(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 昭和14年3月14日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
勅令第五十三號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百五十八人」ヲ「通信事務官 專任百五十九人」ニ、「通信技師 專任三十六人」ヲ「通信技師 專任三十七人」ニ、「通信書記 專任九千二百七人」ヲ「通信書記 專任九千四百人」ニ、「通信技手 專任七百三十四人」ヲ「通信技手 專任七百五十二人」ニ、「通信書記補 專任一萬四千九百四人」ヲ「通信書記補 專任一萬五千百八十三人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外通信官署ニ遞信手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
第十七條 遞信手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第九條第二項及前項ニ規定スルモノノ外遞信手ニ關スル規程ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
勅令第五十三号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百五十八人」ヲ「通信事務官 専任百五十九人」ニ、「通信技師 専任三十六人」ヲ「通信技師 専任三十七人」ニ、「通信書記 専任九千二百七人」ヲ「通信書記 専任九千四百人」ニ、「通信技手 専任七百三十四人」ヲ「通信技手 専任七百五十二人」ニ、「通信書記補 専任一万四千九百四人」ヲ「通信書記補 専任一万五千百八十三人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外通信官署ニ逓信手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
第十七条 逓信手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第九条第二項及前項ニ規定スルモノノ外逓信手ニ関スル規程ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス