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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四號
公布年月日: 昭和12年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第四百四號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百三十六人」ヲ「通信事務官 專任百四十八人」ニ、「通信書記 專任七千九百七十六人」ヲ「通信書記 專任八千二百四十四人」ニ、「通信書記補 專任一萬三千二百七十二人」ヲ「通信書記補 專任一萬三千六百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第四百四号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百三十六人」ヲ「通信事務官 専任百四十八人」ニ、「通信書記 専任七千九百七十六人」ヲ「通信書記 専任八千二百四十四人」ニ、「通信書記補 専任一万三千二百七十二人」ヲ「通信書記補 専任一万三千六百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革