日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 昭和11年9月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
遞信大臣 賴母木桂吉
勅令第三百三號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百三十人」ヲ「通信事務官 專任百三十六人」ニ、「通信書記 專任七千五百三十七人」ヲ「通信書記 專任七千九百七十六人」ニ、「通信技手 專任六百六十六人」ヲ「通信技手 專任六百八十四人」ニ、「通信書記補 專任一萬二千六百五十七人」ヲ「通信書記補 專任一萬三千二百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
逓信大臣 頼母木桂吉
勅令第三百三号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百三十人」ヲ「通信事務官 専任百三十六人」ニ、「通信書記 専任七千五百三十七人」ヲ「通信書記 専任七千九百七十六人」ニ、「通信技手 専任六百六十六人」ヲ「通信技手 専任六百八十四人」ニ、「通信書記補 専任一万二千六百五十七人」ヲ「通信書記補 専任一万三千二百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革