(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十號
公布年月日: 昭和20年7月25日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第四百三十號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「通信書記 專任二萬八千九百九十四人」ヲ「通信書記 專任二萬九千五百一人」ニ、「通信檢閱官補 專任千百三十七人」ヲ「通信檢閱官補 專任千百四十二人」ニ、「通信技手 專任四千七百十六人」ヲ「通信技手 專任四千八百三十二人」ニ、「通信書記補 專任一萬六千百二十九人」ヲ「通信書記補 專任一萬六千百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第四百三十号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「通信書記 専任二万八千九百九十四人」ヲ「通信書記 専任二万九千五百一人」ニ、「通信検閲官補 専任千百三十七人」ヲ「通信検閲官補 専任千百四十二人」ニ、「通信技手 専任四千七百十六人」ヲ「通信技手 専任四千八百三十二人」ニ、「通信書記補 専任一万六千百二十九人」ヲ「通信書記補 専任一万六千百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス