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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 昭和5年8月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
遞信大臣 小泉又次郞
勅令第百五十七號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信技師 專任二十七人」ヲ「通信技師 專任二十八人」ニ、「通信書記 專任六千八百六十六人」ヲ「通信書記 專任六千九百四人」ニ、「通信技手 專任五百八十二人」ヲ「通信技手 專任六百三人」ニ、「通信書記補 專任一萬一千四百六十人」ヲ「通信書記補 專任一萬一千七百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
逓信大臣 小泉又次郎
勅令第百五十七号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信技師 専任二十七人」ヲ「通信技師 専任二十八人」ニ、「通信書記 専任六千八百六十六人」ヲ「通信書記 専任六千九百四人」ニ、「通信技手 専任五百八十二人」ヲ「通信技手 専任六百三人」ニ、「通信書記補 専任一万一千四百六十人」ヲ「通信書記補 専任一万一千七百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革