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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十九號
公布年月日: 昭和18年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第六百二十九號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任二百一人」ヲ「通信事務官 專任百九十七人」ニ、「郵便檢閱官 專任七人」ヲ「通信檢閱官 專任二十人」ニ、「通信書記 專任一萬五千七十人」ヲ「通信書記 專任一萬四千六百七十六人」ニ、「郵便檢閱官補 專任百七十七人」ヲ「通信檢閱官補 專任六百五人」ニ、「通信技手 專任二千三百六十人」ヲ「通信技手 專任二千三百五十八人」ニ改ム
第十一條ノ二
通信檢閱官ハ上官ノ命ヲ承ケ郵便又ハ電氣通信ノ檢閱ヲ掌ル
第十三條ノ二
通信檢閱官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ郵便又ハ電氣通信ノ檢閱ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ郵便檢閱官又ハ郵便檢閱官補ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ郵便檢閱官ハ通信檢閱官ニ、郵便檢閱官補ハ通信檢閱官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第六百二十九号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任二百一人」ヲ「通信事務官 専任百九十七人」ニ、「郵便検閲官 専任七人」ヲ「通信検閲官 専任二十人」ニ、「通信書記 専任一万五千七十人」ヲ「通信書記 専任一万四千六百七十六人」ニ、「郵便検閲官補 専任百七十七人」ヲ「通信検閲官補 専任六百五人」ニ、「通信技手 専任二千三百六十人」ヲ「通信技手 専任二千三百五十八人」ニ改ム
第十一条ノ二
通信検閲官ハ上官ノ命ヲ承ケ郵便又ハ電気通信ノ検閲ヲ掌ル
第十三条ノ二
通信検閲官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ郵便又ハ電気通信ノ検閲ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ郵便検閲官又ハ郵便検閲官補ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ郵便検閲官ハ通信検閲官ニ、郵便検閲官補ハ通信検閲官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革