(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 昭和10年7月13日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
遞信大臣 床次竹二郞
勅令第百九十八號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百二十三人」ヲ「通信事務官 專任百三十人」ニ、「通信書記 專任七千百十七人」ヲ「通信書記 專任七千五百三十七人」ニ、「通信技手 專任六百四十七人」ヲ「通信技手 專任六百六十六人」ニ、「通信書記補 專任一萬二千十九人」ヲ「通信書記補 專任一萬二千六百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
逓信大臣 床次竹二郎
勅令第百九十八号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百二十三人」ヲ「通信事務官 専任百三十人」ニ、「通信書記 専任七千百十七人」ヲ「通信書記 専任七千五百三十七人」ニ、「通信技手 専任六百四十七人」ヲ「通信技手 専任六百六十六人」ニ、「通信書記補 専任一万二千十九人」ヲ「通信書記補 専任一万二千六百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス