専任千七百五十五人」に改める。
第三条 逓信官署官制の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「専任二百七十一人」を「専任二百九人」に、「専任五千五百三十二人」を「専任五千五百二十三人」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年一月一日から、これを施行する。