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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百號
公布年月日: 昭和15年11月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第八百號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百七十四人」ヲ「通信事務官 專任百八十七人」ニ、「通信技師 專任三十八人」ヲ「通信技師 專任三十七人」ニ、「通信書記 專任一萬百五十二人」ヲ「通信書記 專任一萬一千七十人」ニ、「通信技手 專任七百八十二人」ヲ「通信技手 專任七百八十五人」ニ、「通信書記補 專任一萬六千三百二人」ヲ「通信書記補 專任一萬七千六百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第八百号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百七十四人」ヲ「通信事務官 専任百八十七人」ニ、「通信技師 専任三十八人」ヲ「通信技師 専任三十七人」ニ、「通信書記 専任一万百五十二人」ヲ「通信書記 専任一万一千七十人」ニ、「通信技手 専任七百八十二人」ヲ「通信技手 専任七百八十五人」ニ、「通信書記補 専任一万六千三百二人」ヲ「通信書記補 専任一万七千六百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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