(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千八十號
公布年月日: 昭和16年12月11日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第千八十號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信書記官 專任三人」ヲ「通信書記官 專任六人」ニ、「通信事務官 專任百八十三人」ヲ「通信事務官 專任百九十八人」ニ、「通信書記 專任一萬一千五百九十六人」ヲ「通信書記 專任一萬三千百三十四人」ニ、「通信技手 專任八百四人」ヲ「通信技手 專任八百二十三人」ニ、「通信書記補 專任一萬七千九百五十四人」ヲ「通信書記補 專任二萬二百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第千八十号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信書記官 専任三人」ヲ「通信書記官 専任六人」ニ、「通信事務官 専任百八十三人」ヲ「通信事務官 専任百九十八人」ニ、「通信書記 専任一万一千五百九十六人」ヲ「通信書記 専任一万三千百三十四人」ニ、「通信技手 専任八百四人」ヲ「通信技手 専任八百二十三人」ニ、「通信書記補 専任一万七千九百五十四人」ヲ「通信書記補 専任二万二百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス