(逓信省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百四十三號
公布年月日: 昭和21年11月16日
法令の形式: 勅令
朕は、遞信省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十五日
內閣總理大臣 吉田茂
遞信大臣 一松定吉
勅令第五百四十三號
第一條 遞信省官制の一部を次のやうに改正する。
第十三條第一項中「專任百六十三人」を「專任百六十四人」に、「專任一萬七百九十人」を「專任一萬七百九十八人」に、「專任二百三十四人」を「專任二百三十八人」に、「專任九百四十人」を「專任九百六十人」に改める。
第二條 遞信局官制の一部を次のやうに改正する。
第四條第一項中「專任三千六百七十一人」を「專任三千七百十一人」に改める。
第三條 通信署官制の一部を次のやうに改正する。
第七條第一項中「專任四萬七千九百二十四人」を「專任四萬八千四十人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、逓信省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第五百四十三号
第一条 逓信省官制の一部を次のやうに改正する。
第十三条第一項中「専任百六十三人」を「専任百六十四人」に、「専任一万七百九十人」を「専任一万七百九十八人」に、「専任二百三十四人」を「専任二百三十八人」に、「専任九百四十人」を「専任九百六十人」に改める。
第二条 逓信局官制の一部を次のやうに改正する。
第四条第一項中「専任三千六百七十一人」を「専任三千七百十一人」に改める。
第三条 通信署官制の一部を次のやうに改正する。
第七条第一項中「専任四万七千九百二十四人」を「専任四万八千四十人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。