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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 昭和19年1月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月六日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第十三號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信書記 專任一萬四千六百七十六人」ヲ「通信書記 專任一萬四千七百六十三人」ニ、「通信技手 專任二千三百五十八人」ヲ「通信技手 專任二千四百八十五人」ニ、「通信書記補 專任一萬七千八百五十四人」ヲ「通信書記補 專任一萬七千九百七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月六日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第十三号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信書記 専任一万四千六百七十六人」ヲ「通信書記 専任一万四千七百六十三人」ニ、「通信技手 専任二千三百五十八人」ヲ「通信技手 専任二千四百八十五人」ニ、「通信書記補 専任一万七千八百五十四人」ヲ「通信書記補 専任一万七千九百七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革