(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十三號
公布年月日: 昭和20年10月24日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第五百九十三號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「通信檢閱官 專任二十三人 奏任」及「通信檢閱官補 專任千百四十二人 判任」ヲ削リ「通信事務官 專任二百四十七人」ヲ「通信事務官 專任二百六十八人」ニ、「通信技師 專任百五十三人」ヲ「通信技師 專任百五十四人」ニ、「通信書記 專任二萬九千五百一人」ヲ「通信書記 專任三萬七百三人」ニ、「通信技手 專任四千八百三十二人」ヲ「通信技手 專任五千十七人」ニ、「通信書記補 專任一萬六千百八十一人」ヲ「通信書記補 專任一萬六千二百七十一人」ニ改ム
第十一條ノ二及第十三條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ通信檢閱官補ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ通信書記ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ通信檢閱官補ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘通信書記ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第五百九十三号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「通信検閲官 専任二十三人 奏任」及「通信検閲官補 専任千百四十二人 判任」ヲ削リ「通信事務官 専任二百四十七人」ヲ「通信事務官 専任二百六十八人」ニ、「通信技師 専任百五十三人」ヲ「通信技師 専任百五十四人」ニ、「通信書記 専任二万九千五百一人」ヲ「通信書記 専任三万七百三人」ニ、「通信技手 専任四千八百三十二人」ヲ「通信技手 専任五千十七人」ニ、「通信書記補 専任一万六千百八十一人」ヲ「通信書記補 専任一万六千二百七十一人」ニ改ム
第十一条ノ二及第十三条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ通信検閲官補ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ通信書記ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ通信検閲官補ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘通信書記ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス